確定申告及び住民税について教えて下さい。
私は 今年3月末で派遣会社を切られ 実家に戻らなくてはならないため 4月末で掛け持ちしていたアルバイトも辞めました。
先月まで失業保険を頂いてましたが 全て借金の支払いにいってしまい 去年分の確定申告もしていませんし 住民税も滞納しています。
今月からアルバイトが決まり 借金も弁護士と相談して 今までの支払い額の半額までになりました。
そこで①~④の質問の解答をお願い致します。
①今からでも確定申告の手続きは大丈夫でしょうか?
先月に県外の税務署から通知がきましたが 今住んでる税務署での申請はできますか?
(一昨年分の確定申告は申請は県外でしています)
②住民税は滞納していた分 一気に支払いをしないと駄目なのでしょうか?
③今まで支払いに困難でしたので もし何か良い手続き等はあるのでしょうか?
④もしこのまま何もしないでいた場合は どうなるのでしょうか?
少しづつでも解決していきたいので お願い致します。
私は 今年3月末で派遣会社を切られ 実家に戻らなくてはならないため 4月末で掛け持ちしていたアルバイトも辞めました。
先月まで失業保険を頂いてましたが 全て借金の支払いにいってしまい 去年分の確定申告もしていませんし 住民税も滞納しています。
今月からアルバイトが決まり 借金も弁護士と相談して 今までの支払い額の半額までになりました。
そこで①~④の質問の解答をお願い致します。
①今からでも確定申告の手続きは大丈夫でしょうか?
先月に県外の税務署から通知がきましたが 今住んでる税務署での申請はできますか?
(一昨年分の確定申告は申請は県外でしています)
②住民税は滞納していた分 一気に支払いをしないと駄目なのでしょうか?
③今まで支払いに困難でしたので もし何か良い手続き等はあるのでしょうか?
④もしこのまま何もしないでいた場合は どうなるのでしょうか?
少しづつでも解決していきたいので お願い致します。
①確定申告は、申告をする時の住所地を管轄する税務署に提出することが基本です。(相続税など例外がありますが)
②現在のあなたの状況を、住民税を支払う市町村の税務課と相談することをお勧めします。
③④このまま何もしないというのが、解決を遅らせるし、あなたの精神にも負担をかけることとなると思います。何もしなかった場合、最悪の場合はアルバイト収入を差押えということも考えられます。
相手は官公庁です。まず相談すること。そして事実をありのまま伝えることです。
②現在のあなたの状況を、住民税を支払う市町村の税務課と相談することをお勧めします。
③④このまま何もしないというのが、解決を遅らせるし、あなたの精神にも負担をかけることとなると思います。何もしなかった場合、最悪の場合はアルバイト収入を差押えということも考えられます。
相手は官公庁です。まず相談すること。そして事実をありのまま伝えることです。
妻子持ちで職業訓練校に通おうとしています。
先日追加募集の科目を受験したところ合格の通知を頂き、4月から半年間訓練校へ行く事になりました。
…行く事になったのは良いのですが、金銭
的な事を細かく計算すると失業保険だけでは妻子を養う事ができません。
もちろんアルバイトもするつもりなのですが、週20時間以下・月14日以内という規定があるためにそこまで稼ぐ事もできません。
住宅支援制度も見て見ましたが、支援制度の受給資格があるか微妙なラインで実際審査が通るか分かりません。
貸付制度については妻からの猛反対で使えそうにありません。
ちなみに妻は精神的な病気を患っており働く事ができません。
一月辺り貰える額を計算してみると、失業保険が約110,000円、アルバイトが約50,000円で計160,000円程になります。住宅支援制度が利用できれば何とか食いつなげそうなのですが、利用できないとなると難しいのが現状です。
そうなったとき、生活保護に半年だけでも頼りたいと思っているのですが、失業保険の給付を受けながらの受給は可能なのでしょうか?
また、私のような貧乏人が職業訓練に通う事がまず間違いなのでしょうか?
先日追加募集の科目を受験したところ合格の通知を頂き、4月から半年間訓練校へ行く事になりました。
…行く事になったのは良いのですが、金銭
的な事を細かく計算すると失業保険だけでは妻子を養う事ができません。
もちろんアルバイトもするつもりなのですが、週20時間以下・月14日以内という規定があるためにそこまで稼ぐ事もできません。
住宅支援制度も見て見ましたが、支援制度の受給資格があるか微妙なラインで実際審査が通るか分かりません。
貸付制度については妻からの猛反対で使えそうにありません。
ちなみに妻は精神的な病気を患っており働く事ができません。
一月辺り貰える額を計算してみると、失業保険が約110,000円、アルバイトが約50,000円で計160,000円程になります。住宅支援制度が利用できれば何とか食いつなげそうなのですが、利用できないとなると難しいのが現状です。
そうなったとき、生活保護に半年だけでも頼りたいと思っているのですが、失業保険の給付を受けながらの受給は可能なのでしょうか?
また、私のような貧乏人が職業訓練に通う事がまず間違いなのでしょうか?
職業訓練受講を思い立ったのは、就職に有効な資格取得を考えての事でしょうから、出来れば受講が望ましいですよね。
「住宅支援給付」制度の検討もされた、との事ですが、実際に相談はされたのでしょうか。
いわゆる「生活保護費」の申請はまず無理かなと思います。訓練受講より先に就職を目指すように求められると思います。
取り得る方法は「住宅支援給付」だと思います。まず窓口で相談してみましょう。それが駄目なら、訓練受講は一旦諦めて就職を目指しましょう。
ちなみに、失業手当受給終了後は「求職者支援訓練」制度の「職業訓練受講給付金」の申請・受給をしながら訓練受講する方法もとれます。その場合は世帯での収入が申請者本人だけなら、月8万円未満まではアルバイト収入があっても可、です。
「住宅支援給付」制度の検討もされた、との事ですが、実際に相談はされたのでしょうか。
いわゆる「生活保護費」の申請はまず無理かなと思います。訓練受講より先に就職を目指すように求められると思います。
取り得る方法は「住宅支援給付」だと思います。まず窓口で相談してみましょう。それが駄目なら、訓練受講は一旦諦めて就職を目指しましょう。
ちなみに、失業手当受給終了後は「求職者支援訓練」制度の「職業訓練受講給付金」の申請・受給をしながら訓練受講する方法もとれます。その場合は世帯での収入が申請者本人だけなら、月8万円未満まではアルバイト収入があっても可、です。
失業保険 延長期間について
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?
延長は最長4年間ですよね?!
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?
延長は最長4年間ですよね?!
> 延長は最長4年間ですよね?!
いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。
残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。
分かりますか?
所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。
受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。
あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。
分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。
残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。
分かりますか?
所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。
受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。
あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。
分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
現在、失業保険の給付を受けています。
その間、単発のアルバイトなどをして、正直に申告した場合、失業保険は働いた日数分は
今回出されず、後日もらえるのでしょうか?
もしくは、一旦給付打ち切りとなり、また2~3ヶ月待機してから、手続きして、給付されるのでしょうか。
その間、単発のアルバイトなどをして、正直に申告した場合、失業保険は働いた日数分は
今回出されず、後日もらえるのでしょうか?
もしくは、一旦給付打ち切りとなり、また2~3ヶ月待機してから、手続きして、給付されるのでしょうか。
↑の方のいわれている通りです。
が、申告しないで不正受給が発覚すると全額返金?かそれ相当のペナルティが課せられます。
運悪く見つかる人はまれですが表立ったアルバイトは控えておいた方が無難です。
が、申告しないで不正受給が発覚すると全額返金?かそれ相当のペナルティが課せられます。
運悪く見つかる人はまれですが表立ったアルバイトは控えておいた方が無難です。
今月末で解雇されるのと、今月末若しくは来月末で退職勧奨に応じるのは、どれが得策ですか?
適応障害等により休職中ですが、試用期間中のため、試用期間満了となる今月一杯で退職するよう会社から追い込まれています。
会社側からは、離職票は会社都合にするので、今月末での退職届を出すように言われていますが、このまま言いなりに退職届を出しても大丈夫でしょうか?(会社は一部上場の大手ハウスメーカーです)
それとも、無視してこのまま解雇されたほうが、一か月分解雇予告手当てが貰えるみたいだし、失業保険も給付制限が無いからいいのかなとも考えています。
ただ、会社は解雇予告を出すのは避けたいみたいなので、来月末で退職勧奨に応じるという案も浮上してきました。しかし、先に退職届を出すことが条件なので、もしかすると自己都合退職になり失業保険の給付制限を受ける危険性があるのかなと心配しています。また、転職に応募している会社から12月中の入社を求められたときに、12月末退社で合意している約束が足枷にならないかとも心配です。(まだ内定を貰っている訳ではないですが…)
まだ30半ばなので、長期的な観点で考えると、どれが得策だと思いますか?
もっと良い方法等があれば、ご教示いただければ幸いです。
適応障害等により休職中ですが、試用期間中のため、試用期間満了となる今月一杯で退職するよう会社から追い込まれています。
会社側からは、離職票は会社都合にするので、今月末での退職届を出すように言われていますが、このまま言いなりに退職届を出しても大丈夫でしょうか?(会社は一部上場の大手ハウスメーカーです)
それとも、無視してこのまま解雇されたほうが、一か月分解雇予告手当てが貰えるみたいだし、失業保険も給付制限が無いからいいのかなとも考えています。
ただ、会社は解雇予告を出すのは避けたいみたいなので、来月末で退職勧奨に応じるという案も浮上してきました。しかし、先に退職届を出すことが条件なので、もしかすると自己都合退職になり失業保険の給付制限を受ける危険性があるのかなと心配しています。また、転職に応募している会社から12月中の入社を求められたときに、12月末退社で合意している約束が足枷にならないかとも心配です。(まだ内定を貰っている訳ではないですが…)
まだ30半ばなので、長期的な観点で考えると、どれが得策だと思いますか?
もっと良い方法等があれば、ご教示いただければ幸いです。
「退職届」は本人の退職の意思を表わす書類ですので、提出したとたんに自己都合扱いで処理され、解雇扱いがなされなくなっても文句が言えないのが通例です。つまり、解雇予告手当をいただける余地をなくしてしまうための「退職届」です。
一方、来月末での退職勧奨の場合に質問者さんに何がメリットになるかといえば、在籍期間が一月延びることで解雇予告手当を受けるのと同等の収入が確保されることです(休職期間が有給であるとの前提ですが)。
その際、12月末日での退社合意が繰り上がる事態も想定に入れておきたくはあるけれど、質問者さんはそれが本来の約束である限りは、入社の繰上げは先方の「打診」であっても「要請」として受け入れることもない、ということで本来の約束を主張されることになります。
一種のギャンブルといえばギャンブルですが、内定がまだ出ていなければなおのこと、入社はあくまで来年1月1日以降となる旨を強調されて交渉を進めていかれることが肝要かと思います。
転職の面談にかけひきは付き物ですが、質問者さんの場合はかけひきでも何でもなく、当初の合意どおりに進めても融通は利かせられない、と筋を通していくべき話ですね。
※なお、応募先から正式な内定が出れば雇用保険からのお手当は一切受けられなくなりますので、質問者さんの退職事由は解雇でも自己都合でも影響はなく、履歴書上は自己都合退職の方がスッキリします。これは時系列上の問題ですので、遡って退職事由を選択できる余地はないものの、得策・愚策にこだわる必要もなくなってしまうわけですから、採用されれば万事ラッキー、ということで。。。
…ぐっどらっく★
一方、来月末での退職勧奨の場合に質問者さんに何がメリットになるかといえば、在籍期間が一月延びることで解雇予告手当を受けるのと同等の収入が確保されることです(休職期間が有給であるとの前提ですが)。
その際、12月末日での退社合意が繰り上がる事態も想定に入れておきたくはあるけれど、質問者さんはそれが本来の約束である限りは、入社の繰上げは先方の「打診」であっても「要請」として受け入れることもない、ということで本来の約束を主張されることになります。
一種のギャンブルといえばギャンブルですが、内定がまだ出ていなければなおのこと、入社はあくまで来年1月1日以降となる旨を強調されて交渉を進めていかれることが肝要かと思います。
転職の面談にかけひきは付き物ですが、質問者さんの場合はかけひきでも何でもなく、当初の合意どおりに進めても融通は利かせられない、と筋を通していくべき話ですね。
※なお、応募先から正式な内定が出れば雇用保険からのお手当は一切受けられなくなりますので、質問者さんの退職事由は解雇でも自己都合でも影響はなく、履歴書上は自己都合退職の方がスッキリします。これは時系列上の問題ですので、遡って退職事由を選択できる余地はないものの、得策・愚策にこだわる必要もなくなってしまうわけですから、採用されれば万事ラッキー、ということで。。。
…ぐっどらっく★
関連する情報