失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
失業保険と扶養と健康保険について。
今年の10月末に入籍が決まり、会社を辞めることに決めました。これから旦那となる彼氏に「扶養に入って」と言われましたが、もう今年も5ヶ月が過ぎてしまったので、今年の所得が91万ほどになってしまいました。
これから失業手当が給付されるかと思いますが、他の方のアンサーを見ていると「非課税所得になる」とありました。
質問1.失業手当はこの91万にプラスされるものではないということでしょうか。
また、パートも少しはやろうかと考えています。
質問2.130-91=39で、所得を39万以下に抑える必要があるということでしょうか。
10月に入籍する予定なので、今からだと5ヶ月間保険証が無いことになります。
質問3.この5ヶ月間は、親の扶養に入っていたほうが良いのか、それとも国民保険を払ったほうが良いのでしょうか。
年金は所得が無いことから、「払えない」という申請をする方向でいます。以前にも数ヶ月間、市役所で申請をしたことがあります。
質問4.その場合、将来自分にツケが回ってくるのでしょうか。
いろいろ質問して申し訳ございません。
答えれる箇所のみでも構いませんので、ご回答宜しくお願いいたします。
今年の10月末に入籍が決まり、会社を辞めることに決めました。これから旦那となる彼氏に「扶養に入って」と言われましたが、もう今年も5ヶ月が過ぎてしまったので、今年の所得が91万ほどになってしまいました。
これから失業手当が給付されるかと思いますが、他の方のアンサーを見ていると「非課税所得になる」とありました。
質問1.失業手当はこの91万にプラスされるものではないということでしょうか。
また、パートも少しはやろうかと考えています。
質問2.130-91=39で、所得を39万以下に抑える必要があるということでしょうか。
10月に入籍する予定なので、今からだと5ヶ月間保険証が無いことになります。
質問3.この5ヶ月間は、親の扶養に入っていたほうが良いのか、それとも国民保険を払ったほうが良いのでしょうか。
年金は所得が無いことから、「払えない」という申請をする方向でいます。以前にも数ヶ月間、市役所で申請をしたことがあります。
質問4.その場合、将来自分にツケが回ってくるのでしょうか。
いろいろ質問して申し訳ございません。
答えれる箇所のみでも構いませんので、ご回答宜しくお願いいたします。
「収入」と「所得」とは、違うものです。
1.税の“扶養”(控除対象配偶者)の判断においては、雇用保険基本手当は「収入」に数えません。
2.「130万円未満」は健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の基準です。
こちらは、月額10万8333円以下・日額3611円以下を「年収130万円未満」とします。
3.健康保険を任意継続する、という選択肢もあります。
そもそも、被扶養者の条件を満たしているのかどうかを確認する方が先です。
基本手当を受ける場合、受給中は原則として被扶養者の条件を満たしません。
※手当の日額が3611円以下なら受給中も条件を満たすというルールのところもあれば、金額に関係なくダメ・給付制限中もダメというところもあります。
4.意味不明です。
1.税の“扶養”(控除対象配偶者)の判断においては、雇用保険基本手当は「収入」に数えません。
2.「130万円未満」は健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の基準です。
こちらは、月額10万8333円以下・日額3611円以下を「年収130万円未満」とします。
3.健康保険を任意継続する、という選択肢もあります。
そもそも、被扶養者の条件を満たしているのかどうかを確認する方が先です。
基本手当を受ける場合、受給中は原則として被扶養者の条件を満たしません。
※手当の日額が3611円以下なら受給中も条件を満たすというルールのところもあれば、金額に関係なくダメ・給付制限中もダメというところもあります。
4.意味不明です。
同棲中です。
来月入籍します。転居届を出していません。現在は実家と同棲中の家の往復です。私は障害者手帳を持っていますが、それが今、義両親にバレることを気にしています。障害のことは知
っていますがどの程度などは知らないはずです。
入籍に伴い、義両親から夫の住所変更はして欲しくないと伝えられました。
本籍は同棲中の住所にするつもりです。
夫は実家住所のまま。私は同棲中の住所に変更しようと思います。
私は現在無職で失業保険中です。お互い国民健康保険です。夫の実家では世帯主が義父です。
この場合扶養になると無職がバレますよね?
障害者と無職がバレないようにするには、どうしたらいいでしょうか?
体裁とかではなく、義父が入院してしまったので話すタイミングがなく落ち着いたら伝えるつもりです。そんな状態なので夫実家に役所から障害者やハローワークからの書類が来ると留守がちですし住まいとは違うところへ届くのですから不便も多いと感じます。
必要な手続きや事前に準備するものなど教えていただきたいです。
来月入籍します。転居届を出していません。現在は実家と同棲中の家の往復です。私は障害者手帳を持っていますが、それが今、義両親にバレることを気にしています。障害のことは知
っていますがどの程度などは知らないはずです。
入籍に伴い、義両親から夫の住所変更はして欲しくないと伝えられました。
本籍は同棲中の住所にするつもりです。
夫は実家住所のまま。私は同棲中の住所に変更しようと思います。
私は現在無職で失業保険中です。お互い国民健康保険です。夫の実家では世帯主が義父です。
この場合扶養になると無職がバレますよね?
障害者と無職がバレないようにするには、どうしたらいいでしょうか?
体裁とかではなく、義父が入院してしまったので話すタイミングがなく落ち着いたら伝えるつもりです。そんな状態なので夫実家に役所から障害者やハローワークからの書類が来ると留守がちですし住まいとは違うところへ届くのですから不便も多いと感じます。
必要な手続きや事前に準備するものなど教えていただきたいです。
疑問があります
ご主人のご住所をご実家に残す理由がわかりません
お二人の本籍地をご実家になら、わかります
新しい戸籍を作りますから、戸籍筆頭者はご主人になります
あなたは、どなたの扶養に入るのでしょうか?通常なら、ご主人の扶養でしょうが、義父さんの扶養に入るのでしょうか?
郵便類は、送付先を新住所にしておけば、ご実家には届きません
ハローワークから書類などが郵送されることはないと思います
あなたが、障害者雇用の希望を出しているとして、障害者雇用説明会のお知らせがくるにしても、新住所になります
義父さんの目的をもう一度確認してみてください
ご主人のご住所をご実家に残す理由がわかりません
お二人の本籍地をご実家になら、わかります
新しい戸籍を作りますから、戸籍筆頭者はご主人になります
あなたは、どなたの扶養に入るのでしょうか?通常なら、ご主人の扶養でしょうが、義父さんの扶養に入るのでしょうか?
郵便類は、送付先を新住所にしておけば、ご実家には届きません
ハローワークから書類などが郵送されることはないと思います
あなたが、障害者雇用の希望を出しているとして、障害者雇用説明会のお知らせがくるにしても、新住所になります
義父さんの目的をもう一度確認してみてください
失業保険。寿退社し夫の転勤に伴い引っ越してきました。失業保険受給できますか?
4年間働いた会社を3月末に寿退社し、夫の転勤に伴い引っ越してきました。
結婚式を9月に予定しているのでそれまで専業主婦で、その後働こうと思っております。
この場合、失業保険を受給できるのでしょうか?
また、ハローワークへの登録はいつのタイミングで行えばよろしいでしょうか?
教えてください。
4年間働いた会社を3月末に寿退社し、夫の転勤に伴い引っ越してきました。
結婚式を9月に予定しているのでそれまで専業主婦で、その後働こうと思っております。
この場合、失業保険を受給できるのでしょうか?
また、ハローワークへの登録はいつのタイミングで行えばよろしいでしょうか?
教えてください。
9月までは働く気はないんだよね。それじゃ貰えませんよ。
失業保険とは、すぐにでも働く気があって職を探しますということをハローワークに申請して初めて受給資格が貰えるの。
いつでも働けると言う時期までは申請はできないよ。だからハローワークへ申請するタイミングはその時期が来てからだね。
失業保険は会社を辞めたらとりあえず貰えると言うもんじゃないですからね。
失業保険とは、すぐにでも働く気があって職を探しますということをハローワークに申請して初めて受給資格が貰えるの。
いつでも働けると言う時期までは申請はできないよ。だからハローワークへ申請するタイミングはその時期が来てからだね。
失業保険は会社を辞めたらとりあえず貰えると言うもんじゃないですからね。
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