生活保護受給について教えてください。
先月6年間勤めた会社を 人間関係で退職しました。


現在30歳ですが ハローワークで職を検索しましたが自分にあった仕事(前職、ホストクラブの呼び子)がないし アルバイトしても対したお金にもならないので失業保険が切れたら 生活保護の申請をしようと思っています。

友達も二人程ですが生活保護を貰っていて 先週 居酒屋で集まった時に、月14万貰えるし 病院代も要らないと話していました。

失業保険が半年ぐらいで切れるので どのタイミングで生活保護の申請をすればいいでしょうか?
ハローワークに風俗の呼び子なんてあるわけないじゃん。

そもそもあなた大丈夫ですか?

申請するなら早い方が良いですよ。
はー
仕事のノルマをこなせない等の理由で今日突然会社から一ヶ月以内に退職届けをもっきてと言われました。この場合って会社側に何にも問題はないのでしょうか?
ちなみそこの会社に入ってまだ4ヶ月です。

それとこの場合って予告手当や失業保険ってもらえるのでしょうか?
いわゆる解雇という事ですね。
会社の人が4ヶ月ほど
あなたを見ていて
この仕事(会社)は向いていない
と判断したのでしょう。
しかし1ヶ月間の猶予を
くれるだけでも親切ですね。
私は明日から来なくていいと
いきなり言われたこともあります。
4ヶ月では失業保険には
入っていないのでは・・??
失業保険についてお伺いします。
7年勤めた会社を今年3月に退職しました。
結婚による自己都合だったのですが、
かなりの遠方に越すので『特定理由離職者』という扱いになると聞きました。
給付日数はどれぐらいでしょうか?
離職前6ヵ月の給与÷180=7953です。給付率の割合がわからなくて‥
毎月いくらぐらい給付されますか?
年齢は30歳です。

すみませんが、詳しい方がいらっしゃれば教えてくださいm(_ _)m
〉給付日数はどれぐらいでしょうか?
特定理由離職者でも所定給付日数は多くなりません。
※被保険者期間が1年未満6ヶ月以上で受給資格を得たのなら別でしたが。


〉毎月いくらぐらい給付されますか?
基本手当は、1日何円です。
失業している1日ごとに支給されるものです。
現実には、原則として4週間に1回ある認定日ごとに、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間のうち「失業していた日」の分が支給れます。

〉離職前6ヵ月の給与
「6ヶ月」は、直前の賃金締め日からさかのぼります。
賃金日額の計算が正しいなら5255円でしょうか。
雇用保険(失業保険)について質問です。

正社員ではないアルバイト、パート、派遣労働者など非正社員の人でも受給資格が得られるのでしょうか?

また実際の受給率の現状はどの程度なのでしょうか?

2006年に書かれたワーキングプアについての本に雇用保険に関しても書かれていたのですが、現在と少し違う気がしたので質問しましたm(__)m
非正社員かどうかではなく、雇用保険に入っていたかどうかです。
質問の趣旨が、「日本中のアルバイト、パート社員が全体にどんな扱いを受けているか?」という、社会学的、経済学的な趣旨なら私はわかりません。

私が知っているのは具体例だけです。参考までに。
「雇用保険ありのパート」というのはしょっちゅう見かけます。もちろんその人たちも受給資格ありです。派遣社員もなおさらそうです。健康保険、厚生年金、労災、雇用保険ありが普通でした。


雇用保険に入っていて就業日数、保険に入っていた期間など条件を満たすなら、間違いなく(100%近く)受給資格を得ると思います。ちがったとしたらそれは不正受給者とか、あとすごい例えですが、「働いていたと訴えているが、実はこの人ボケていて、働いていたというのは幻覚だった」とか・・。(作り話です。)つまりよっぽどすごい間違いがない限りうけとれないことはありません。雇用保険に入り、条件を満たしているのにもかかわらず、ハローワークの職員さんにケチつけられて受け取れないという例は私はみたことありません。
私が行ったときは、職安に入っていく方のほとんどがその申請書類をかき、ほとんど来た者順に座って待ち、職員さんに呼ばれて話をして、いついつに来てください!という話をされていました。


*すみませんが、受給できた人÷日本中の全失業者=○% という数字なら、それはわかりません。
例えば、A社で3ヶ月間、雇用保険に加入し退職し、一ヶ月後にB社に入社し雇用保険に入り3ヶ月働き、会社都合で退職した場合は雇用保険が通算され失業保険を受給できますか?
又、受給が出来る場
合は失業保険の基本手当日額の計算はA社とB社の賃金を合わせて計算するのでしょうか?
A社での給料の証明書みたいなのが無い場合はどうなるのでしょうか?
まずは2社から離職票を貰うことで、そのあとに、A、B社の3ヶ月の労働日数は毎月11日以上のある場合、合計6ヶ月になりますので会社都合退職6ヶ月として受給は可能であろうかと思われます。
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