失業保険について質問させて下さい。私の旦那のことなのですが、去年の6月頃に仕事を自己都合により退職し、9月から失業保険をもらっていました。そして同年の12月に新しく入社し今にいたります
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
労働基準局に言ったとこで、
改善してくださいと言うだけです。
また、自ら辞めたものは、会社都合にはなりません。
タイムカードのコピーを取って、ハロワで見せれば特定離職者にはなるはずです。
ただし、6ヶ月加入してますよね、失業保険。
してなかったら出ませんよ。
改善してくださいと言うだけです。
また、自ら辞めたものは、会社都合にはなりません。
タイムカードのコピーを取って、ハロワで見せれば特定離職者にはなるはずです。
ただし、6ヶ月加入してますよね、失業保険。
してなかったら出ませんよ。
保険控除について教えてください。
今年の3月末まで会社に勤めていましたが、結婚をして退職をしました。
その後は、9月から失業保険をもらっています。
12月後半で失業保険をもらう期間が終了するため、旦那の扶養とな
る予定です。
今年は、確定申告が必要なので行う予定でいるのですが、そこで質問です。
私名義で独身のときから入っている保険があります。(入院や死亡に関しての)
今年は自分で保険控除を申し出る予定なのですが、来年からは旦那の年末調整で控除されることになると、旦那が入っている保険だけで年額10万を超えてしまっているので、私が入っている分は全く返ってこないことになります。
それで、来年からも自分で確定申告をすることは可能なのでしょうか。
保険は、私名義の口座から引き落とされています。
また、来年からは少しバイトもしようと思っているのですが、確定申告をするとなると、税金や所得税、住民税を請求されることんなるのでしょうか。
そうすると、保険控除のお金がかえってきても、損をしてしまうのでしょうか。
保険は、年15万ほど払っており、バイト代は年20万程度の予定です。
細かいことでわかりづらかもしれませんが、よろしくお願いします。
今年の3月末まで会社に勤めていましたが、結婚をして退職をしました。
その後は、9月から失業保険をもらっています。
12月後半で失業保険をもらう期間が終了するため、旦那の扶養とな
る予定です。
今年は、確定申告が必要なので行う予定でいるのですが、そこで質問です。
私名義で独身のときから入っている保険があります。(入院や死亡に関しての)
今年は自分で保険控除を申し出る予定なのですが、来年からは旦那の年末調整で控除されることになると、旦那が入っている保険だけで年額10万を超えてしまっているので、私が入っている分は全く返ってこないことになります。
それで、来年からも自分で確定申告をすることは可能なのでしょうか。
保険は、私名義の口座から引き落とされています。
また、来年からは少しバイトもしようと思っているのですが、確定申告をするとなると、税金や所得税、住民税を請求されることんなるのでしょうか。
そうすると、保険控除のお金がかえってきても、損をしてしまうのでしょうか。
保険は、年15万ほど払っており、バイト代は年20万程度の予定です。
細かいことでわかりづらかもしれませんが、よろしくお願いします。
あなたが確定申告しても、年20万のバイトでは所得税が控除されていませんので、還付されるものがありません。
年間103万までならバイトしても、税金等は掛かりませんよ。
今年は3月までの所得があるので、確定申告してください。
来年からはバイト等されて所得があれば、年末調整か確定申告をします。
扶養か扶養でないかは関係ないです。所得があるかないかです。
所得税が0なので保険を掛けていても返してもらう税金がないので0です。
年間103万までならバイトしても、税金等は掛かりませんよ。
今年は3月までの所得があるので、確定申告してください。
来年からはバイト等されて所得があれば、年末調整か確定申告をします。
扶養か扶養でないかは関係ないです。所得があるかないかです。
所得税が0なので保険を掛けていても返してもらう税金がないので0です。
現在パートをしていて自分で国民健康保険に入っています。(手取り月13万くらいで雇用保険を3年間払っています。)
8月末で退職するのですが、主人の社会保険の扶養に入れてもらい失業保険をもらわないのと、
国民健康保険のまま失業保険をもらうのとどちらが得なんでしょうか?
8月末で退職するのですが、主人の社会保険の扶養に入れてもらい失業保険をもらわないのと、
国民健康保険のまま失業保険をもらうのとどちらが得なんでしょうか?
失業基本手当というのは、次の職が見つかるまでの生活保障のお金です。
受けなくても生活に困らないのなら受けるのはやめてください。損得勘定の問題ではありません。
国保の保険料/税は、市町村によって大きく違いますから、ご自分で計算なさってください。
受けなくても生活に困らないのなら受けるのはやめてください。損得勘定の問題ではありません。
国保の保険料/税は、市町村によって大きく違いますから、ご自分で計算なさってください。
失業保険給付について
失業保険を申請したのですが、短期で2ヶ月バイトを使用考えています。
その時は1ヶ月20万ぐらいにはなる見込みですが、ハローワークに申請を出せば
3ヵ月後の待機期間を過ぎても給付は受けれますか?
又、給付金額は申請すること事により減らされますか?
ご教授お願いします
失業保険を申請したのですが、短期で2ヶ月バイトを使用考えています。
その時は1ヶ月20万ぐらいにはなる見込みですが、ハローワークに申請を出せば
3ヵ月後の待機期間を過ぎても給付は受けれますか?
又、給付金額は申請すること事により減らされますか?
ご教授お願いします
申請すれば、受給額は減らされます。
仮に、受給額よりバイト代が高い場合は、受給額がゼロ円になることもあるかもしれません。
説明会が終わった後でしたらハローワークの方に質問してみて下さい。
説明会前なら、説明会の時に話してくれます。
ちなみに…キチンとした所でバイトをされるなら、申請していない場合ばれる可能性は高いです。そしてばれた場合は受給資格を失うかもしれません。
知り合いの手伝いなら、ばれないようにしてもらう事も可能です。私の友人はうまくしてもらってましたよ!
仮に、受給額よりバイト代が高い場合は、受給額がゼロ円になることもあるかもしれません。
説明会が終わった後でしたらハローワークの方に質問してみて下さい。
説明会前なら、説明会の時に話してくれます。
ちなみに…キチンとした所でバイトをされるなら、申請していない場合ばれる可能性は高いです。そしてばれた場合は受給資格を失うかもしれません。
知り合いの手伝いなら、ばれないようにしてもらう事も可能です。私の友人はうまくしてもらってましたよ!
失業保険と健康保険の扶養について教えて頂きたいことがあります。複雑すぎて分かりません。大人なのに知らないことが多すぎて申し訳ないのすが教えてください。
先月末で約5年勤めた会社(正社員)を結婚退職という自己都合で辞めました。今は失業保険の条件にひっかからないくらいのバイトをしています。ただ、失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。健康保険については国民保険が高かったので任意継続するつもりだったのですが自分で手続きをするということを知らず(無知ですみません)申請期間の20日を過ぎてしまい手続きは難しいようです。そしたら友達が失業保険のお金が入るまでの期間は旦那の扶養に入れれば?と言われました。それで旦那が会社に相談したみたいなのですが、私の年収次第(昨年は380万)では入れないかもと言われたみたいです。一応確認してみるとのことで今は保留になってます。失業保険をもらい終わった後は社員で働ける仕事をすぐにでも探しすつもりです。
それで疑問なのですが
①失業保険のお金をもらうまでの期間だけ扶養に入るということは可能なんでしょうか?また年収次第で扶養に入れないということもあるんでしょうか?
②扶養条件の収入103万円以下というのは月計算で考えるものなのでしょうか?途中で扶養から抜けて103万円以上稼ぐことは可能ですか?
ごちゃごちゃしてて申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします
先月末で約5年勤めた会社(正社員)を結婚退職という自己都合で辞めました。今は失業保険の条件にひっかからないくらいのバイトをしています。ただ、失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。健康保険については国民保険が高かったので任意継続するつもりだったのですが自分で手続きをするということを知らず(無知ですみません)申請期間の20日を過ぎてしまい手続きは難しいようです。そしたら友達が失業保険のお金が入るまでの期間は旦那の扶養に入れれば?と言われました。それで旦那が会社に相談したみたいなのですが、私の年収次第(昨年は380万)では入れないかもと言われたみたいです。一応確認してみるとのことで今は保留になってます。失業保険をもらい終わった後は社員で働ける仕事をすぐにでも探しすつもりです。
それで疑問なのですが
①失業保険のお金をもらうまでの期間だけ扶養に入るということは可能なんでしょうか?また年収次第で扶養に入れないということもあるんでしょうか?
②扶養条件の収入103万円以下というのは月計算で考えるものなのでしょうか?途中で扶養から抜けて103万円以上稼ぐことは可能ですか?
ごちゃごちゃしてて申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします
前の質問に回答しようとしたら、質問を取り消されたんですねえ……。
失業保険→雇用保険(の基本手当)
国民保険→国民健康保険
1.税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別です。
年金は可能です。
健康保険の“扶養”については、ご主人が加入している健康保険の保険者によります。
保険証に「○○社会保険事務局」と書いてあるものならば可能です。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合のルールによります。
2.「103万円以下」は税金の“扶養”の基準です。
健保・年金の“扶養”とは別の基準です。
税金の“扶養”かどうかは「年」単位です。
(収入が給与だけである場合)今年の収入が103万円以下なら、今年、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」で、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用される、という関係です。
健保・年金の“扶養”は、原則としてその時点での収入を基礎に判断します。
〉結婚退職という自己都合で辞めました。
結婚にともなって転居すると、通勤時間が片道2時間以上になる場合は、「正当な理由のある自己都合」ということで、給付制限なしになります。
〉失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。
給付制限がある場合、手続きしたときから7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときからが支給対象の期間です。
現実の支給は、4週間ごとの認定日の後ですから、仮に明日手続きしたとしても、支給対象期間が始まるのは3月上旬。
第1回の支給は4月上旬になります。
失業保険→雇用保険(の基本手当)
国民保険→国民健康保険
1.税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別です。
年金は可能です。
健康保険の“扶養”については、ご主人が加入している健康保険の保険者によります。
保険証に「○○社会保険事務局」と書いてあるものならば可能です。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合のルールによります。
2.「103万円以下」は税金の“扶養”の基準です。
健保・年金の“扶養”とは別の基準です。
税金の“扶養”かどうかは「年」単位です。
(収入が給与だけである場合)今年の収入が103万円以下なら、今年、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」で、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用される、という関係です。
健保・年金の“扶養”は、原則としてその時点での収入を基礎に判断します。
〉結婚退職という自己都合で辞めました。
結婚にともなって転居すると、通勤時間が片道2時間以上になる場合は、「正当な理由のある自己都合」ということで、給付制限なしになります。
〉失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。
給付制限がある場合、手続きしたときから7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときからが支給対象の期間です。
現実の支給は、4週間ごとの認定日の後ですから、仮に明日手続きしたとしても、支給対象期間が始まるのは3月上旬。
第1回の支給は4月上旬になります。
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