契約社員で9月末日退社しました。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
質問者さんの場合
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
失業手当てを貰うのを期間内に終了して就職して試用期間内に打ち切られたら、失業保険は、また、貰えないですか?
最初に失業給付の手続きをしてから受給期間1年は貰えます。
但し、再就職手当等貰っていたらその分は残日数から引かれると思います。
但し、再就職手当等貰っていたらその分は残日数から引かれると思います。
<<出産育児一時金について>>
私は非常勤職員として4月から働いています。社保と雇用保険に加入してます。夫は国保加入です。
今、妊娠してるかも?の状況です(妊娠検査薬で薄い反応アリ)予定日としては2月の初め頃かなぁと思っています。体調が良ければ、年末まで仕事は続けるつもりです。
そこで質問なのです。
出産育児一時金は自分の社保に申請しようかなと思ったのですが、加入期間が短くても出産育児一時金は貰えますか?夫の扶養になっても、国保加入期間は短いですよねぇ(>_<)出産育児一時金に加入期間は関係ないのでしょうか?
また、失業保険も貰えませんか?貰えるなら、仕事を辞めてから失業保険延長の手続きをしようと思います。
正直、再就職したばかりでの妊娠に、職場への罪悪感や戸惑いがあるのですが、出産にはお金が掛かるし、一時金が貰えると有りがたいです。
私は非常勤職員として4月から働いています。社保と雇用保険に加入してます。夫は国保加入です。
今、妊娠してるかも?の状況です(妊娠検査薬で薄い反応アリ)予定日としては2月の初め頃かなぁと思っています。体調が良ければ、年末まで仕事は続けるつもりです。
そこで質問なのです。
出産育児一時金は自分の社保に申請しようかなと思ったのですが、加入期間が短くても出産育児一時金は貰えますか?夫の扶養になっても、国保加入期間は短いですよねぇ(>_<)出産育児一時金に加入期間は関係ないのでしょうか?
また、失業保険も貰えませんか?貰えるなら、仕事を辞めてから失業保険延長の手続きをしようと思います。
正直、再就職したばかりでの妊娠に、職場への罪悪感や戸惑いがあるのですが、出産にはお金が掛かるし、一時金が貰えると有りがたいです。
年末まで仕事を続ける=産休に入ったりするわけではなく年末で退職する、という意味ですよね。
出産を前に退職した女性が退職から6ヶ月以内に出産した場合
在職時の社会保険から出産一時金を受け取る条件に
「退職までの社会保険の加入が1年以上」というものがあります。
4月に現職で働き始める前に、よその会社で社会保険に加入して働いており
なおかつ前職から現職に転職する際に1日の空白期間もなく社会保険に加入し続けていれば
(3月31日まで前職、4月1日から現職、という感じの転職)
加入期間の通算が出来るので出産一時金を今の健保からもらうことが出来ます。
しかし、4月以前に社会保険に加入して働いてはいなかったり
「前職の退職後、しばらく無職期間があって自身の社会保険の加入に空白期間がある」様な場合には
今年4月~12月末までの勤務では、退職までの加入期間が1年にならないため
残念ですが現職の社会保険から出産一時金をもらうことは出来ません。
退職と同時に社会保険を脱退し、ご主人の国保に「家族」として加入することになりますが
一時金はこちらの国保からの支給になります。
(国保加入からお産までの期間が短くても支給されますので、ご心配なさいませんように)
また、失業保険の受給も
「加入から退職までに、月11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件があります。
社会保険同様、現職に付く前日まで他社で雇用保険に加入して働いていれば加入期間が通算できるものの
そうでない場合は、これも残念ながら12月末退職では支給はありません。
出産を前に退職した女性が退職から6ヶ月以内に出産した場合
在職時の社会保険から出産一時金を受け取る条件に
「退職までの社会保険の加入が1年以上」というものがあります。
4月に現職で働き始める前に、よその会社で社会保険に加入して働いており
なおかつ前職から現職に転職する際に1日の空白期間もなく社会保険に加入し続けていれば
(3月31日まで前職、4月1日から現職、という感じの転職)
加入期間の通算が出来るので出産一時金を今の健保からもらうことが出来ます。
しかし、4月以前に社会保険に加入して働いてはいなかったり
「前職の退職後、しばらく無職期間があって自身の社会保険の加入に空白期間がある」様な場合には
今年4月~12月末までの勤務では、退職までの加入期間が1年にならないため
残念ですが現職の社会保険から出産一時金をもらうことは出来ません。
退職と同時に社会保険を脱退し、ご主人の国保に「家族」として加入することになりますが
一時金はこちらの国保からの支給になります。
(国保加入からお産までの期間が短くても支給されますので、ご心配なさいませんように)
また、失業保険の受給も
「加入から退職までに、月11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件があります。
社会保険同様、現職に付く前日まで他社で雇用保険に加入して働いていれば加入期間が通算できるものの
そうでない場合は、これも残念ながら12月末退職では支給はありません。
出産を控え、10月20日(予定)で会社を退職致します。
失業保険・失業手当。年金・国保等についてご質問させて頂きます。
初めて投稿させて頂きます。
当方データを記載致しますので、
どうかご回答お願い致します。
=========================
≪夫≫
31歳
会社員
国民健康保険加入
国民年金加入
≪妻≫
29歳
会社員
平成22年11月1日就職
平成23年10月20日退職予定
出産予定日:11月8日
社会保険加入
厚生年金加入
雇用保険加入
就職から1年間経過していないため、
育児休業がもらえません。
産休前に退職致します。
退職後は、国保・国民年金に加入予定です
主人だけの収入では、とても無理なので、
できるだけ早く働きに出たいと思っています。
今しなければいけない手続き・出産後の手続き等、
わかりやすく教えていただけませんでしょうか?
この手続きしとくといいよ!などアドバイスお願い致します。
いろいろサイトを拝見致しましたが、
難しい言葉が多く、頭が沸騰しそうです・・・
宜しくお願い致します。
失業保険・失業手当。年金・国保等についてご質問させて頂きます。
初めて投稿させて頂きます。
当方データを記載致しますので、
どうかご回答お願い致します。
=========================
≪夫≫
31歳
会社員
国民健康保険加入
国民年金加入
≪妻≫
29歳
会社員
平成22年11月1日就職
平成23年10月20日退職予定
出産予定日:11月8日
社会保険加入
厚生年金加入
雇用保険加入
就職から1年間経過していないため、
育児休業がもらえません。
産休前に退職致します。
退職後は、国保・国民年金に加入予定です
主人だけの収入では、とても無理なので、
できるだけ早く働きに出たいと思っています。
今しなければいけない手続き・出産後の手続き等、
わかりやすく教えていただけませんでしょうか?
この手続きしとくといいよ!などアドバイスお願い致します。
いろいろサイトを拝見致しましたが、
難しい言葉が多く、頭が沸騰しそうです・・・
宜しくお願い致します。
〉社会保険加入
〉厚生年金加入
「健康保険加入」と「厚生年金保険加入」でしょうか?(ご主人の保険証とご自分の保険証を良く見比べて下さい)
〉就職から1年間経過していないため、
〉育児休業がもらえません。
有期契約でないなら、労使協定がある場合に限られるし、「1年」かどうかは申し出時点での判断です。
育休初日は、産後8週間の産休満了の翌日だから、申し出(育休初日の1ヶ月前まで)には条件を満たすはず。
国保・国民年金については、市町村のサイトをご覧ください。
国民年金保険料の特例免除の申請を忘れずに(ご主人の所得によっては無理かも)。
雇用保険は「受給期間延長」の手続きを。
しかし、
・「平成22年11月1日就職」より前に雇用保険に加入した期間がないとすると、離職時点では特定理由離職者にならないから、非自発的失業者に対する国民健康保険料/税の軽減が受けられない。
また、受給期間延長の適用を受けないと基本手当(失業給付)を受けられる条件を満たさない。
・産休前の退職では出産手当金が受けられない。
・健康保険に1年以上加入していないから、仮に出産手当金の条件を満たしても、退職後の出産手当金の継続給付がない。退職後の出産育児一時金もない。
※国保から受けることになる。
受けられるはずの手当は受けないわ、軽減の適用は受けられないわ、まるっきり大損ですな。
〉厚生年金加入
「健康保険加入」と「厚生年金保険加入」でしょうか?(ご主人の保険証とご自分の保険証を良く見比べて下さい)
〉就職から1年間経過していないため、
〉育児休業がもらえません。
有期契約でないなら、労使協定がある場合に限られるし、「1年」かどうかは申し出時点での判断です。
育休初日は、産後8週間の産休満了の翌日だから、申し出(育休初日の1ヶ月前まで)には条件を満たすはず。
国保・国民年金については、市町村のサイトをご覧ください。
国民年金保険料の特例免除の申請を忘れずに(ご主人の所得によっては無理かも)。
雇用保険は「受給期間延長」の手続きを。
しかし、
・「平成22年11月1日就職」より前に雇用保険に加入した期間がないとすると、離職時点では特定理由離職者にならないから、非自発的失業者に対する国民健康保険料/税の軽減が受けられない。
また、受給期間延長の適用を受けないと基本手当(失業給付)を受けられる条件を満たさない。
・産休前の退職では出産手当金が受けられない。
・健康保険に1年以上加入していないから、仮に出産手当金の条件を満たしても、退職後の出産手当金の継続給付がない。退職後の出産育児一時金もない。
※国保から受けることになる。
受けられるはずの手当は受けないわ、軽減の適用は受けられないわ、まるっきり大損ですな。
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