失業保険について。

去年の10月の半ばに平成19年~23年まで4年間勤めていた会社を自己都合(結婚)により退職しました。


退職してから1ヶ月以上経ってから、会社から失業保険の書類が送られてきました。

現在は主人の扶養に入っており、(こちらは退職後速やかに手続きしました)専業主婦です。

恥ずかしながら…失業保険の書類を見ても難解すぎてチンプンカンプンなんです(苦笑)

私としては結婚式や新婚旅行が落ち着いてからのんびりパートでもしようかな…と思っており、(主人も同意)失業保険にある「働く意志」は全くありません。

しかし、そこは貰えるもんは貰う精神でテキトーにウソついて貰った方が得ですか?

唯一失業保険で理解できたのが、「ハローワークに提出してから3ヶ月経たないと貰えない」部分だけでした(笑)

仮に明日提出したとして、3月に短時間のパートを始めたら無駄足になりますよね?

失業保険を貰うメリット・デメリットも教えて下さい。

無知な私をお救い下さい!

※「ハローワークに聞け」などは無視します。チップ払うので、お願いします。
失業手当ては、失業期間中に、ハローワークの指定する求職活動をし、指定来所日に来所することになります。
私もあまり、詳しくないのですみませんf^_^;。
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
ハローワークで手続きする失業保険についてです。
待機期間中に、保険に加入する半年程度の仕事が決まった場合は、手続きした分の給付はどうなるのでしょうか?

①再就職手当てがもらえる
②今回の分は手続きしなかったことになり、次回失業時に失業保険がもらえる
どちらかわかる方教えてください。
再就職手当の支給資格の要件には、

受給手続後、7日間の待機期間満了後に就職したこととあります。

そのため、②になります。
待機期間に決まった場合は、今までの加入期間は次の雇用先に引き継がれます。
私の今年21歳10月で22歳になる息子が今年いっぱいで仕事をやめ来年から専門学校へ行きますが年金はどの様にしたらよいでしょうか今は厚生年金と基金です厚生年金を継続する事は無理でしょうか又失業保険はどう
でしょうか。
退職すれば厚生年金や厚生年金基金は資格喪失となりますから、国民年金に加入します。

国民年金は支払いが困難であれば、免除や若年者納付猶予がありますし、専門学校に入学した後はその学校が学生納付特例の対象校ならば学生納付特例の申請をします。
免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切ります。学生納付特例は年度ごと(4月~翌年3月)に申請します。

例えば平成22年12月31日付で退職すると、平成23年1月1日に国民年金に加入します。そして平成23年1月から国民年金保険料の支払いが生じます。
支払いが困難であれば、平成23年1月~平成23年6月の免除または若年者納付猶予の申請を遅くとも平成23年2月末までにします。この期間の申請は前々年の平成21年中の所得が審査対象となるため、平成21年に所得がある場合は失業者の特例を使うとよいでしょう。退職後に会社からもらう離職票の写しを申請書に添付してください。
そして4月に専門学校に入学後平成23年4月~平成24年3月分の学生納付特例の申請を遅くとも平成23年5月末までにします。
免除や若年者納付猶予の申請期間と一部重複しますが、学生納付特例の期間が優先となります。この期間は平成22年中の所得が審査対象となるので、失業者の特例を使うとよいです。前述のように離職票の写しを申請書に添付してください。
どちらの申請も市区町村の国民年金担当課で受付をしますので、詳細はそちらで確認してください。

失業保険は求職活動をすることで給付されますから、詳細はハローワークで確認してください。
妊娠理由の退職後にする事、行く場所、、、(失業・扶養・保険・手続き、、、)
色々PCで調べたのですが、私の理解不足で、自分一人では理解出来なかったのでどなたか、経験した方、または詳しい方お力いただけないでしょうか?;;

・2012年4月 入社(正社員)
・2013年1月末 退社(妊娠理由)
※一年未満になってしまったので、ハローワークにて頂ける失業保険などその他諸々の手当はやはり受けれないのでしょうか、、、。

・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、;;
夫の会社から書類をもらい、私は一体何を用意すれば良いのでしょうか、、、?

・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?
(何もわからない質問で、お恥ずかしいのです。すいません。)


その他、しておくべき、してたらいいよ!みたいな手続きはありますでしょうか?


よろしくお願い致します;;
>※一年未満になってしまったので、ハローワークにて頂ける失業保険などその他諸々の手当はやはり受けれないのでしょうか、、、。

雇用保険は過去2年間で1年以上の加入期間があれば受給資格があります。
つまり、退職した会社での加入期間が9ヶ月間しかなくても、2年前までに3ヶ月の雇用保険加入期間があれば通算して12ヶ月の加入期間があると言えるのです。
ただし、退職理由が妊娠ですと「失業」の状態とは言えず、失業給付を受給する資格を有しません。
そのような場合、受給期間を延長してもらえます。
受給期間延長手続きは、退職後離職票をハローワークに提出する際に行ってください。

>・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、

まず、ご主人の健康保険の扶養に入るには「要件」があります。
一般的な被扶養者要件は「年収130万未満(=月収108,333円未満)であること」ですが、審査方法・提出書類は健保によりさまざまです。
ここでは正確な回答は得られませんので、ご主人の会社の担当課へお尋ねください。

>・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?

ご主人の健康保険の扶養に入る際、年金については主様は第2号から第3号という扱いに変わります。
健康保険の扶養に入るための書類【健康保険被扶養者異動届】を会社からもらうと思いますが、それは3枚複写になっていて、3枚目がその種別変更届になっています。
種別変更届に主様自身が記入・押印して3枚とも会社へ提出すれば手続き終了です。

その他としては。。
主様は今年の1月に退職したので、確定申告をしたほうがよろしいです。

わからないことはご主人を通して会社の担当課に何でも聞いたほうがよいですよ?

megane121234さん
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