ハローワーク堺に今行ってる人または最近まで行ってた人に質問です。失業保険受給の就職活動の際、パソコン閲覧だけで済ました人はいますか?
今、現在失業保険をもらうために行ってるのですが、なかなかいい所がありません。パソコン閲覧だけで済ませても大丈夫なのでしょうか?
初期の90日受給では、
パソコン閲覧、
10分位で戻ってきました。
(職安が近いせいもあり)
延長に関しては就活しないと
ダメみたいでしたよ。
確定申告について
今年3月まで正社員として働き、4~8月は同じところでパートとして働いていました。
今は失業保険の給付中で11月末で給付終了予定です。

3月まで厚生年金・歯科医師国保、4~8月は国民年金・主人の任意継続保険の扶養、9~11月は国民年金・国保、12月は国民年金・主人の任意継続保険の扶養となります。(主人は現在会社勤めではないため確定申告をします)

私の場合は、確定申告をすることになるのでしょうか。
医療保険の証明書が送られてくる時期になり、以前の会社での年末調整のみになるのか、源泉徴収票を請求して自分で確定申告をするのかわからず困っています。


お分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
akio_sanさん

今年の12月31日時点で就業中でなければ、確定申告することになります。
今年の12月31日時点で就業中ならば、その勤め先で年末調整することになります。

申告対象の収入は、
1.3月までの正社員分
2.4~8月のパート分
3.11月末以降の収入(もし就職していれば)
となります。
上記、1.と2.をまとめて源泉徴収票をもらうことになるのか、正社員分とパート分と別々の源泉徴収票になるのか、会社の経理処理によりますので、どちらになるかわかりません。
何れにしろ、すべての源泉徴収票を添付して確定申告することになります。
おそらく、還付になると思います。

なお、4月~12月の国民年金保険料と9~11月の国民健康保険料は、社会保険料控除として、ご主人の方かあなたの方か、どちらかで申告できます。
うまく節税できるように、申告してください。
失業保険について教えて下さい。
私は今、精神疾患の為傷病手当をもらい失業保険を延長しています。もうすぐ傷病手当も切れ失業保険の申請をしようと思ってるのですが、傷病手当てが切れるまで
あと、二ヶ月程あります。
仕事は病院の先生から2、3年はしてはいけないと言われています。なので早めに手続きをしようと考えてるんですが、この場合手続きは受けてもらえるのでしょうか?
仕事をしてはいけない状態では失業手当は受けられません。傷病手当を受けていて給付延長をしているのであれば、働いていてもいいという医師の診断書などが必要となってきます。
三月末日付で5年間勤めていた会社を退職します。
自己都合です。
19年度の所得は300万円程でした。

少し体調を調え、またできたら今までできなかった旅行や受かったら職業訓練でPCの学校にも行きたいと考えているので、来年の一月以降の再就職を予定しています。
それまでは、国民健康保険に加入せず、父の会社(社会保険)の扶養に入らせてもらおうと考えていました。
しかし、父が会社の担当者から聞いてきたところ失業保険を頂いている時は加入できないとの事でした。
失業保険は七月あたりから3ヵ月程、頂けますよね?
失業保険で頂くお金はたしか非課税なので、この分を含めず、退職金と今年度の所得は100万円もありません。
今年度は扶養には入れないのでしょうか?
また、国民年金を納付するにあたって一部免除等もパンフレットを読んでもよくわかりません。世帯収入が900万弱あるので私は該当しないのでしょうか?
家族に金銭で迷惑をかけず、今ある蓄えで頑張りたいです。
質問内容をうまく伝えられないのですが、どうかアドバイス、又は経験等、教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険(給付)を受けるには、働く意志が必要ですので、
ハローワークで、来年1月から働くつもりって言ったら、受給できないでしょう。
少なくとも1ヶ月に1回、ハローワークに紹介してもらったところに面接に行くか、
ハローワークに月2回以上求職活動に行かなければなりません。

また、失業給付が非課税というのは、あなたが受ける失業給付に所得税がかからないって事で、
扶養認定とは何ら関係ありません。
さらに、失業給付は日額3,612円以上になると、お父様の健康保険に加入できない決まりとなっています。
その間は国民健康保険に加入する必要が生じますが、
お父様が世帯主である家族の所得から見ると、免除も困難なようですね。

家族に迷惑をかけないというお考えであれば、
病気にならないよう注意しながら過ごすしかないでしょう。
妊娠・出産による失業保険受給の延長中に再度妊娠した場合はどうなりますか?
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。

会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)

延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?

娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
妊娠・出産による受給期間延長は、1年+3年ですでに4年となっています。

延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。

妊婦でない場合は通常1年以内です。

これを、途中でさらに延長することは出来ません。



「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。

現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。

逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。


もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
失業保険について
現在失業中で、来年に親の扶養で保険に入るつもりなので、今健康保険にはどこにも入っていません。
失業保険をもらうために国民健康保険に加入していないともらえませんか?
日本は国民皆保険制度ですから国民健康保険には入らなくてはなりませんが雇用保険とは直接関係はありません。
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