失業保険について。

特定受給者と特定理由離職者の給付についての違いはありますか?

待機期間や給付額、給付日数等において違いがあれば教えて下さい。
待期はどんな人でも7日だから違いはありません。

給付日数については、特定理由離職者のうち離職理由コードが23・34の場合は特定受給資格者と同じ日数になります。
しかし、33の場合は、自己都合の場合と同じ日数になります。
また、給付制限については、23・33の場合は給付制限がつきませんが、34のうち、妊娠・出産等で離職日の翌日から受給期間延長措置を受けた期間が90日未満である場合のみ、給付制限が付くことになります。

基本手当日額については、違いはありません。
被扶養家族の社会保健についてお教えください。8月末で嫁が13年間正社員で働いた仕事を退職します。

私、夫は会社員です。9月から扶養家族に入れようと思いますが、嫁は何ヶ月かの待機?後、6ヶ月間は失業保険がでるようです。
9月から扶養家族にできますか。年間103万円?越えると扶養家族は出来なかった気がします。
①扶養は来年度からですか?②嫁は今年は国民健康保健に切り替えるのでしょうか。
通常は退職して無収入になればその時点から健康保険上の被扶養者として認められます。が、健康保険組合によっては、所得証明(前年収入)で判断したり退職金も収入とするところもあるようです。
また、雇用保険の失業給付は、待機期間は認定可能、日額3,612円以上の給付を受けている間は認定不可。というところが多いようですが、これも健康保険組合によって取り扱いが異なることがあります。なので、事前にしっかり確認された方が良いですよ。
また、103万円は税法上の扶養控除です。奥様は正規職員で今年は八ヶ月働いているので、その額は超えているのではありませんか?今年に関しては税法上の扶養控除は受けられないと推測します。(健康保険上の扶養とは別です。)
9月から奥さんがあなたの被扶養者となれない場合、国民健康保険か任意継続保険の選択になります。60歳未満であれば国民年金の支払義務も発生します。(健康保険上の被扶養者となれば、国民年金第三号被保険者となり国民年金保険料の支払は発生しません。つまり、9月からはあなたの被扶養者となれれば、それが一番お得だということです。)
ハローワークの失業保険について
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
①3年未満での期間満了での退職は、労働契約書に更新の確約があり、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は会社都合、特定受給資格者。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
休職と退職について
5年勤務した会社を、身体的な持病と、持病・職場のストレスから来る鬱で休職しています。
2ヶ月休職しましたが、病状が回復しないため、休職の延長を相談したところ、
「人員不足で仕事が回らないし、病気療養に専念するためにも退職をしては?」と話されました。

会社との関係は良好で、上司も私の身を案じ、傷病手当等を良く調べてくれ、
病状が改善したら再就職の相談にも乗ると言ってくれています。

ただ、私としては、再就職できるかどうかの確約も無く、
また、自己都合で退職した場合、その後の失業保険受給期間(受給額)に大きな差が生じるとの
情報もネット等で読んだため、休職を続けて病状改善後、
復職する道を頼んだ方が良いのではないかと悩み始めました。

同時に、会社に対する愛着があり、迷惑や摩擦を生じたくはないので、
提案の通り退職願を書き、退職することで新規雇用枠を作った方が良いとも考えています。

この場合、どのような判断が妥当なのか、
また、もし外部に相談するとしたら「ハローワーク」か「労基署」かどちらに当たるのか、
アドバイスをいただけますでしょうか?よろしくお願い致します。
休職の理由として【持病】はともかく、【職場のストレス】から来る鬱という事になる場合、会社側からいうと(会社にもよりますが)1年半までは休職が認められています。しかし実際の話、いつ完治するか解らない、休職の間に新しい人を補充した場合、質問者さまの仕事の割り振りや予定が組めない、仕事に復帰した場合でも【ストレス】が原因の休職の場合、また同じように仕事が出来なくなる・・・などが考えられるため退職を勧めたのだと思います。
【人員不足で仕事が回らない】って言葉は休職が延長となるなら社員を補充しなければならないとも受け取れます。
会社側は回復具合によって1日4時間のみの仕事なども承認しなくてはならないため、やはり仕事の段取りなどを考えると退職を勧める方向になるのかもしれません。

それから自己都合と会社都合では失業保険受給期間や支給額、待機期間など、質問者さまにとっては、かなり変わってきます。病状が回復しない間は受給されませんが。5年以上の勤務で30歳以上ならば90日支給が180日になりますし180日後、就職が決まらない場合+60日などなど・・・


相談するのならばハローワークです。

【補足】
鬱病は割合で言うと7人に1人は鬱病になっているのが現状です。
私も知り合いにも5人ほどいますが半年で回復した方はいません。
短くて1年、長い人は5年にもなりますので質問者さまも焦らずに
長く付き合う病気だと思って下さい。

会社、質問者さま、どちらから考えても退職した方が良いと思いますよ。
会社にとっては人材が補充でき、質問者さまは焦らず病気療養できます。
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