失業保険はもらえるの?
今年の4月に入社して今月で自己都合で退社するものです。失業保険はもらえますか?
受給できる条件として
・退職した日からさかのぼること2年間のうちに被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
というのがありますが、
・退職した日からさかのぼること1年間のうちに被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
という文言もインターネット上で見られます。下の条件ではもらえると思うのですが、上の条件ではもらえないということになります。
いったい私はもらえるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
angel6and3devilさん
簡単に申し上げますと、
・退職した日からさかのぼること2年間のうちに被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
これは自己都合退職の場合。
・退職した日からさかのぼること1年間のうちに被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
これは会社都合退職の場合です。

ただし上記の両方とも、退職日から1ヶ月ごとに遡って見て11日以上の賃金支給対象日があることが条件でありそれを満たさない月は対象期間から除かれます。

質問者様の場合12ヶ月を満たすかどうか過去の期間がわかりませんから通算して受給できるかどうか回答ができません。
長文です
障害者基礎年金と失業保険についての質問になります。
宜しくお願い致します。
現在双極性障害にて失業中の者です。
会社都合により離職後傷病手当を1年半受給して受給期間終了後
医師と相談して精神障害基礎年金の手続きをしようと思っていたのですが
なんとか投薬継続、通院により簡単な仕事だったら就けるのではないかと思い
その旨を医師に相談してハローワークに提出する
傷病証明書を書いてもらえるようにお願いしました
医師本人は快く同意という感じではないのですが当方の希望により
なんとか書いていただけるようです。

もし、失業保険を受給中、もしくは就職できてからその後
病状が悪化して再度就労不能になった場合なのですが
その後、精神障害基礎年金の請求は出来るのでしょうか?
識者の方のご回答お待ちいたしております。
何卒宜しくお願い致します。
障害年金の申請はいつでもできます。
ただし、現在は審査に6ヶ月ほどかかっているようなので、
すぐには結果は出ないと思います。
また最悪の場合は不支給と裁定されることもあります。

傷病手当金は現在も受給中ですか?
1年半の満了はむかえていないのですか?
もちろん、退職して傷病手当金をもらうことにした時点で、
失業保険の延長申請はしてあるのでしょうね。
就活を始めた時点で傷病手当金が打ち切られ、
替わりに失業保険が給付される仕組みになっているので、
医師が就労可能と「傷病証明書」を書いた場合、
所定の期間失業保険が給付されます。
障害年金と失業保険は同時受給できます。

少しこの辺りの手当については整理されて考えられたほうが良いと思います。
年金の申請から等級決定まで、おおよそ6ヶ月くらい、
失業保険の受給期間(勤めていた期間によりますが3ヶ月、10年以上だと4ヶ月)、
そういったタイムラグも考えて一番いいときに申請してください。

補足の件
障害年金と失業保険は別物です。
同時に受給できます。
同時に受給できないのは失業保険と傷病手当金です。
失業保険について。
去年の五月に、正社員で二年勤めた会社を退職しました。
その後二ヶ月で失業保険をいただく前に新しく就職しましたが、半年で妊娠が発覚。つわりがひどくて辞めることにな
りました。
この場合、失業保険はどちらの会社の条件で給付されるのでしょうか。
また、この先もしつわりが落ち着いてパートなどをしてやめた場合、失業保険はパートの条件で給付されることになってしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
お疲れ様です。

保険の計算は、パートも含めて
直近6ヵ月給与の平均で計算されます。

今回請求した場合、直前の2ヵ月と昨年の4ヶ月と言うことになります。
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受給延長の申請は、退職後1ヵ月以内なんです。
OKですよ。(^O^)/
失業保険について前回に続きまた質問です。
派遣会社の労働条件通知書には
雇用期間は登録した日から一ヶ月後の日付、働く日数は11日、勤務時間は一日8時間以内、雇用保険は無し、社会保険は
登録するときに用紙を書きました。
失業保険加入条件の「31日以上の雇用で週20時間以上」に関して、私の場合当てはまっていると思うんですが雇用保険の欄は無しになっています。
この状況なら失業保険を申し込んでも問題ありませんか?
31日以上の?というのは31日以上の雇用、週20時間以上どちらかしか当てはまらない場合雇用保険は加入しないってことでしょうか?
社会保険は用紙は書きましたがたしか担当の方が加入条件を満たすようなら入りますみたいなことを言ってました。記憶が曖昧ですが…。
社会保険に入ったら失業保険はもらえませんよね?
私は単発での仕事なので社会保険加入条件は満たさないので入らないと思うんですが用紙を書いたのが気がかりで…。
派遣の個別契約明示書は、その契約内容が
①1か月を超える契約期間
②週20時間を超える所定労働時間
③月に11日以上の出勤が確実である
を満たしていない場合は、・雇用保険は未加入(要件を満たせば加入) となっていると思います。
また、社会保険・厚生年金は上記に加え、概ね週30時間を超える所定労働時間、の条件がそろっていれば、「加入手続き中」又は「加入」となっていると思います。

貴方の場合は「短期派遣」又は「日雇い派遣」の様ですので、
・雇用保険(失業保険)・社会保険・厚生年金いずれも非加入です。
離職票の発行もされません。
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