失業保険について質問です。
10月初旬に自己都合で退職し、会社より、離職票が届きました。
会社を辞めてから、すぐにアルバイトが決まり、現在【週4日 : 20時間 月86時間程度】を
働いています。
生活のため、アルバイトをしながら
就職活動をしているのですが、
受給は不可能でしょうか?
再就職手当てとかがでるのでしょうか?
ハローワークのHPで調べたのですが、良く分かりませんでした。
※現在のアルバイト先では雇用保険は加入してません。
お手数ですが、回答をお願いいたします。
10月初旬に自己都合で退職し、会社より、離職票が届きました。
会社を辞めてから、すぐにアルバイトが決まり、現在【週4日 : 20時間 月86時間程度】を
働いています。
生活のため、アルバイトをしながら
就職活動をしているのですが、
受給は不可能でしょうか?
再就職手当てとかがでるのでしょうか?
ハローワークのHPで調べたのですが、良く分かりませんでした。
※現在のアルバイト先では雇用保険は加入してません。
お手数ですが、回答をお願いいたします。
アルバイトをしていて求職の申し込みをすると、
アルバイトは就労とみなされ、
失業状態とはみなされませんので受給資格はありませんよ、
アルバイトを辞めて失業状態にしてから求職の申し込みをしてください、
給付制限中の最初の1ヶ月以内の再就職は職安の紹介
でなければ再就職手当は支給されませんよ
それ以外にも再就職手当を受給する条件はたくさんありますよ
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
アルバイトは就労とみなされ、
失業状態とはみなされませんので受給資格はありませんよ、
アルバイトを辞めて失業状態にしてから求職の申し込みをしてください、
給付制限中の最初の1ヶ月以内の再就職は職安の紹介
でなければ再就職手当は支給されませんよ
それ以外にも再就職手当を受給する条件はたくさんありますよ
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
失業保険について
これまでに失業保険を貰った方、今需給されている方に質問です。
安定所は、失業保険給付期間中に(待機期間含む)にアルバイトなどをしてはいけないと言いますが、
実際のところはしてもばれないんでしょうか?
実質待機期間の3ヶ月も生活をしなければなりませんから・・・
過去に、給付期間中にアルバイトをした経験がある方教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
これまでに失業保険を貰った方、今需給されている方に質問です。
安定所は、失業保険給付期間中に(待機期間含む)にアルバイトなどをしてはいけないと言いますが、
実際のところはしてもばれないんでしょうか?
実質待機期間の3ヶ月も生活をしなければなりませんから・・・
過去に、給付期間中にアルバイトをした経験がある方教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
7日間の待期期間はアルバイト不可です。この期間は失業中であることの確認期間ですのでアルバイトはできません。
給付制限中の3か月間は、おおよそ週20時間以内での単発バイト程度なら、就職しているとはみなされないものと考えますが
出来るだけ、短時間で短期間でのバイトにされ、数か月にわたるような働き方はやめましょう。
働いた分は担当者に申告されることで、失業手当との差額分を受給出来ます。
おおよそ4か月近くも無収入は厳しいので早くに再就職がが見つかれば、再就職手当などが貰えることもあります。
ただ不正受給はは倍返しとなるようですので、お気をつけ下さい。
給付制限中の3か月間は、おおよそ週20時間以内での単発バイト程度なら、就職しているとはみなされないものと考えますが
出来るだけ、短時間で短期間でのバイトにされ、数か月にわたるような働き方はやめましょう。
働いた分は担当者に申告されることで、失業手当との差額分を受給出来ます。
おおよそ4か月近くも無収入は厳しいので早くに再就職がが見つかれば、再就職手当などが貰えることもあります。
ただ不正受給はは倍返しとなるようですので、お気をつけ下さい。
失業保険の不正受給について。
友達から相談されて困っています。失業保険に詳しいかた、ご回答お願い致します。
現在、友達は給付制限中です。自分都合の退職のため給付までは3か月間、無収入だそうです。それでは生活できないということでバイトを始めることになりました。
ハローワークいわく、週20時間以内で月6万までの収入ならば雇用保険に加入しなくても大丈夫なので、申請してくれればOKだという。しかし月6万では生活できません。最低でも月10万は稼ぎたいそうです。
バイト先いわく、月10万でも条件を満たさなければ雇用保険には入れない。友達の条件では加入しなくてよいそうです。
本来は月10万だと雇用保険に加入しなくてはいけないですよね?雇用保険に加入すれば再就職したと見なされます。しかし給付制限中に再就職したことにして受給が始まるころに退職すれば失業保険はもらえるそうなんです。
ここで疑問なんですが、バイト先が雇用保険には加入しないと言っているので、この場合は申請しなくてもバレないのでしょうか?友達はバレないなら就職先が見つかるまでバイトは続けたいと言っています。…失業保険をもらうようになれば不正受給になってしまいますよね。いつかバレるよ?と言いましたが、密告されない限りバレないと言います。(ハローワークで知り合った人が3回不正受給したけどバレなかったと話していたそうです。)
私も過去に失業保険をもらっていたことがあるので相談されましたが、よくわかりません。ちゃんと申請すべきだと思うのでそう伝えました。でも生活が大変だという気持ちもわかります。
公に『バレないよ』とは言えないと思いますが、アドバイスお願いします。
友達から相談されて困っています。失業保険に詳しいかた、ご回答お願い致します。
現在、友達は給付制限中です。自分都合の退職のため給付までは3か月間、無収入だそうです。それでは生活できないということでバイトを始めることになりました。
ハローワークいわく、週20時間以内で月6万までの収入ならば雇用保険に加入しなくても大丈夫なので、申請してくれればOKだという。しかし月6万では生活できません。最低でも月10万は稼ぎたいそうです。
バイト先いわく、月10万でも条件を満たさなければ雇用保険には入れない。友達の条件では加入しなくてよいそうです。
本来は月10万だと雇用保険に加入しなくてはいけないですよね?雇用保険に加入すれば再就職したと見なされます。しかし給付制限中に再就職したことにして受給が始まるころに退職すれば失業保険はもらえるそうなんです。
ここで疑問なんですが、バイト先が雇用保険には加入しないと言っているので、この場合は申請しなくてもバレないのでしょうか?友達はバレないなら就職先が見つかるまでバイトは続けたいと言っています。…失業保険をもらうようになれば不正受給になってしまいますよね。いつかバレるよ?と言いましたが、密告されない限りバレないと言います。(ハローワークで知り合った人が3回不正受給したけどバレなかったと話していたそうです。)
私も過去に失業保険をもらっていたことがあるので相談されましたが、よくわかりません。ちゃんと申請すべきだと思うのでそう伝えました。でも生活が大変だという気持ちもわかります。
公に『バレないよ』とは言えないと思いますが、アドバイスお願いします。
給付制限期間中のアルバイト規制は以下のようになっています。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
上記の規定から言うとハローワークの人がバイト収入に制限をつけるのは意味がよく分かりません。金額に制限はないはずです。
ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告が必要ですが受給には何も問題はないはずです。
また、週20時間以上になると採用証明書を出して一旦就職したことになります。そしてバイトを辞めれば退職証明書を出して退職となり給付制限期間が残っていればそれを消化した後に支給退職期間になります。
丁度給付制限期間が終わればそこから支給対象期間が始まります。
雇用保険に加入未加入に関係なく給付制限期間が終わって認定日に申告はしなくてはなりません。
下手に嘘をついて発覚すれば大きなペナルティーがありますから正直にやりましょう。
密告されない限りばれないなんて事はありまあせん。
再度言いますが給付制限期間中は金額には制限はないはずです。ハローワークに再度確認してみてください。
その担当者は新人か知識が少ない人ではないかと思います。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
上記の規定から言うとハローワークの人がバイト収入に制限をつけるのは意味がよく分かりません。金額に制限はないはずです。
ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告が必要ですが受給には何も問題はないはずです。
また、週20時間以上になると採用証明書を出して一旦就職したことになります。そしてバイトを辞めれば退職証明書を出して退職となり給付制限期間が残っていればそれを消化した後に支給退職期間になります。
丁度給付制限期間が終わればそこから支給対象期間が始まります。
雇用保険に加入未加入に関係なく給付制限期間が終わって認定日に申告はしなくてはなりません。
下手に嘘をついて発覚すれば大きなペナルティーがありますから正直にやりましょう。
密告されない限りばれないなんて事はありまあせん。
再度言いますが給付制限期間中は金額には制限はないはずです。ハローワークに再度確認してみてください。
その担当者は新人か知識が少ない人ではないかと思います。
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