鬱病が原因での退職後の傷病手当と失業保険について
度々お世話になっております。

6月から正式入社した勤め先で鬱病になり、2月から鬱を理由に休職、先月の5月に会社から退職推奨をを言い渡され、5月31日づけで退職する合意書を書かされました。
今雇用保険被保険者離職証明書が手元にある状態で、まだ会社には提出していません。

会社の説明によると、6月から入社で5月に会社都合で退社という形になるので、退職後も約1年間は傷病手当を受けられるとの事でした。(傷病手当は2月から受給中です)

しかし、退職という事は国民保険に切り替わりますよね?
市役所にきいてみたところ、国民保険では傷病手当が降りないとの事でした
これは会社の勘違いだったのでしょうか?
任意継続被保険者という制度もあるとききましたが、6月入社で翌年の5月退社の私は継続の資格がありますか?
(現在25歳です)

鬱の回復の見込みがないための事実上のクビですので、しばらくは手当に頼って生活せざるを得ません。
(諸事情で頼れる血縁はいません。)
雇用保険は一昨年の9月から加入していたので、確実に1年は入っています。

今の状況からどういう手続き、行動をとれば最善なのかどなたか教えて下さい。
もちろん、就職活動はちゃんとしていくつもりです。
職業訓練を受ける道も考えています。

よろしくお願いします。
国保からは降りませんが、傷病手当の請求は加入していた社保に行うので退職後国保に入っても受給できます。

任意継続も可能ですが、今まで折半になっていたものが全額自己負担(上限アリ)になります。
国保は前年の収入によりけりなので場合によっては国保の方が安くなることもあります。さらに離職理由によっては減額してくれる自治体も多いので確認したほうが良いです。

例えば解雇、妊娠出産など自己都合ではなくやむをえない理由の離職です。なのであなたの場合適応になる可能性は高いですから取り入れてるか確認してみてくださいね。

失業保険の受給は働けること、働く意思のあるものしか受給できませんので診断書など必要な物をそろえて職安に行き手続きされることをおすすめします。
失業保険受給中と扶養について教えて下さい。
3月31日までフルタイムで勤務しており会社都合での退職でしたので、給付はすぐに受けれました。
(90日です)
5月から毎月10日ほどアルバイトをしており、その働いた日は職安にて申請しています。

その日は不認定ですが、それ以外の日は失業手当を頂いてます。

今は 正社員の仕事を探しています。居住地は大阪府なので、個別延長給付は無いと思っていました。
でも最終の認定日に個別の延長給付60日を受けれるようになり、現在も受けております。

ちなみに私のアルバイト先では社会保険には加入していません。

主人の会社に、受給中とアルバイトをしている事をお話して経理の方が手続きして戴きましたが、行き違いで
8月から厚生年金と健康保険の扶養に入っている形になっています。

でも、検索していると受給中は扶養に入れないことを知りました。(ちなみに日額4100円です)
現在 体調を崩して内科に行きたいのですが、この今手元にある8月発行の保険者証は無効ですか?

まったく無知だったので、 会社に知らせる7月末から退社した4月1日以降無保険かつ年金も支払ってないことに気がつきました。

4月1日から主人の会社から申請してもらった7月末までの国民年金の納付書が届いてるので支払い予定です。

4月1日から7月末まで無保険だったことにも気がつかず歯医者にも通院していました。
これも10割負担で差額を支払いにいこうと思っています。

ちなみに旦那の勤務先は小さい会社です。
また経理の方にお話してどうするべきなのか聞いたほうがいいですかね。それとも健康保険協会と社会保険事務所
に聞くべきでしょうか?
被扶養者の入出の手続きは会社がやりますので、ご主人の会社の方に報告してください。
さかのぼって扶養から外され、その期間に受診した健保負担分は健保から請求が来ます。(病院では精算が住んでいると思います)
直近の受診分については、病院が健保に出したレセプトが却下されて戻されてしまうことになるので病院にも言っておいたほうがいいですね。
その期間は国保加入になるので、健保→国保に請求になるのかもしれません。あなたが一旦返済してそのあと国保に腹一戻し請求をするかもしれません。いずれにしても最終的に3割負担で済むと思います。

今持っている健康保険証はすぐに返却しなければならないものですから使ってはいけません
健保に脱退証明書をもらって国保加入の手続きをしてから、国保証を持って受診してください。切り替え中の旨病院に離しておけば保険診療は受けられると思います(3割で済むか、一旦10割払うかは病院次第です)





なんの証明書もなくて扶養に入れるってどこの健保なんでしょうかね、それがちょっと不思議です。最近厳しいので。会社が証明したので通ってしまったのでしょうかね~
3月20日に会社を辞め、失業します。
4月1日から6ヶ月間、週3回程度のアルバイトをして、
それを辞めてからでも失業保険は3か月分もらえますか?
それとも、会社を辞めてからすぐアルバイトをすると
失業保険を全くもらえなくなりますか?

6ヶ月間の短期アルバイトもして、失業保険を3か月分しっかり
もらいたいのですが、どうしたらいいですか?


色々自分で調べてみたのですが良く分かりません。
教えていただけたらと思います
失業保険は、会社からもらう離職票というものを持ってハローワークへ手続きに行かなければ支給されません。なので、まず会社から離職票というものはもらっておきましょう。

次に4月1日から6ヶ月間限定で、週3回程度のアルバイトをした後に失業保険をもらえるかですが、失業保険はもらえます。ただし、3か月分しっかりもらえるかどうかは微妙です。その理由は、失業保険には受給期間(失業保険をもらえる期間)というものがあるのですが、これは原則離職した日の翌日から1年間しかありません。(病気や怪我、出産などの理由で30日以上働けなかったのなら延長できますが)
つまり1年間の受給期間のうち6ヶ月間アルバイトするとなると、受給期間は残り半年間となります。また今回の退職が「自己都合退職」であれば、ハローワークへ手続きに行ってから、7日間の待機期間があり、その後3ヶ月間の受給制限期間が終わらないと、失業保険がもらえません。

そうすると、3/20~3/31までお休み、4/1~9/30までアルバイト、10/1にハローワークへ行って手続き、10/8~翌年1/7まで受給制限期間、1/8~3/20失業保険支給期間となるので、3ヶ月分しっかりもらうのは無理と思います。
まぁ、アルバイト中にハローワークへ申請に行き、失業保険をもらいながらアルバイトするようにすれば、3か月分しっかりもらえる可能性はあります。ただ、一般的にハローワークの基準では「月に14日未満」で、なおかつ「週に20時間未満」であれば、アルバイトはOKとなっていますが、あなたは週3回のアルバイトなので月に14日以上アルバイトすることになります。
となると、アルバイトしている間にハローワークへ失業保険の申請に行くにしても9月中旬以降が無難で、そうするとギリギリもらえるような気はしますが。。。すいません、ちょっと複雑になるのでこの辺でご勘弁を。
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?

あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。

臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。

ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
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