退職に際しての社会保険及び失業手当についてしつもんです。
現在32才大卒で3社切れ目無く就業しています。今回社内でいろいろあり、退職を検討しています。
現在妊娠1ヶ月弱で、激務もひとつの理由です。

①失業保険について
結婚はしていますが、扶養には入っていません。税金を納めているからにはもらえるものはもらっておきたいのが本音です。
出産もあるので扶養に入らなくてはならないと思っていますが、扶養に入ると失業保険はいただけないのでしょうか?

②社会保険について
上記に関連しますが、出産ゆえに健康保険なども非常に重要なのですが、正直どうすべきなのかわからない状況です。
得策があればどなたか是非教えてください。

*それとも無理してでも出産43日まえまで粘って働いた方がいいのでしょうか・・・。
①雇用保険は扶養に入るともらえないのではなく、受給者が原則扶養に入れません。
でも、あなたは今退職して、すぐ再就職できる状態にあります?
受給延長申請して、出産・ある程度の育児後に受給すべきです。

もらえるものはもらいたいなら、出産前42日まで会社に居て、産休に入ってから退職してください。
健康保険の出産手当金ももらえますよ。

これら社会保険料は税金とは違いますけど。

②社会保険は、退職して無収入になるなら、ご主人も社会保険被保険者であればその扶養にしてもらうのが得策では?
それ以外に何を求めているのかわかりません。
結婚を機に遠方に引越しするため、退職をする際、失業保険はすぐに出ますか?
その際の手続きの方法や、必要な書類があれば教えてください。
結婚してから、ご主人の転勤について行く場合は、やむを得ない退職理由なのですぐに失業保険が給付されます。
しかし結婚を機に引っ越す場合は自己都合となりますので、3ヶ月の待機期間後になります。
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。

現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
受給延長申請の期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内ということになっています。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。

支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
失業保険受給期間延長して夫の扶養に入りたい
こんにちは。
私の保険加入日がいつになるのか知りたくて質問します。
去年12月に妊娠して退職し、今年の1月から夫の扶養に入りたいと考えていました。

既に夫の会社には年金手帳番号、保険喪失届等必要書類は提出しました。
が、失業保険受給延長して保険に入るためには
必要書類として失業保険受給期間延長通知書が必要だそうで、書類不備の為戻ってきてしまいました。
受給期間延長の手続きは退職して30日以降の1ヶ月間で手続きするそうで、
未だ通知書は手元にありません。

今後通知書を提出したとして、
夫の扶養としての保険加入日はいつになるのでしょうか?
ちなみに私の社会保険喪失日は2014年1月1日となっています。

出来れば前回の社会保険喪失日からの保険加入が望ましいのですが。。
というのも1月、結構病院に掛かっていて、一旦全額負担したのですが、後ほど料金を戻してもらおうと考えているからです。(病院には確認済)
ご主人が加入されている保険者(健康保険組合)であれば
各 保険者によって認定日とするのは まちまちです。

あなたが退職されて5日以内に取り敢えずは 扶養申請されたのでしたら
書類がすべて揃っていなくても 遡って扶養に入れるとする組合と
書類がすべて確認できた日を認定日とする組合などさまざまです。
ただ いったん 提出された書類がお手元に戻ってきたということであれば

失業保険受給期間延長通知書がお手元に届いて すべての書類を
改めて提出され確認できた日を 認定日とする組合もあります。

会社に直接お聞きになったほうがよいでしょう。


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