失業保険が適用になるにはどのような条件の時でしょうか?
自分の意思で会社を辞めた場合は3ヶ月ほど出ないのでしょうか?自分の意思、会社の意思というのは
曖昧の感じしますが、どう区別するのでしょうか?
自分の意思で会社を辞めた場合は3ヶ月ほど出ないのでしょうか?自分の意思、会社の意思というのは
曖昧の感じしますが、どう区別するのでしょうか?
ご質問の意味が少し分かりづらいのですが・・
失業保険手続きをする場合、自己都合退職で退職した場合は給付制限が3ヶ月かかります。
会社都合等の場合は給付制限はかかりません。
因みに、あなたから退職したいと会社に申し出て退職した場合は自己都合、会社側からあなたに退職して欲しいと言われた場合は会社都合となります。
退職になる際はどちらかが話を振るはずですから、曖昧ということはないと思いますよ。
失業保険手続きをする場合、自己都合退職で退職した場合は給付制限が3ヶ月かかります。
会社都合等の場合は給付制限はかかりません。
因みに、あなたから退職したいと会社に申し出て退職した場合は自己都合、会社側からあなたに退職して欲しいと言われた場合は会社都合となります。
退職になる際はどちらかが話を振るはずですから、曖昧ということはないと思いますよ。
妊娠理由は不当解雇?また、失業保険についてお聞かせください。
妻が今年4月から市の幼稚園で臨時職員として勤務しております。
契約期間は1年で、3期(4ヶ月毎)の契約更新(確認)があります。
先日、妊娠したことを伝えると、7月末の契約更新ができないと言われました。
仕事自体は信頼されており、すでに8月の出勤表にもシフトが入っております。
これは不当解雇になりませんでしょうか。
また、7月末に退職となると、この職場での失業保険の加入期間が4ヶ月なのですが、受給できるのでしょうか。
今年3月までは他の職場で10年以上勤務しており、失業保険も加入しております。
よろしくお願いいたします。
妻が今年4月から市の幼稚園で臨時職員として勤務しております。
契約期間は1年で、3期(4ヶ月毎)の契約更新(確認)があります。
先日、妊娠したことを伝えると、7月末の契約更新ができないと言われました。
仕事自体は信頼されており、すでに8月の出勤表にもシフトが入っております。
これは不当解雇になりませんでしょうか。
また、7月末に退職となると、この職場での失業保険の加入期間が4ヶ月なのですが、受給できるのでしょうか。
今年3月までは他の職場で10年以上勤務しており、失業保険も加入しております。
よろしくお願いいたします。
契約期間が1年で、3期の更新というのがよく分かりません。
更新の条件等が具体的に規定されているかどうかですね。
7月末で契約の更新がされないのであれば、契約期間満了による退職であり、解雇ではありません。
解雇ではないので、不当解雇ということにもなりません。
ただし、裁判をすれば、
8月のシフトが入っていたというのは、雇用の継続に対しての期待を当然にもたせるものであって、その期待権にも合理性があると思われます。
雇用継続の期待権の合理性、更新回数、通算勤務期間、正社員と同様の業務等を総合的に勘案して、解雇権濫用法理を類推適用して、雇止めが正当か不当化の判断をします。
おそらく今回の雇止めは権利の濫用であり、合理性もみあたらないということで、無効という判決になるのではないかと思われます。
龍神タクシー事件では雇用継続の期待に対する上司の発言があったということで、1回目の契約でも雇止めは不当と言う判断をしています。
すみません、
質問をあまりよく読んでいなかったのですが、3月まで雇用保険に加入していて、離職票の手続をしていないのであれば、通算できます。
今回の離職理由は特定理由離職者に該当し、過去1年間に6ヶ月の被保険者期間があればOKです。
10年以上であれば、
30歳未満 180日
30歳以上35歳未満 210日
35歳以上45歳未満 240日
45歳以上60歳未満 270日が可能です。
更新の条件等が具体的に規定されているかどうかですね。
7月末で契約の更新がされないのであれば、契約期間満了による退職であり、解雇ではありません。
解雇ではないので、不当解雇ということにもなりません。
ただし、裁判をすれば、
8月のシフトが入っていたというのは、雇用の継続に対しての期待を当然にもたせるものであって、その期待権にも合理性があると思われます。
雇用継続の期待権の合理性、更新回数、通算勤務期間、正社員と同様の業務等を総合的に勘案して、解雇権濫用法理を類推適用して、雇止めが正当か不当化の判断をします。
おそらく今回の雇止めは権利の濫用であり、合理性もみあたらないということで、無効という判決になるのではないかと思われます。
龍神タクシー事件では雇用継続の期待に対する上司の発言があったということで、1回目の契約でも雇止めは不当と言う判断をしています。
すみません、
質問をあまりよく読んでいなかったのですが、3月まで雇用保険に加入していて、離職票の手続をしていないのであれば、通算できます。
今回の離職理由は特定理由離職者に該当し、過去1年間に6ヶ月の被保険者期間があればOKです。
10年以上であれば、
30歳未満 180日
30歳以上35歳未満 210日
35歳以上45歳未満 240日
45歳以上60歳未満 270日が可能です。
失業保険と確定申告について教えてください。
昨年9月末で産前休暇に入り、今年の1月上旬に退職した者です。
退職金は今年に入って頂いています。
産後の退職でもあったので、失業保険受給を延長申請しました。
そろそろ子どもも1歳を迎えるので、再就職を検討しようかと考えています。
失業保険を受給しても、確定申告には関与しないことは分かりましたが、
他の質問者さんの返答で、収入がなければ、翌年の税金減額となると記載されていて、
そこのところを詳しく教えてください。
ちなみに、退職した時点で、子どもも私も主人の扶養に入っています。
今年の市・県民税は納付済みです。
解答の程、宜しくお願いし致します。
昨年9月末で産前休暇に入り、今年の1月上旬に退職した者です。
退職金は今年に入って頂いています。
産後の退職でもあったので、失業保険受給を延長申請しました。
そろそろ子どもも1歳を迎えるので、再就職を検討しようかと考えています。
失業保険を受給しても、確定申告には関与しないことは分かりましたが、
他の質問者さんの返答で、収入がなければ、翌年の税金減額となると記載されていて、
そこのところを詳しく教えてください。
ちなみに、退職した時点で、子どもも私も主人の扶養に入っています。
今年の市・県民税は納付済みです。
解答の程、宜しくお願いし致します。
今年であろうと来年であろうと、失業手当は非課税なので税金に関してはなんら関係ありません。
ただし、社保、年金の扶養になっているのであれば、日額が一定金額を超えていると受給中は扶養からは外れなければならない場合が多いです。
このあたりの規約や手続きについてはご主人の会社の所属する保険組合によって違いますので、ご主人に会社で聞いてもらってその指示に従ってください。
ただし、社保、年金の扶養になっているのであれば、日額が一定金額を超えていると受給中は扶養からは外れなければならない場合が多いです。
このあたりの規約や手続きについてはご主人の会社の所属する保険組合によって違いますので、ご主人に会社で聞いてもらってその指示に従ってください。
自己都合による退職の際のバイト、失業保険について
詳しい方、経験者の方 ご回答宜しくお願いいたします。
2009年4月より新入社員として入社した21歳です。
ですが8月までは試用期間扱いをされていたと9月の時点で知りました。
会社の適当さや社員の怠慢や等から、将来に不安を感じ自分の成長のためにもきちんとした会社で努力したいと考え今月末で自己退職します。
この場合申請してから3カ月後から3カ月失業保険が適用されるとのことですが、離職票等の書類は退職の際にいただけるのでしょうか?
先に頂けるものなのか、予め伝えておかないと用意していただけないでしょうか?
もちろん貯金はあるので給付があるまで生活ができないわけではありませんが、すぐに職が見つかるかどうかも定かではない、職探しばかりできるわけでもないとおもうのでバイトもしたいと思っています。
例えば給付があるまでの3カ月間にバイトをした場合、ハローワークに申告すると一定額までならバイトをしてもいいと聞いたことがあるのですが、その申請は離職届があるまではできないのでしょうか?
元々基本給も16万円+交通の手当が月3000円だったので、手取りは14万ほどでした。
基本給と交通費や残業代を含めた総額の6カ月平均の8割くらいとした場合(といっても残業手当も休日出勤の手当もありません。)13万円で年金等も納付しなければなりません。
もうがっつりバイトをした方がいいのではないかとも考えています。
1つでもいいのでご回答いただければと思っております。
宜しくお願いします。
詳しい方、経験者の方 ご回答宜しくお願いいたします。
2009年4月より新入社員として入社した21歳です。
ですが8月までは試用期間扱いをされていたと9月の時点で知りました。
会社の適当さや社員の怠慢や等から、将来に不安を感じ自分の成長のためにもきちんとした会社で努力したいと考え今月末で自己退職します。
この場合申請してから3カ月後から3カ月失業保険が適用されるとのことですが、離職票等の書類は退職の際にいただけるのでしょうか?
先に頂けるものなのか、予め伝えておかないと用意していただけないでしょうか?
もちろん貯金はあるので給付があるまで生活ができないわけではありませんが、すぐに職が見つかるかどうかも定かではない、職探しばかりできるわけでもないとおもうのでバイトもしたいと思っています。
例えば給付があるまでの3カ月間にバイトをした場合、ハローワークに申告すると一定額までならバイトをしてもいいと聞いたことがあるのですが、その申請は離職届があるまではできないのでしょうか?
元々基本給も16万円+交通の手当が月3000円だったので、手取りは14万ほどでした。
基本給と交通費や残業代を含めた総額の6カ月平均の8割くらいとした場合(といっても残業手当も休日出勤の手当もありません。)13万円で年金等も納付しなければなりません。
もうがっつりバイトをした方がいいのではないかとも考えています。
1つでもいいのでご回答いただければと思っております。
宜しくお願いします。
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが受給の条件です。(試用期間でも雇用保険加入ならOKです)
①離職票は退職してから10日~14日くらいで届きます。(会社に退職前に発行依頼をしておいて下さい)
②あなたの受け取れる基本手当日額を計算します(21歳、雇用保険加入12か月、税込み収入17万円とします)
そうすると、日額4142円で90日で合計372780円になります。
③バイトの件は下記のとおりとなっています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
参考までにハローワークに申請時必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
①離職票は退職してから10日~14日くらいで届きます。(会社に退職前に発行依頼をしておいて下さい)
②あなたの受け取れる基本手当日額を計算します(21歳、雇用保険加入12か月、税込み収入17万円とします)
そうすると、日額4142円で90日で合計372780円になります。
③バイトの件は下記のとおりとなっています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
参考までにハローワークに申請時必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
失業保険の給付を受ける際の「雇用保険加入期間」について。
今度、会社の閉鎖という事で会社都合として失業する事が決まりました。
ちょうど、産休予定にあたる期間だったので、早急に給付延長手続きをする予定でいます。
そこで疑問に思ったのはその失業保険の給付期間についてです。
現職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は3年半となり、それだけで判断すると、「90日間の給付」(30歳)。
しかし、前職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は2年半あり(その時は自己都合)、また前の職場から現職場就職の間は1カ月、その際の失業保険などの申請は一切していません。
この場合、失業保険の給付期間は、前職場から通算することは可能ですか??
加入期間5年以上だと、給付期間が一気に「180日間」となり、これから赤ん坊を抱えて職探しするのにあたって、長い求職期間を覚悟していますので私自身にとって大きな問題となり、ぜひ質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
今度、会社の閉鎖という事で会社都合として失業する事が決まりました。
ちょうど、産休予定にあたる期間だったので、早急に給付延長手続きをする予定でいます。
そこで疑問に思ったのはその失業保険の給付期間についてです。
現職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は3年半となり、それだけで判断すると、「90日間の給付」(30歳)。
しかし、前職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は2年半あり(その時は自己都合)、また前の職場から現職場就職の間は1カ月、その際の失業保険などの申請は一切していません。
この場合、失業保険の給付期間は、前職場から通算することは可能ですか??
加入期間5年以上だと、給付期間が一気に「180日間」となり、これから赤ん坊を抱えて職探しするのにあたって、長い求職期間を覚悟していますので私自身にとって大きな問題となり、ぜひ質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
jinjikanribuさんは何か勘違いされているようです。
何年前の雇用保険であろうと、雇用保険の受給をしていなければ、全ての期間が通算されます。
ただ、微妙なのは解雇(会社都合)になるか妊娠による自己都合になるかで給付日数が90日になるか180日になるかですね。
離職票に会社が会社都合としてくれれば問題ありませんが、妊娠・出産を理由にしてしまうと自己都合になりますのでご注意ください。
受給期間延長は最大3年間可能で出産後8週経過後で働ける状態になった時に手続きをすれば給付制限は無しに手続きの4週間後から基本手当の支給が始まります。
何年前の雇用保険であろうと、雇用保険の受給をしていなければ、全ての期間が通算されます。
ただ、微妙なのは解雇(会社都合)になるか妊娠による自己都合になるかで給付日数が90日になるか180日になるかですね。
離職票に会社が会社都合としてくれれば問題ありませんが、妊娠・出産を理由にしてしまうと自己都合になりますのでご注意ください。
受給期間延長は最大3年間可能で出産後8週経過後で働ける状態になった時に手続きをすれば給付制限は無しに手続きの4週間後から基本手当の支給が始まります。
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