「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、「自己都合退職...

「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、
「自己都合退職」の場合は退職後、約3ヶ月経過しないと支給が受けられないのです。

らしいですがそれは離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?

それに失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたがどこが違うのか詳しくわかる方いませんか??

今回は会社都合退職なのですがなぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?


試用期間内での会社都合退職です。会社側が私が会社に合わないと判断したようです。
この場合でも会社都合退職になるのでしょうか?
試用期間内とありますが勤務されて何ヶ月が経過していますか?
6ヶ月以上の勤務がなければ雇用保険の給付はされません。

6ヶ月以上の勤務があれば会社が離職票への記載で会社都合と記してくれれば職安で手続き後、翌月から支給されます。
(1週間後からの支給はありません)

自己都合退職の場合には3ヶ月の待機期間が必要です。

いずれにせよ6ヶ月以上勤務されていたなら手続きをされれば期間内に再就職された場合に減額はありますが再就職手当てとして支給されます。
失業保険の給付時期とアルバイトの事での質問です。
実は、今年の11月いっぱいで会社都合により退職を求められました。
12月より失業保険の手続きをして、失業給付を受けるつもりでおりましたがアルバイトの情報があり、
12月の半ばより正月の5日ごろまで、短期のアルバイトをしようかと思っております。

その後、給付金を頂きながら、就職活動は出来るのでしょうか?
職業安定所に電話で問い合わせたのですが、専門用語ばかりで、あまり親身に話を聞いてくれません。

また、話が通じてなかったらしく、「それは就職に付いたとみなす」とか「週に20時間以上は給付を受けられない」
とか、納得のいく話を得られなかったので、回答をお願いします。

ちなみに今の会社は7年勤務で、その前に勤務した会社は1年と少し、いずれもパートで6~7時間勤務でしたが、
前回、失業保険を受けようとしたら、パートはカウントが半分の計算になるので、失業給付は受けられないとツっぱねられました。
今でもそんな事情はあるのでしょうか?
地方のハローワークによって給付状況は違うのでしょうか?
失業保険は、別にすぐに請求しなければ貰えない訳ではありません。
前職で失業保険金を半年以上支払っていたのであれば、会社都合の退職であれば、給付が受けられると思います。

ハローワークで「就職とみなす」とか、ごたくを並べられるのであれば、今は給付請求をせず、現状で正月の5日頃までアルバイトが決まっているのならば、とりあえずその仕事を受けて、アルバイト期間が終了した後に失業給付を受けてはいかがでしょう。

実際に、給付請求前にアルバイトをしているにせよ、前職を失業してから1ヵ月後の給付請求なので、問題なく給付が受けられると思いますよ。
失業保険について質問です!!

5月25日(金)に失業保険の手続きをしました。25日から一週間の待機期間にはいります。25日の夜、友達の紹介で面接を受け、即採用になりました。26日28日29日30
日勤務しました。
待機期間中に就職したら、再就職手当ては一切もらえないんですよね?
もらえない場合、例えば今の就職先で1年以上働いて離職した場合、
次はもらえるんですか?
まだ申告に行けていないんですが、
事後報告でも大丈夫なんでしょうか?

難しくてよくわからないので、
わかる方よろしくお願いいたします★
再就職手当の基準は

1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、
ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと

と規定されており ③の項目がOUTだと思います。

仮に1年以上働いて何らかの都合で退職され 次回貰えるかは1~9までを満たしていればOKです。

就職が決まりました という報告は次回の認定日に言えばOKです。
現在失業中なんですが、失業保険の給付制限期間中です。この前アルバイトをしました。一日8000円です。
とりあえず来月の認定日(初回)のときに申告しようと思っていましたが、給付制限期間中は申告する必要
ないと、言われました。ある、サイトでは給付が始まってからのアルバイト等の申告は必要であるが、給付制限期間中はアルバイトは自由であり制限もないとかいてました。
でもハローワークのホームページにはそれらしいことが書いてません。
申告しなければ不正受給になる可能性はありますか?
失業給付金もらってる最中は給付制限中でも 収入金額と働いた日数は申告する必要あります
100%不正受給になります申告しないと
失業保険受給中のアルバイト(日雇い)について。
現在派遣を切られ、失業保険待期期間中です。3月18日に初回認定日があるのですが、3月後半の土日×2で合計4日間臨時のバイトに誘われました。1日1万2千円くらいで4日で5万円の収入が見込めるバイトです。前の派遣先関連で誘われたのですが、この場合、ハローワークに申告するとして、給付金はどうなるのしょうか?働いた日分は貰えないのでしょうか?それとも減額していくらかは貰えるのでしょうか?今後の給付金がストップしてしまうってことにはならないでしょうか?
関連事業でのバイトは問題があると聞いたことがあります。
この場合、関連事業会社だということは隠してしまうとバレることもありますか?
お手数ですがどなたか教えていただけると幸いです。
失業保険受給中のアルバイトは正確に申告した場合の職安の判断で決まります
ここで決めることではないのではっきりしたことはいえません
ただいえるのは、正確に申告すれば支給停止にはならないということです
バイトの場合は関連事業は関係ありません、
関連事業会社が関係してくるのは再就職手当と就業手当を受ける場合です
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