失業保険の給付手続きは、退職後何ヶ月以内と期限が決まっているのでしょうか。

よろしくお願いします。
失業給付の手続きは退職後何ヶ月以内という規定はありません。
ただ、受給期間が規定されており、離職日の翌日から1年となっておりますので7日の待期や3ヶ月の給付制限期間等がある人は所定給付日数90日分とすると6ヶ月と7日の期間を必要としますので遅れると支給残日数を残して打ち切りとなる場合もありますので注意が必要になります。
失業保険もらえるか教えてください。
1ヶ月更新だったのですが、8ヶ月目に会社から更新しない旨を告げられました。
先日離職表が来ました。 会社都合の期間満了となってます。特定受給資格で失業保険もらえますか?
会社都合なら 出向いて失業の認定を受けます。7日間は待機期間があると思いますが、はじめだけは日数も中途半端ですが、次回は28日後で その認定日から数日すれば手当てが振り込まれます。
ただ、過去に受給されているものがある場合は、再就職手当てが出なかったりしますので、肝心なことはハローワークの窓口で聞きましょう。丁寧に教えてくれますからご安心を。特定受給資格者は解雇の場合は3ヶ月の支給制限がります。
前の質問の続きです。【失業保険について】
雇用保険の加入年月は、3年5ヶ月でした。
1年勘違いしていました・・・。

どうにか会社都合にしてもらえるのですが、
5年以上雇用保険をかけないと120日受給
できないのですね。


会社に腹が立ちます!!

今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?

ちなみに、一度も職業訓練や、失業保険はもらった事が
ありません。

ハローワークからこの会社に入社した時に、一時金みたいなのが
出たような気がするのですが・・・定かではありません。

教えて下さい。
◆「どうにか会社都合にしてもらえるのですが、…」
◇念のため(会社都合退職であることを証明する目的で)「退職証明書」を請求して下さい。(労働基準法の規定です。拒否された場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ)

◆今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
◇前々職の雇用保険に加入していた期間と
前職と前々職とのブランク(1年以上か以下)がわからないと回答出来ません。

追記(補足)への回答です。

その前に1件追記させて下さい。
○「どうにか会社都合にしてもらえるのですが…」とありますが、
確実に会社都合退職であることを証明させる目的で「退職証明書」を請求したほうがいいです。
これは労働基準法の規定であり、拒否された場合は、
会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ申告して下さい。

内容が十分に理解出来ませんでした。
下記の通りと判断して回答します。
加入期間は3年5ヶ月・前職と前々職のブランク1年以上。

○前職と前々職のブランクが1年以上の場合は、前々職の分は通算されません。
(ブランクが1年以内で、前々職の離職後失業などの給付を一切受けていなければ通算されます)

○加入期間が3年5ヶ月の場合、「所定給付日数」は
会社都合退職の場合→年齢により90~180日、
自己都合退職の場合→90日です(3ヶ月の給付制限があります)。

○会社都合退職の場合で、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に
該当することがあり、「所定給付日数」に加えて最大60日延長(加算)されます。
更に、「国民健康保険」の「減額(税)」も受けられます。
自己都合退職の場合「個別延長給付」・「国民健康保険」の「減額(税)」は対象外です。

これ以外については、「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席して下さい。
失業保険90日分のうち13日分を残し、派遣社員として3ヶ月限定(雇用保険料支払い有り)で就業。残りの13日は手続き後、受給可能だそうですが再び雇用保険の申請は出来るのでしょうか。
23年間、雇用保険料をずっと支払い続けております。昨秋、初めて失業保険の手続きをしまして給付日数90日、残日数13日で期間限定で派遣社員として就業しましたが、契約満了で終った場合は一度、給付を受けているため、この期間限定の派遣社員勤務終了後、新たに失業保険90日分の権利は発生するのでしょうか。
再度離職したときに、まだ受給期間内であるなら、残りの13日分を受給できるだけです。
雇用保険への加入が3ヶ月では、新たな受給資格は得られません。


前の離職の際に、それ以前の加入期間を基礎として90日分の受給資格が得られました。
次の離職の際に、二重にカウントされることはありません。
(当然ですよね?)
離職票の離職区分について教えてください
派遣として9カ月働いていました。
雇用保険に加入していた期間は9カ月です。

派遣就業条件明示書には更新又は期間延長の可能性は「無」になってますが、もう3回更新してます。

更新1カ月前に派遣の担当さんから「出向先からまた延長依頼がきておりますが、継続でよろしいでしょうか?」と確認があったので「お願いします」と伝えました。

それから後日「出向先から延長キャンセルがありました。」との事です。
数日後、仕事がないと困るので「他に仕事を紹介してください」と伝えると、「紹介できる仕事がありません。こちらは満期終了という形で離職票を発行させていただきます」との事でした。

「それでは生活が困る。雇用保険の加入期間が1年未満なので特定受給資格者でないと、失業保険も貰えない。」と担当に伝えると「大丈夫です。そのような手配になります」との事でした。

しかし発行された離職票をみると「4D」です。

①4Dだと失業保険がもらえるのでしょうか??
②もらえるとしたら3カ月後でしょうか??
③上記で説明した通りの場合本来離職区分は何になるのでしょうか??
④③で回答した離職区分だと失業保険は1~2か月で貰えるでしょうか??
・〉雇用保険に加入していた期間は9カ月です。
基本手当の受給資格があるかどうかは「被保険者期間」によります。「被保険者期間」は、単純に「加入していた期間」ではありません。
※「加入していていた期間」が12ヶ月/6ヶ月以上であることが大前提ではありますが。

・〉出向先から
「労働者派遣」と「出向」とは、全く違うものです。

・〉特定受給資格者でないと
特定理由離職者でも可です。
そもそもあなたの場合、基本手当を受けるには「特定理由離職者」でないと。


1.「4D」は「正当な理由のない自己都合」です。
基本手当の受給資格を得るには、離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

2.給付制限がつきます。

3.更新の可能性がある契約ではないので、形式的には特定理由離職者にはなりません。
次の派遣先の紹介がなかったことを根拠に、職安に特定理由離職者だと認めてもらえるかどうか、チャレンジして下さい。
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