失業保険受給金額について
失業保険の待機期間がもうすぐ終了し受け取るのですが
受給資格者証を見たところ、離職時賃金日額が7500円程で
基本手当日額が5000円程度となっているのですが
受け取ることになるのは1月大体どのくらいになるのでしょうか?
日額5000円ということで30日分で15万円ほどは貰えるということでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険の待機期間がもうすぐ終了し受け取るのですが
受給資格者証を見たところ、離職時賃金日額が7500円程で
基本手当日額が5000円程度となっているのですが
受け取ることになるのは1月大体どのくらいになるのでしょうか?
日額5000円ということで30日分で15万円ほどは貰えるということでしょうか?
よろしくお願いします。
待期満了日の次の日から認定日の前日までの分です。
次回からは、認定日から認定日の前日までの28日分(140000万円)になります。
一ヶ月単位では計算しません、4週間ごとです。
当たり前の事ですが、
「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、
「積極的に就職活動を行っているいるにもかかわらず就職できない状態」にある場合に給付されます。
次回からは、認定日から認定日の前日までの28日分(140000万円)になります。
一ヶ月単位では計算しません、4週間ごとです。
当たり前の事ですが、
「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、
「積極的に就職活動を行っているいるにもかかわらず就職できない状態」にある場合に給付されます。
失業保険の給付金についてです。
支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から
計算されるとのことですが
その6ヶ月のうち3ヶ月は病欠で欠勤しています
(有給と傷病手当金をいただいていました)
その場合でも直前の6ヶ月の総支給額をもとに
計算されるのでしょうか?
となると給付金がめちゃくちゃ少なくなってしまうのですが・・・
支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から
計算されるとのことですが
その6ヶ月のうち3ヶ月は病欠で欠勤しています
(有給と傷病手当金をいただいていました)
その場合でも直前の6ヶ月の総支給額をもとに
計算されるのでしょうか?
となると給付金がめちゃくちゃ少なくなってしまうのですが・・・
残念ながら 退職前半年が基準となります。
しかし有給は給与とみなされますので
有給込みの総支給額です。
しかし有給は給与とみなされますので
有給込みの総支給額です。
失業保険額と扶養の関係について教えて下さい。
質問の内容が幼稚かもしれませんが、どうぞ宜しくご指導下さい。
今年4月から、失業保険を90日分総額46万円ほど受給しました。
給付期間が終わったのでパートなどしようと考えているのですが、扶養内で働く為には失業給付金も含めて103万円以内に収めなければいけないのでしょうか?
また、それならば今年いっぱい(12月末)までの計算なのか、来年の3月末までなのか…?
何もわからずあたふたしております。
宜しくお願いします。
質問の内容が幼稚かもしれませんが、どうぞ宜しくご指導下さい。
今年4月から、失業保険を90日分総額46万円ほど受給しました。
給付期間が終わったのでパートなどしようと考えているのですが、扶養内で働く為には失業給付金も含めて103万円以内に収めなければいけないのでしょうか?
また、それならば今年いっぱい(12月末)までの計算なのか、来年の3月末までなのか…?
何もわからずあたふたしております。
宜しくお願いします。
所得税の計算で、夫の所得から配偶者控除を受ける場合の、配偶者の年収103万円以内にしたいということですね。
雇用保険給付は非課税で所得とはならないので、年収には含まれません。
それ以外のパート収入の合計でお考え下さい。
尚、103万円を超えても141万円未満まで配偶者特別控除というものがあり、妻の所得に応じて控除額が少しずつ減額となっており、103万円を超えたから夫の所得税がいきなり増額ではなく、少しずつ増額するようになっています。
尚、夫の社会保険に被扶養で入るためには年収130万円未満である必要がありますので、ご注意ください。
夫の健康保険が国民健康保険や国民年金の場合は、被扶養はないので、130万円未満は関係ありません。
所得税や住民税の計算をする場合の年収の期間は、
1月1日から12月31日に受け取った給与額です。
たとえば、12月分給与を1月に受け取った場合はそれは含まれません。
雇用保険給付は非課税で所得とはならないので、年収には含まれません。
それ以外のパート収入の合計でお考え下さい。
尚、103万円を超えても141万円未満まで配偶者特別控除というものがあり、妻の所得に応じて控除額が少しずつ減額となっており、103万円を超えたから夫の所得税がいきなり増額ではなく、少しずつ増額するようになっています。
尚、夫の社会保険に被扶養で入るためには年収130万円未満である必要がありますので、ご注意ください。
夫の健康保険が国民健康保険や国民年金の場合は、被扶養はないので、130万円未満は関係ありません。
所得税や住民税の計算をする場合の年収の期間は、
1月1日から12月31日に受け取った給与額です。
たとえば、12月分給与を1月に受け取った場合はそれは含まれません。
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