失業保険給付までの期間について
現在、アウトソーシングで業務委託をうけおっている会社でコールセンター勤務をしております。
勤務形態としては、非固定型勤務で契約更新もあるので、派遣のようなものです。
もともと3ヶ月更新の契約なのですが、ちょうど契約満了となる8月末で退職しようと考えております。
以前、自己都合でも契約満了ならばすぐに失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
普通は3ヶ月くらい待たないともらえないですよね??
通算で1年以上は雇用保険も加入しているので、どちらにしても失業保険給付対象にはなります。
自分で調べてもよく分からなくて…
詳しいかたの回答待ってます!!
現在、アウトソーシングで業務委託をうけおっている会社でコールセンター勤務をしております。
勤務形態としては、非固定型勤務で契約更新もあるので、派遣のようなものです。
もともと3ヶ月更新の契約なのですが、ちょうど契約満了となる8月末で退職しようと考えております。
以前、自己都合でも契約満了ならばすぐに失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
普通は3ヶ月くらい待たないともらえないですよね??
通算で1年以上は雇用保険も加入しているので、どちらにしても失業保険給付対象にはなります。
自分で調べてもよく分からなくて…
詳しいかたの回答待ってます!!
ややこしいです。
離職票の離職理由を書く欄で、契約社員を書く欄は半分を占めるほで、諸所問題があるからです。
基本的な回答をしますね。
離職票、離職理由2-①契約派遣社員の場合、期間満了でも、労働者から延長、更新の旨を申し入れないと、給付制限付きの自己都合です。
離職理由2-②の契約社員の方は、申し入れ無しでも期間満了で給付制限は付きません。
特定受給資格者、特定理由離職者だけが給付制限が付かないと思ってる人がいますが、契約社員では違います。
質問者様は、2-①か2-②で、大きく分かれます、補足を見る限り、2-②ですので給付制限はないでしょう、このような事を知らない方が多いので、ハローワークで電話ずれば、即答してくれますよ、時間があれば明日電話して下さい。
離職票の離職理由を書く欄で、契約社員を書く欄は半分を占めるほで、諸所問題があるからです。
基本的な回答をしますね。
離職票、離職理由2-①契約派遣社員の場合、期間満了でも、労働者から延長、更新の旨を申し入れないと、給付制限付きの自己都合です。
離職理由2-②の契約社員の方は、申し入れ無しでも期間満了で給付制限は付きません。
特定受給資格者、特定理由離職者だけが給付制限が付かないと思ってる人がいますが、契約社員では違います。
質問者様は、2-①か2-②で、大きく分かれます、補足を見る限り、2-②ですので給付制限はないでしょう、このような事を知らない方が多いので、ハローワークで電話ずれば、即答してくれますよ、時間があれば明日電話して下さい。
失業保険について。
以前の会社を1年半務め、その後すぐに2ヶ月派遣で就業しました。
全ての期間雇用保険には加入していたのですが、失業保険の手続きをする場合、2ヶ月就業した派遣会社
に離職票などの発行をお願いすればいいのでしょうか?
無知で申し訳ございません。
以前の会社を1年半務め、その後すぐに2ヶ月派遣で就業しました。
全ての期間雇用保険には加入していたのですが、失業保険の手続きをする場合、2ヶ月就業した派遣会社
に離職票などの発行をお願いすればいいのでしょうか?
無知で申し訳ございません。
補足します。
派遣が2ヶ月ですがその前に1年半務めているので、2つの会社の離職票をHWに提出します。退職理由は2つめの派遣会社の退職理由になります。
予測ですが、派遣2ヶ月ということは、短期の有期契約でしょうか?
そうなると会社都合(更新をしない契約)になり待機期間が7日で受給ができます
派遣が2ヶ月ですがその前に1年半務めているので、2つの会社の離職票をHWに提出します。退職理由は2つめの派遣会社の退職理由になります。
予測ですが、派遣2ヶ月ということは、短期の有期契約でしょうか?
そうなると会社都合(更新をしない契約)になり待機期間が7日で受給ができます
公共職業訓練期間中は失業保険を延長して受給できるようです。そこで失業保険の給付開始日や給付が終了する日、公共職業訓練の開始日が重要になってくると思いますが、失業保険の給付開始日は毎月1日からなどと
決まっているものなのでしょうか?それともある程度調整できるものですか?
決まっているものなのでしょうか?それともある程度調整できるものですか?
>公共職業訓練期間中は失業保険を延長して受給できるようです
→ そのとおりです。
>失業保険の給付開始日や給付が終了する日、公共職業訓練の開始日が重要になってくると思います。
→ まさにそのとおりです。
>失業保険の給付開始日は毎月1日からなどと決まっているものなのでしょうか?それともある程度調整できるものですか
→ 個々人の失業給付手続きに応じて給付開始日は異なってきます。ですから若干の微調整程度は自分で可能と言えば可能かも知れません。しかし、職を離れた日は動かせないわけですから、意図的と思われるようなあからさまな手続きの遅れなどは「不正受給まがい」と受け取られかねないリスクがあります。
なお、90日間の受給期間の方は、受講開始日において1日の受給残日数があれば延長給付は可能です。120日から150日の方は受講開始日において30日以上の残日数が必要、それ以上の受給期間の方は1/3以上の残日数が必要です。
→ そのとおりです。
>失業保険の給付開始日や給付が終了する日、公共職業訓練の開始日が重要になってくると思います。
→ まさにそのとおりです。
>失業保険の給付開始日は毎月1日からなどと決まっているものなのでしょうか?それともある程度調整できるものですか
→ 個々人の失業給付手続きに応じて給付開始日は異なってきます。ですから若干の微調整程度は自分で可能と言えば可能かも知れません。しかし、職を離れた日は動かせないわけですから、意図的と思われるようなあからさまな手続きの遅れなどは「不正受給まがい」と受け取られかねないリスクがあります。
なお、90日間の受給期間の方は、受講開始日において1日の受給残日数があれば延長給付は可能です。120日から150日の方は受講開始日において30日以上の残日数が必要、それ以上の受給期間の方は1/3以上の残日数が必要です。
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
失業保険の話ですが、自己都合で辞めたということで良いですか?
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
年金と失業保険金について
私は昨年64歳で(昭和24年2月誕生日)定年退職した者ですが、満65歳を過ぎた昨日ハローワークへ行って失業保険の給付申請してきました、150日支給される様です、現在年金も満額貰っています
年金と失業保険金 両方とも貰えますか?
すこしクドク書くと昨年年金事務所へ行って支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
ハローワークへも行けと言われたので行き受給期間の延長をしました すべて言われるままに
65歳になったら来てくださいと言われたので昨日行ったわけですが何か訳が分からないです
年金と失業保険の両方貰えるか だれか教えてくださいお願いします
私は昨年64歳で(昭和24年2月誕生日)定年退職した者ですが、満65歳を過ぎた昨日ハローワークへ行って失業保険の給付申請してきました、150日支給される様です、現在年金も満額貰っています
年金と失業保険金 両方とも貰えますか?
すこしクドク書くと昨年年金事務所へ行って支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
ハローワークへも行けと言われたので行き受給期間の延長をしました すべて言われるままに
65歳になったら来てくださいと言われたので昨日行ったわけですが何か訳が分からないです
年金と失業保険の両方貰えるか だれか教えてくださいお願いします
基本手当と併給調整されるのは、65歳未満に支給される「特別支給の老齢厚生年金」です。
65歳以降に支給される「老齢厚生年金」は調整されません。
〉支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
・厚生年金保険に加入していることが理由で、給与・賞与との調整による年金の支給停止
と
・64歳(男性)到達による「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始
との区別がついてないですよね?
65歳以降に支給される「老齢厚生年金」は調整されません。
〉支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
・厚生年金保険に加入していることが理由で、給与・賞与との調整による年金の支給停止
と
・64歳(男性)到達による「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始
との区別がついてないですよね?
失業保険申請について質問です。
1年間、派遣社員として勤務した会社を、11月末に自己都合で契約を
終了する予定です。
その後、失業保険申請をする予定なのですが、申請した日から何日くらい後に
ハローワークに行き、さらにその次にハローワークに行くのはいつ頃になるかどうか、
大変お手数ですが教えて頂きたいと思います。
例えば、申請日が12/3だとしたら、次回は12/10頃で、さらにその次は12/○頃。
だという風に、ご経験から教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。
1年間、派遣社員として勤務した会社を、11月末に自己都合で契約を
終了する予定です。
その後、失業保険申請をする予定なのですが、申請した日から何日くらい後に
ハローワークに行き、さらにその次にハローワークに行くのはいつ頃になるかどうか、
大変お手数ですが教えて頂きたいと思います。
例えば、申請日が12/3だとしたら、次回は12/10頃で、さらにその次は12/○頃。
だという風に、ご経験から教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。
12/3の4週間後と、12週間後で、以降は4週間単位です。
水曜日申請ならば水曜日と言う事です。
知り合いの2年ほど前での話です。
水曜日申請ならば水曜日と言う事です。
知り合いの2年ほど前での話です。
関連する情報