厚生年金について。現在離職し休職中でもうすぐひと月になります。退職以来、国民健康保険の手続きはしましたが、前の会社から離職票がまだ頂けずに失業保険の手続きその他がまだで・・・このままでは厚生年金も未払いが続くと思うのですが、出来るだけ早く解決したいと思います。離職票が届き次第、ハローワークへ行きますが、厚生年金の方はどの様にすればよいのでしょうか?何卒ご教授下さいませ。
厚生年金保険は、無職(休職中)の人は加入できません。したがって、あなたの場合は「国民年金保険」への加入となります。住所地を管轄する「市・区役所」の担当窓口で加入手続きをしてください。失業給付金の受給に必要な「離職票」は、本来離職後10日以内に従前の事業所の担当者(担当部署)が公共職業安定所に届け出をし、その後本人に郵送されるのが一般的流れです。離職票の送付についてお尋ねになってください。
先日、保険証の事で質問させていただいたのですが又、新たな問題が発生したので教えて下さい。
扶養の事ですが、失業保険の給付が制限があり、基本日額がこの金額以上だと扶養から外さなければならないとの事です。
まだ、ハローワークに行ってないので基本日額が査定されていない状態での質問で申し訳ないのですが、仮に基本日額がオーバーしている場合、国保に切替なければならないという事になると思うのですが…
例えば、
☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
☆昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
扶養の事ですが、失業保険の給付が制限があり、基本日額がこの金額以上だと扶養から外さなければならないとの事です。
まだ、ハローワークに行ってないので基本日額が査定されていない状態での質問で申し訳ないのですが、仮に基本日額がオーバーしている場合、国保に切替なければならないという事になると思うのですが…
例えば、
☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
☆昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
1.国民年金の第3号被保険者と会社の健康保険の被扶養者の収入の判定条件は、同じです。
2.・被保険者と生計を一にしていること ・被保険者の収入の1/2未満であること ・被扶養者対象者の年収が130万円未満(60才未満)、180万円未満(60才以上)であること
3.そして、2の基本条件に対し、それぞれの健康保険組合が独自の審査基準を設けています。
・雇用保険の基本手当を受給する場合は、金額の多少によらず、扶養者を外れるか申請できない
・月給で収入を得ている場合は、連続して108,333円(130万円÷12か月)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
・日給で収入を得ている場合は、連続して3,612円(130万円÷12か月÷30日)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
4.☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
・上記3の条件を満たせば、被扶養者を維持できます。
5.昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
・健康保険組合の判断によります。もし、質問者が3の収入条件をクリアしていない場合は、過去にさかのぼって被扶養者から外される可能性があります。
・もし、収入の面で不安を感じたら、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されている健康保険組合へ速やかに問い合わせされることをお勧めいたします。
以上
2.・被保険者と生計を一にしていること ・被保険者の収入の1/2未満であること ・被扶養者対象者の年収が130万円未満(60才未満)、180万円未満(60才以上)であること
3.そして、2の基本条件に対し、それぞれの健康保険組合が独自の審査基準を設けています。
・雇用保険の基本手当を受給する場合は、金額の多少によらず、扶養者を外れるか申請できない
・月給で収入を得ている場合は、連続して108,333円(130万円÷12か月)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
・日給で収入を得ている場合は、連続して3,612円(130万円÷12か月÷30日)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
4.☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
・上記3の条件を満たせば、被扶養者を維持できます。
5.昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
・健康保険組合の判断によります。もし、質問者が3の収入条件をクリアしていない場合は、過去にさかのぼって被扶養者から外される可能性があります。
・もし、収入の面で不安を感じたら、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されている健康保険組合へ速やかに問い合わせされることをお勧めいたします。
以上
失業保険を申請する際に、保険証が必要との事ですが、退職した会社の健康保険証でいいのでしょうか?
2月の27日付けで会社を解雇になり、保険証も27日までしか使えず、その後、会社に返却するつもりだったのですが、持ってた方がいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
2月の27日付けで会社を解雇になり、保険証も27日までしか使えず、その後、会社に返却するつもりだったのですが、持ってた方がいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
会社を退職した場合、退職日の翌日から在職中の健康保険は使えなくなります。保険証は返却しなければなりません。持っていても無意味だし、退職日の翌日以降に診療機関にてその保険証で受診した場合、後で7割分の請求が来ますよ。
会社を退職したら健康保険はどうするか、3つ選択肢があります。
1.家族の扶養に入る
2.国民健康保険に加入する
3.前職の社会保険の任意継続制度を利用する
1は社会保険のある会社で働いている親御さんもしくは配偶者等の扶養に入るという事ですが、失業保険が給付されだして年間130万円未満=日額にして3612円を超えると被扶養の資格を失います。
2は役所の国民健康保険の係に行って加入手続きを取れば保険証がもらえます。でもあなたに扶養者(奥様とお子様)がいた場合、全員分の保険加入が必要になります。(国民健康保険には扶養という概念はありません。各自加入で保険料は世帯主がまとめて払う事になってます。)
3は会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができるという制度で任意継続と言います。条件としては2ヶ月以上勤務していた・有効期限は2年間というものです。家族の扶養も有効です。継続なのですが退職後は半額負担していた雇用者負担がなくなるので、保険料は約倍額になります。
通常、2か3を選択する場合が多いのですが、2と3の保険料を比較して安い方に加入すればいいでしょう。
会社を退職したら健康保険はどうするか、3つ選択肢があります。
1.家族の扶養に入る
2.国民健康保険に加入する
3.前職の社会保険の任意継続制度を利用する
1は社会保険のある会社で働いている親御さんもしくは配偶者等の扶養に入るという事ですが、失業保険が給付されだして年間130万円未満=日額にして3612円を超えると被扶養の資格を失います。
2は役所の国民健康保険の係に行って加入手続きを取れば保険証がもらえます。でもあなたに扶養者(奥様とお子様)がいた場合、全員分の保険加入が必要になります。(国民健康保険には扶養という概念はありません。各自加入で保険料は世帯主がまとめて払う事になってます。)
3は会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができるという制度で任意継続と言います。条件としては2ヶ月以上勤務していた・有効期限は2年間というものです。家族の扶養も有効です。継続なのですが退職後は半額負担していた雇用者負担がなくなるので、保険料は約倍額になります。
通常、2か3を選択する場合が多いのですが、2と3の保険料を比較して安い方に加入すればいいでしょう。
現在妊娠7ヶ月、5月25日が予定日です。予定では4月15日まで仕事をし、その後退職するつもりです。
質問は、出産手当金と失業保険を受給できるにはどうすればよいか(具体的にいつ頃どうすればよいか等)と、退職後の自分の保険は扶養にしてもらうか国保か任意で現在の健保にすればよいのかをお尋ねしたいです。いろいろ調べましたが、いまいちわかりません。職場にもなかなか聞きづらく、どなたかよろしくお願いいたします。
質問は、出産手当金と失業保険を受給できるにはどうすればよいか(具体的にいつ頃どうすればよいか等)と、退職後の自分の保険は扶養にしてもらうか国保か任意で現在の健保にすればよいのかをお尋ねしたいです。いろいろ調べましたが、いまいちわかりません。職場にもなかなか聞きづらく、どなたかよろしくお願いいたします。
分かるところだけの回答となります。
退職後のご自分の保険ですが。
一番いいのは、旦那さんの扶養に入ることです。
国民健康保険料の支払いも、国民年金保険の支払いも要りません。
タダですので、めちゃくちゃお得です。
ただし。条件がひとつ。
確か98万円だったと思うのですが、、、去年、それ以上の年収があるなら扶養にはなれません。
それ以上なら、国保か任意で現在の健保かどちらかになります。
扶養になれないのであれば。
国民健康保険料か、任意の健保か、
サービス内容は変わりませんので料金の安いほうでいいと思いますよ。
国民健康保険料は、市役所に問い合わせれば教えてもらえます。
任意で現在の健保でいたいのであれば、手続きは社会保険事務所でして、
保険料は今の倍額払うことになります。
どっちが安いか比較してみてくださいね。
退職後のご自分の保険ですが。
一番いいのは、旦那さんの扶養に入ることです。
国民健康保険料の支払いも、国民年金保険の支払いも要りません。
タダですので、めちゃくちゃお得です。
ただし。条件がひとつ。
確か98万円だったと思うのですが、、、去年、それ以上の年収があるなら扶養にはなれません。
それ以上なら、国保か任意で現在の健保かどちらかになります。
扶養になれないのであれば。
国民健康保険料か、任意の健保か、
サービス内容は変わりませんので料金の安いほうでいいと思いますよ。
国民健康保険料は、市役所に問い合わせれば教えてもらえます。
任意で現在の健保でいたいのであれば、手続きは社会保険事務所でして、
保険料は今の倍額払うことになります。
どっちが安いか比較してみてくださいね。
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