現在、派遣とアルバイトで働いています。
3月末で派遣先をやめる予定です。2年程派遣先で働いていたため、失業保険の給付ができるのですがアルバイトとして働いていたため、失業保険はもらえないのでしょうか? できればアルバイトだけは続けていきたいのですが・・・。
残念ながらアルバイトを続ける限り、失業保険はもらえません。
アルバイトしていることを隠して失業保険を受給すると、見つかった場合不正受給者として捕まります。
よくみつからないと言いますが、見つかる一番の理由は、友人・知人による密告です。
注意しましょう。
っていうか不正受給だけはやめましょう。
失業保険を貰っている状態でバイトやパートなどしてもいいのでしょうか?
いい場合、給料の上限などあったら教えてください。

また職業訓練所に通っているときは失業保険はもらえるのでしょうか??

宜しくお願い致します。
公共訓練の場合は基本手当のほかに受講手当、通所手当が訓練終了まで支給されますよ。
訓練開始までは、他の方も書かれている通りハロワで失業認定申告書を提出することになります。その際に、バイトや手伝い、内職、家業に従事した場合は申告する必要があります。
公共訓練の場合は、公共訓練等受講証明書で行うので、申告の必要はありますがハロワには行かなくて大丈夫です。
訓練時にバイト等をする場合は、週20時間以内の規定以外に訓練受講日に4時間以上働くと手当等の支給が無くなります。
内職、ボランティア、家業に従事の場合は4時間以上でも問題ないのですが、1日当たりの収入が賃金日額の最低額未満2080円を超えると手当等の支給は無くなりますので気をつけて下さいね。
4時間以内でも基本手当の日額でかわりますが、金額によっては引かれて支給されることになります。
【失業保険】 についてわかるかた教えてください(´・_・`)

いろいろなサイトで調べておりますが、
堅苦しい書き方に理解するのに戸惑っております。

教えて欲しいことは以下のとおりです。
◎失業保険をもらいながらアルバイトは続けたら・・・

給付制限が解除されるのが1月末になります。
1月末までに再就職先が決まれば何の問題もなく嬉しいのですが、
もし再就職先が決まらなかった場合はそのままバイトを続けてもいいのでしょうか?

1日4時間以内、週20時間以内

という基準で雇用保険の対象になるかならないかがあるようですが、

1日6時間週3日勤務 週18時間

というのは、1日4時間を2時間超えていますが、週に20時間は超えていません。
これにも雇用保険はかかり、就職した。とみなされるのでしょうか?



◎再就職先が決まったら・・・・
失業保険受給期間(給付をもらいだしてから)に再就職活動をして、
「来年の4月から雇用」
というような企業に採用だった場合は、いつまで給付されますか?

ex:26年3月1日に内定 雇用開始26年4月1日
※失業保険給付開始は1月末から始まる

上の場合だと、3月1日に内定はもらいますが、
4月1日までは雇用されていません。
この期間には失業保険はもらえ・・・ないですよね?
(就職活動した。という証拠がなければダメですよね。)
ということは、再就職手当 になるのでしょうか?


わかりにくい質問ですみません。
わかる方いらっしゃいましたらおしえてください(´・_・`)
雇用保険の加入は、週の所定労働時間(契約で週何時間の労働をするのか)が20時間未満の場合は・・・雇用保険に加入できないというルールがあります。その為、週20時間未満の就労は・・・安定した就職をしたとはみなされません。

それで収入がある場合は・・・就業手当と言う形で、雇用保険の受給額との合計額を計算して、一定の金額以上有るか無いかで、受給金額を制限されることがあります。アルバイトは続けて構いませんが、この申請は必ず行ってください。もし、申請していなかった場合には・・・不正受給として罰せられます。

次に、雇用保険の受給期間は・・・退職の日を基準に1年以内の間で、給付日数分まで受給できます。つまり、受給日数90日ならば・・・退職の日から1年以内に90日分を受給することができる・・・という事です。

内定が出ただけでは・・・就労していませんので、雇用保険の受給です。内定が出た時点でハローワークの担当者に報告して、その後の手続きを確認して下さい。
失業保険中のバイトについてお詳しい方。現在、週2日4時間、時給800円(大体一日3200円の収入)にてバイトをし申告、この分は支給対象外で、差し引いて支給を受けています。
出来たら、もう1日~2日バイトを増やしたいと考えています。
その場合、2日はそのまま4時間勤務で申告、追加する日にち分は4時間未満で働き(3時間とか)、出来たら失業保険の日額は頂きたいのですが、私の場合計算すると日額にどれくらい影響があるか分かりません。色々と調べましたが、制度が複雑で、お詳しい方がいましたら、アドバイス願います。

■離職時賃金日額8649円
■基本手当日額5436円
■バイトは時給800円、現在は週2日4時間勤務中。追加日勤務は3時間~3時間半

技術職の為、収入面だけではなく、お店の兼ね合いもあり半端な働き方ですが、、あいている時間に現場勉強を含め、勤務している状態です。

もし日額手当てにさほど影響がないなら、勤務を増やそうと考えています。

そうぞ宜しくお願いいたします。
基本的に誤解をされています。
失業給付中の就労の調整は金額ではなく、その分支給日が伸びるのです。
つまり一日働いて賃金を得ればどんなに少額でもその分は支給されません。
その代り失業給付期間が延びます。
それを踏まえてご検討ください。
離職日から一年しか支給されませんので、残があっても一年以上は貰えません。
その点もご留意ください。

一つご注意いただきたいのは、あまり就労日時が多いと就労とみなされる
可能性があることです。
そうすると失業給付自体が打ち切りです。
働く前にハロワにご相談される事をお勧めします。
一週間にそれくらい働くとちょっと危険な気もします。
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?


よろしくお願いします
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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