派遣社員の失業保険給付について質問します。
現在、某企業の本社に派遣社員として勤務し調度一年になりました。
年末一杯で現在の部署が本社から地方へ部署移動することになり来月末の契約期間満了をもって業務終了となります。
派遣会社からは次の仕事も紹介されておりますが希望する仕事とは違うため断りました。
現在ひとり暮らしをしている為すぐにでも働かなくてはいけませんが、1月という時期は求人も少なく年度開始の4月からの仕事を検討しています。
それまで失業保険の給付を受けたいのですが、会社都合などすぐに給付されるような扱いは適用されますでしょうか
よろしくお願いします
現在、某企業の本社に派遣社員として勤務し調度一年になりました。
年末一杯で現在の部署が本社から地方へ部署移動することになり来月末の契約期間満了をもって業務終了となります。
派遣会社からは次の仕事も紹介されておりますが希望する仕事とは違うため断りました。
現在ひとり暮らしをしている為すぐにでも働かなくてはいけませんが、1月という時期は求人も少なく年度開始の4月からの仕事を検討しています。
それまで失業保険の給付を受けたいのですが、会社都合などすぐに給付されるような扱いは適用されますでしょうか
よろしくお願いします
残念ですがあなたの場合は、
派遣会社からの紹介をご自分で断っていますので、
離職理由は自己の都合で離職になります
※失業保険、いまは雇用保険といいます
※雇用保険では離職理由に会社都合はありません、
一般にいう、会社都合は雇用保険では、
特定受給資格者と職安が認めた人のみです
また、自己都合の離職を、会社の都合で離職したように
擬装するのは違法ですので、おやめください
派遣会社からの紹介をご自分で断っていますので、
離職理由は自己の都合で離職になります
※失業保険、いまは雇用保険といいます
※雇用保険では離職理由に会社都合はありません、
一般にいう、会社都合は雇用保険では、
特定受給資格者と職安が認めた人のみです
また、自己都合の離職を、会社の都合で離職したように
擬装するのは違法ですので、おやめください
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
失業保険給付中に再就職しましたが、1週間勤務してもう辞めようと思っています。その際の失業保険の再給付についてどなたか詳しい方、教えて下さい。
前職(派遣)を契約切れで退職し、会社都合で失業保険の給付手続きをし給付を受けていたのですが、
残日数50日ほど残して現在の職場に採用して頂いたのですが、
社風があまりにもきつく、勤務条件も求人紙面と説明よりはるかに厳しくて、勤務三日目にして体調を崩すようになってしまいました。
完全に体を壊してしまう前に、見切りをつけて明日にでも退職しようと思うのですが。
現在就職して1週間になるのですが、この場合前職の会社都合のまま失業保険を給付できると、以前どなたかの質問で拝見したことがあるような気がするのですが、私の場合も可能でしょうか?
再就職手当も申請していますが、就職したばかりなのでまだ給付を受けていません。
因みに就業誓約書には退職は一ヶ月前に申請とあるのですが、万が一あとひと月勤務しなければならない場合も、前職の会社都合が適用されるのでしょうか?
失業保険の知識不足と情報交錯でとても困っています。
どなたか、失業保険に詳しい方ご回答を宜しくお願い致します。
前職(派遣)を契約切れで退職し、会社都合で失業保険の給付手続きをし給付を受けていたのですが、
残日数50日ほど残して現在の職場に採用して頂いたのですが、
社風があまりにもきつく、勤務条件も求人紙面と説明よりはるかに厳しくて、勤務三日目にして体調を崩すようになってしまいました。
完全に体を壊してしまう前に、見切りをつけて明日にでも退職しようと思うのですが。
現在就職して1週間になるのですが、この場合前職の会社都合のまま失業保険を給付できると、以前どなたかの質問で拝見したことがあるような気がするのですが、私の場合も可能でしょうか?
再就職手当も申請していますが、就職したばかりなのでまだ給付を受けていません。
因みに就業誓約書には退職は一ヶ月前に申請とあるのですが、万が一あとひと月勤務しなければならない場合も、前職の会社都合が適用されるのでしょうか?
失業保険の知識不足と情報交錯でとても困っています。
どなたか、失業保険に詳しい方ご回答を宜しくお願い致します。
雇用保険の受給期間は1年です。
この間、新たな受給資格(会社都合で6ヶ月勤務退職等)を得てない場合は、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、失業日当は受給できますし、個別延長給付の対象であることも変わりません。
退職証明書を提出すれば、即求職者に戻ります。(退職証明書は質問者様の安定所の所定の書式が有る筈です、冊子に付いていませんか?)
「補足拝見」
現職の離職理由が採用されるのは、前職の離職票で失業日当の申請をしなかった場合です。
申請している質問者様は、新たな受給資格を得ない限り、受給期間である1年は雇用保険受給資格証の通りです。
この間、新たな受給資格(会社都合で6ヶ月勤務退職等)を得てない場合は、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、失業日当は受給できますし、個別延長給付の対象であることも変わりません。
退職証明書を提出すれば、即求職者に戻ります。(退職証明書は質問者様の安定所の所定の書式が有る筈です、冊子に付いていませんか?)
「補足拝見」
現職の離職理由が採用されるのは、前職の離職票で失業日当の申請をしなかった場合です。
申請している質問者様は、新たな受給資格を得ない限り、受給期間である1年は雇用保険受給資格証の通りです。
失業保険を不正に受給した場合、どのような形で、バレたりするんですか?バレない事は、あるのでしょうか?
ほとんどバレます
厚生年金の加入でもシステムが連動していますので
例外でアルバイトならバレない可能性があります、給与支給時に経理上人件費で計上しないこと
別費目で処理すればOKです
ある人は受給期間全部をアルバイトしながら全額受給しました。
厚生年金の加入でもシステムが連動していますので
例外でアルバイトならバレない可能性があります、給与支給時に経理上人件費で計上しないこと
別費目で処理すればOKです
ある人は受給期間全部をアルバイトしながら全額受給しました。
派遣社員の失業保険について質問です。
体の調子が悪く手術を勧められています。そこで来年の更新を断り治療に
専念しようと思っていますが自分から更新を断ると失業保険は3ヶ月おかれますか?
病気の治療の為・・・と言っても自己都合でしょう・・・ね・・・
即失業保険が貰えるのか3ヶ月間をおかれるのかわかる方がいましたら回答お願いします。
病院からの診断書は先生に言えば出してもらえます。
体の調子が悪く手術を勧められています。そこで来年の更新を断り治療に
専念しようと思っていますが自分から更新を断ると失業保険は3ヶ月おかれますか?
病気の治療の為・・・と言っても自己都合でしょう・・・ね・・・
即失業保険が貰えるのか3ヶ月間をおかれるのかわかる方がいましたら回答お願いします。
病院からの診断書は先生に言えば出してもらえます。
まず、ご理解いただきたいのは、
失業保険の受給資格は【即働けること】が前提になります
ですから、【治療に専念したい】ということは【即働く意思がない。働けない】と見なされますので、失業保険の受給資格自体がその時点ではありませんから、【特定理由離職者であっても】即貰うことはできません
医師の診断書がもらえるとのことですから、特定理由離職者にはなれると思います
ですが、【即働けない】となりますので、段取りとしては
給付期間の延長手続きをおこない→治癒した時点で医師の診断書→そこから失業保険が貰える
という段取りになるのです。
失業保険の受給資格は【即働けること】が前提になります
ですから、【治療に専念したい】ということは【即働く意思がない。働けない】と見なされますので、失業保険の受給資格自体がその時点ではありませんから、【特定理由離職者であっても】即貰うことはできません
医師の診断書がもらえるとのことですから、特定理由離職者にはなれると思います
ですが、【即働けない】となりますので、段取りとしては
給付期間の延長手続きをおこない→治癒した時点で医師の診断書→そこから失業保険が貰える
という段取りになるのです。
困っています。急ぎでご返答いただけるとありがたいです。
失業保険 一回目の受給して、その後10日ほどしてから再就職しました。
しかし、職が合わず、明日辞める予定です。
本来なら、就職が決まれば職安に行って申告しなければいけないようですが、仕事が急がしく休みも取れなかった状態なので、申告はしていません。
来週二回目の認定日があるのですが、認定日に職安に行って、「再就職したが、すぐに退職した」と申告すると、受給資格は再度得られるんですよね?
また、もう一つ質問なのですが、
一回目の認定を受けてから、就職するまでに10日ほど間があったので、その分は支給対象になるはずなのですが、その10日分の支給額は二回目の認定日に職安に行けば3日後ぐらいには支給されるのでしょうか?
ややこしく、分かりにくい質問ですいません。
失業保険 一回目の受給して、その後10日ほどしてから再就職しました。
しかし、職が合わず、明日辞める予定です。
本来なら、就職が決まれば職安に行って申告しなければいけないようですが、仕事が急がしく休みも取れなかった状態なので、申告はしていません。
来週二回目の認定日があるのですが、認定日に職安に行って、「再就職したが、すぐに退職した」と申告すると、受給資格は再度得られるんですよね?
また、もう一つ質問なのですが、
一回目の認定を受けてから、就職するまでに10日ほど間があったので、その分は支給対象になるはずなのですが、その10日分の支給額は二回目の認定日に職安に行けば3日後ぐらいには支給されるのでしょうか?
ややこしく、分かりにくい質問ですいません。
非常に難しい問題です。就職をしたといってしまえば、その後は失業手当はもらえなくなります。アルバイトをしたといえばその日を就業日としてカウントでき、継続して失業手当はもらえます。ハローワークで就職の手続きをしていないなら後者でも問題ないように思いますが...。
匿名でハローワークに電話で相談したらどうでしょうか?
匿名でハローワークに電話で相談したらどうでしょうか?
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