入社1年未満の休職について
いま入社9ヶ月です(去年7月20に日入社です)
そろそろボーナスの時期にもなり、失業保険を貰うには
今すぐの退職には少しもったいなく、あと3ヶ月足りません
鬱からくる体調不良がひどく、
1ヶ月は休職したいと思っています
社会保険に加入しているのですが、休職中は会社からの月給が出ず、
傷病手当金だけが出るということになるのでしょうか?
また、一ヶ月休んだとしたら「1年勤めた」という事にならず7月の退職では失業保険を受ける事が出来なくなるでしょうか?
体調と仕事の条件(忙しさと給料の見合わなさ)からして7月には退職希望です。
特定受給資格者となるなら、6ヶ月でいけます。

休職期間についてですが、賃金の支払基礎日数が、11日以上ないとその期間の算定対象期間は0月です。
10月24日、仕事の退職一週間前に車の運転中、信号待ちしてたところ追突され鞭打ちになりました


11月から失業保険をもらいながら就活する予定だったんですが、ハローワークに聞いたところ、病気やケガですぐに働けない場合は失業と認められないため完全に働けるようになるまで失業保険は受け取れないと言われました

7日ぶんの薬をもらえるので週1で通院して今のところ3回通院してます

損保ジャパンからの書類で5日以上通院すると6万円の保険金が出ると書いてますが、正直それだけでは生活していけないです

しかもその保険金を受け取れるのは通院が終わってからなのでしょうか?

5日以上では何回通院しても保険金額は変わらないのでしょうか?

なかなか痛みが引かないので今はただただ腹立たしいと同時に今後の生活に対して悩んでいます

もし良いアドバイスがあれば戴けないでしょうか

よろしくお願いいたします
所得がある人に対しては損害に対して補償があるはずですが、無職の場合は、交通費にいくらかかったや、領収書と、支給がうけれるはずだった金額を計算して請求するしかないです。ですが、後で支給されるものは支払いはしてくれないと思います。ぶつけた人の名前がわかるならお願いしてお金を前払いにしてもらうとか、保険会社に先にいくらか交通費だけでも支払いがほしいと交渉してみてはどうでしょう?
それでダメなら、無料弁護士が市役所などにいるので連絡されるのもいいですよ。
電話相談や初回30分無料のところもあります。法テラスというところでは無職ですと弁護料後払いの制度があったように記憶していますので一度いろいろ動いて見られたらどうでしょう?

ただ1週間に一度の通院が働きながらできない理由が他人には納得できない可能性があるかもしれません。病院も探せば土日でも通院できるととろもあるかもしれません。

経験者から言わせてもらうと、私は鞭打ちではもっと通院しましたが、首をひっぱたりする機械で治療しましたが、病院も適正か調べるのもよいかも。納得されていないならね。病院によって治療が違うことも少しならあると思います。

最後に保険会社と請求書にハンコ押した時点でもう請求はできなくなります。かるい鞭打ちならすぐ直ると思いますが、もともと首に持病があると悪化することもありますので、首の骨に異常がないなら直るのは早いはずですがね。
10対ゼロなら代車がでてるから交通費の心配はないはずなので、もし代車がないなら請求して、失業保険も直る見込みがあるのですぐ働けるに変更したほうがよさそうと思いますが?職安に行く時だけ首に巻いてるものは外しましょう。

あなたのけがは一般的にすぐに働ける部類に入りますので職安ですぐ働けると訂正したほうがよいかと思いますが。

後、失業者の貸付やっていたことがあるので職安に聞いてみたらどうでしょうか?大リストラ専用だか詳細は知りません違っていたらごめんなさい。聞くだけただ電話代はかかりますが、車があるなら直できいてみられたらいいですね。

医者からは全治どれだけか診断でているかと思いますが。

私が鞭打ちで通院したとき1月通いました。忘れたので、鞭打ちで検索されたら他の方の事故の情報があると思います。
現在、失業保険の給付を受けています。
その間、単発のアルバイトなどをして、正直に申告した場合、失業保険は働いた日数分は
今回出されず、後日もらえるのでしょうか?
もしくは、一旦給付打ち切りとなり、また2~3ヶ月待機してから、手続きして、給付されるのでしょうか。
正直な話、アルバイトを申告すると

「何でそこで正規雇用されないの?」

と、ハローワークの方にツッコまれます。
また、土日などの世間一般的な休日をはさんでいると、
その日もアルバイト先の雇用期間ということで、
給付の支給日数から除外されてしまいます。
なので、申告しない方が身のためです。

なお、万が一に正直に申告した場合、受給期間が延びて後日もらえます。
失業保険について。私は5月20日より失業保険をもらっています
しかし7月3日(月)よりアルバイトをすることが決まりました。
アルバイトは週5日・一日7.25時間です。この場合、失業保険の何割かは
もらえますか?また、手続きはどのようにすればよろしいですか?
1日に4時間以上の仕事をする場合は、就職とみなしますので
基本手当ての支給はありません。失業の認定をしてもらう時に
失業認定申告書に所得を記入する欄があると思いますのでそこ
に記入しなければなりません。

7月3日の時点で基本手当の支給残日数が45日以上かつ所定給付日数の
3分の1以上であれば就業手当が支給されます。
くわしくはハローワークで確認したほうがいいでしょう。
土日祝祭日に関係なく8時~17時まで月に15日間働いています。雇用保険にだけ加入
有給はいつから発生しますか?
また退職する場合失業保険の給付は何ヶ月勤めれば発生しますか?
会社の規程で別途定めがなければ、法律上入社6ヵ月後からになります。
失業保険は現在の決まりでは1年間勤めなければもらえませんが、2年間で
通算できますので、2年以内に雇用保険に加入していれば、その期間と通算
してもらう権利が発生しますよ。
例)2010年に2ヶ月勤務。2011年に10ヶ月勤務。合わせて12ヶ月になります
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