派遣 社会保険から任意継続をした場合もう一度社会保険に戻る時の払い戻しの件
社会保険についてお伺い致します。
10月で派遣の契約がきれ、当初は失業保険を頂こうとしていた為、11月10日にはけんぽの任意継続をするため、継続に必要な額の振り込みをしましました。
その1日後、派遣会社よりお仕事の依頼が来て(条件が良いため)そちらのお仕事を引き受ける事にしました。
派遣会社によると就業する初日から社会保険の適用になるとの事で、その場合、11月10日に振り込みをしてしまったお金ははけんぽの方へ言えば戻してもらえるのでしょうか?
任意継続健康保険料ならびに国民年金保険料ともに支払ってしまっても、社会保険に加入すれば、その時点で重複した場合、還付請求することにより返金されます。
多分、再就職は間違いないと思いますが、事業主が就職同時に社会保険の加入処理をされるかの不安もありますので、会社の社会保険加入を確認されのち還付請求されたらどうでしょうか。
教えてください。
去年の11月で退職し国民健康保険に加入しました。
ハローワークで失業保険の手続きもしました。

今月、入籍し扶養家族になろうとしましたが、失業保険を受給予定でなれないことを知り国民健康保険の手続きを再度してきました。
受給終了後、再就職が決まってなかったら扶養家族になる予定です。

いろいろと納得できない事があるので教えてください。

友人に、職場結婚により退職と同時に扶養家族になり手続きがスムーズに行き、退職直後は結婚式などの準備で忙しくすぐには失業保険の手続きをしていなかった人がいます。
半年後に手続きを開始し、最近受給が終わりました。
基本日額も4500円でさほど私とかわりません。


ハローワークでは扶養家族かどうかの確認はしませんよね?
扶養家族になるときは失業保険をもらっているかの確認はありましたけど・・・


手続きの順番が違うだけで・・・・

要するにばれなきゃもらえる。ってことなのでしょうか?

国民保険料と年金の支払いは当然なのですが、金額もおおきいのでこのシステムに納得がいきません・・・
失業保険と健康保険の被扶養者に因果関係はありませんので、失業保険の受給はできます。

ただ、失業保険を受給している際に被扶養者となれない場合があるのです。
本来、失業保険は、健康保険の被扶養者認定上の収入として扱われるためです。
ご友人の場合、失業保険の受給開始した時に、被扶養者から抜く手続きをしなくてはならないものです。
ただその届出をしていないだけで、バレた場合は、遡って資格を取り消されます。
被扶養者を抜く手続きは、被保険者に届出をする義務があります。

確かに、制度上、失業保険と健康保険は別制度で、連携も取れないため、バレなければいいことになりますが、届出をしないことは違法です。
扶養について教えて下さい!

9月末に父の扶養にいれてもらいます(社会保険)


年収103万以内にすることは
わかっているのですが、

103万以内の計算は

何月に始まって、何月までに103万にしておくのでしょうか?


また
失業保険を貰っていたら
その給付も103万に含むことになるのでしょうか?


全くの無知です。
優しく教えていただきたいです(>_<)
年103万以内、の枠はお父様の所得税の計算をするとき、扶養家族として申告できるかどうかです。
扶養家族が一人余分にいれば、お父様は課税額を38万円減らすことが出来、結果所得税額が減ります。
また給与収入で年103万以内だったら、本人にも所得税額は発生しません。(住民税はかかることがあります)
税金の申告で1年というのは毎年1月1日から12月31日までのことです。

健康保険の被扶養者に出来るのは(大抵の場合)収入が月108,333円以下、年額にして130万円以下の人です。
こちらは、それまで収入が多くても、今後収入がなくなる・少なくなる場合は大丈夫です。ただし、失業保険を受給中で、基本手当て日額が3,612円以上の人は月収108,333以上とみなされるので、被扶養になれません。
受給が終わるまで国民健康保険に加入するか、前職で加入していた健康保険の任意継続をするか、になります。

また、お父様の健康保険被扶養者になっても国民年金は自分で加入しなくてはなりません。

税金の計算上、103万枠に失業保険が含まれるか・・・非課税です、あなたの今年の収入の計算に含めなくてOKです。

12月まで待ってあなたの今年の収入が(失業保険は含めず)103万円以下になりそうだったら初めて、お父様はあなたを扶養親族として年末調整(一年分の収入・所得に対する税額と、月々差し引いた税額との過不足を会社が清算してくれる)で申告すれば良いのです。
給与収入103万円の場合、-給与所得控除65万円、=給与所得38万円 扶養親族は所得38万以下の人。なので。

来年以降も、お父様の月々の給与計算時には扶養人数からはずしておいて貰えば、年末になってあなたの収入が103万をオーバーした為に年末調整で税金を追徴される可能性を避けることができます。
ただし、130万円をオーバーすれば健康保険被扶養から外されてしまいますが。

あなたにとっては、あなたの収入が103万円を超えた場合、単純に所得税額が発生するだけです。給与収入で、月々源泉徴収されていれば、年末調整で過払い分・不足分を調整してもらうことになります。 あるいは確定申告をします。

少しはお役にたったでしょうか? ・・ 良かったら他の回答も見てください。もちろん完璧ではありませんが。
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