失業保険の不正受給に関して。
友人が失業保険受給中のアルバイト未申告により、ハローワークから20万近くの返還を求められました。
友人は失業中のため20万を工面することが困難と言い、このまま放っておけば何事もなかったように返還せずに済むかなと半分期待しているようなのですが、本当にそんなことは可能なのでしょうか?
20万くらいなら貸すからすぐに返還した方がスッキリするし、後々面倒なことにもならないよと促してはいるのですが。
友人が失業保険受給中のアルバイト未申告により、ハローワークから20万近くの返還を求められました。
友人は失業中のため20万を工面することが困難と言い、このまま放っておけば何事もなかったように返還せずに済むかなと半分期待しているようなのですが、本当にそんなことは可能なのでしょうか?
20万くらいなら貸すからすぐに返還した方がスッキリするし、後々面倒なことにもならないよと促してはいるのですが。
逃げ得なんてできるわけないですよ。
質問者様も、いくら友達でもお金は貸さないほうがいいです。だって、払わなくて逃げられると思っている人に貸すなんて、どぶにお金を捨てるようなものだと思いますけど。
質問者様も、いくら友達でもお金は貸さないほうがいいです。だって、払わなくて逃げられると思っている人に貸すなんて、どぶにお金を捨てるようなものだと思いますけど。
失業保険について質問なのですが、失業保険をもらったら絶対働かなければならないのでしょうか?
働く気持ちはあるのですが最近になってもう少し子育てに専念したい気持ちもあります。もし給付を受け就職しなかったらどうなるのでしょうか?
働く気持ちはあるのですが最近になってもう少し子育てに専念したい気持ちもあります。もし給付を受け就職しなかったらどうなるのでしょうか?
受給期間が切れて、もらえなくなるで終わりです。
例え就職できなくても返金などのペナルティーはありません。
例え就職できなくても返金などのペナルティーはありません。
9月末付けで1年11ヶ月働いた会社を退職します。雇用保険に加入していて、退職した場合、雇用保険を受給したい場合、働いてしまうと失業保険はもらえないのでしょうか?失業保険が貰える間は働かない方がいいので
しょうか?
しょうか?
雇用保険を受給する場合は、その手続きの前なら基本的にアルバイトなどはできますよ。特に制限はありません。
しかし、手続きの時に申告してください。それによって支給に差が出るものではありません。
ただし、手続きまでには辞めておかなければなりません。
また、申請の日から7日間の待期期間がありますが、その期間は働くことができません、と言うより働くと待期期間が延びてしまい受給がどんどん遅れます。
それが過ぎるとまたアルバイトは可能ですが色々な規制があります。それが必要なら補足してください。
貼り付けますから。
しかし、手続きの時に申告してください。それによって支給に差が出るものではありません。
ただし、手続きまでには辞めておかなければなりません。
また、申請の日から7日間の待期期間がありますが、その期間は働くことができません、と言うより働くと待期期間が延びてしまい受給がどんどん遅れます。
それが過ぎるとまたアルバイトは可能ですが色々な規制があります。それが必要なら補足してください。
貼り付けますから。
4月8日 離職票をハローワークに持っていき、失業保険の手続きを行いました。
待機期間は1週間
会社都合での退職です。
4月12日、採用の連絡を頂き、4月18日から働く事になりました。
そこで質問です。
就職祝い金?みたいなものは、受給出来るのでしょうか?
会社都合での退職の場合は、ハローワークが紹介する仕事以外での内定でもOKという話を聞いた事があったので、ハローワークが紹介する仕事以外での採用通知でした。
明日、7日間の待機期間が終わるので、あさってハローワークに行って仕事が決まった事を伝えに行こうと考えています。
採用通知の連絡があった日が、7日間の待機期間中でも、勤務開始日が7日間の待機期間後であれば受給可能かどうか、それとハローワークが紹介する仕事以外での採用だったことを踏まえて、受給が出来るかどうか知りたいです。
ちなみに・・・・・
受給出来るとしたら、祝い金のみですか?7日間の待機期間終了日から勤務開始日までの日数分も受給出来るのでしょうか?
色々、質問すみません。
待機期間は1週間
会社都合での退職です。
4月12日、採用の連絡を頂き、4月18日から働く事になりました。
そこで質問です。
就職祝い金?みたいなものは、受給出来るのでしょうか?
会社都合での退職の場合は、ハローワークが紹介する仕事以外での内定でもOKという話を聞いた事があったので、ハローワークが紹介する仕事以外での採用通知でした。
明日、7日間の待機期間が終わるので、あさってハローワークに行って仕事が決まった事を伝えに行こうと考えています。
採用通知の連絡があった日が、7日間の待機期間中でも、勤務開始日が7日間の待機期間後であれば受給可能かどうか、それとハローワークが紹介する仕事以外での採用だったことを踏まえて、受給が出来るかどうか知りたいです。
ちなみに・・・・・
受給出来るとしたら、祝い金のみですか?7日間の待機期間終了日から勤務開始日までの日数分も受給出来るのでしょうか?
色々、質問すみません。
就職祝い金ではなく、「再就職手当」ですネ。
待期7日の間に内定をもらっていても、雇い入れの最初の日が待期満了後であれば、再就職手当の支給要件の1つには当てはまります。
ハローワーク紹介の必要があるのは自己都合退職の場合のみなので、会社都合退職であれば採用経路の制限はありません。新聞広告でも求人雑誌でも問題なし。
ただし、再就職手当に関して確認したいことが数点。
1.通常は4/8~4/14の計7日で待期満了となるはずですが、あなたの話では待期満了が明日4/15とのこと。1日どこかでバイトをされたのでしょうか。まさか今回採用されたた会社で、4/14までに実習とか研修とかしてないですよネ?
2.正社員採用ですか?または契約社員でも特段の事情がなければ更新される可能性が高いタイプのものですか?短期契約や派遣だと再就職手当の支給要件を満たさないことがあります。
あと、就職の届出は4/17にした方がよいです。
待期満了の翌日から、雇い入れ日の前日である4/17までの失業認定をまとめて行い(これを「就職前認定」という)、その日数分を給付してから、残りの日数分にかかる再就職手当の手続きに移ります。
そのため、例えば4/16にハローワークに行って届出をしたとしても、4/17分の1日分の給付が残るので、また4/17に行かなくてはならなくなります。
待期7日の間に内定をもらっていても、雇い入れの最初の日が待期満了後であれば、再就職手当の支給要件の1つには当てはまります。
ハローワーク紹介の必要があるのは自己都合退職の場合のみなので、会社都合退職であれば採用経路の制限はありません。新聞広告でも求人雑誌でも問題なし。
ただし、再就職手当に関して確認したいことが数点。
1.通常は4/8~4/14の計7日で待期満了となるはずですが、あなたの話では待期満了が明日4/15とのこと。1日どこかでバイトをされたのでしょうか。まさか今回採用されたた会社で、4/14までに実習とか研修とかしてないですよネ?
2.正社員採用ですか?または契約社員でも特段の事情がなければ更新される可能性が高いタイプのものですか?短期契約や派遣だと再就職手当の支給要件を満たさないことがあります。
あと、就職の届出は4/17にした方がよいです。
待期満了の翌日から、雇い入れ日の前日である4/17までの失業認定をまとめて行い(これを「就職前認定」という)、その日数分を給付してから、残りの日数分にかかる再就職手当の手続きに移ります。
そのため、例えば4/16にハローワークに行って届出をしたとしても、4/17分の1日分の給付が残るので、また4/17に行かなくてはならなくなります。
失業保険受給中のアルバイトについて
週20時間以内(1日4時間)、週4日間で12日間の短期バイトなら受給がストップされることはなく先伸ばしになるだけですか?
明日ハローワークには問い合
わせますが、取り急ぎ教えていただきたいです。
週20時間以内(1日4時間)、週4日間で12日間の短期バイトなら受給がストップされることはなく先伸ばしになるだけですか?
明日ハローワークには問い合
わせますが、取り急ぎ教えていただきたいです。
「失業していた日」1日ごとに所定給付日数が消化され、基本手当が支給されます。
1日に4時間以上就労すると、その日は「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません。
しかし、
・契約期間が7日以上で、
・週の所定労働時間が20時間以上で、
・週の就労日が4日以上
の場合は、その間の実際に就労をしていない日も「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません(=所定給付日数が減りません)。
1日に4時間以上就労すると、その日は「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません。
しかし、
・契約期間が7日以上で、
・週の所定労働時間が20時間以上で、
・週の就労日が4日以上
の場合は、その間の実際に就労をしていない日も「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません(=所定給付日数が減りません)。
毎回、的確でわかりやすい回答をありがとうございます。ハローワークで相談するように伝えますが、私自身の勉強のためにもう少し教えてください。
廃業届はわかるのですが、開業停止というのはどのようなことですか?
やはり「開業停止届」のような書類を提出するのですか?
また、例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、
今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
それとも青色申告は必要ですか?
廃業届はわかるのですが、開業停止というのはどのようなことですか?
やはり「開業停止届」のような書類を提出するのですか?
また、例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、
今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
それとも青色申告は必要ですか?
すみません、正しくは「青色申告の取りやめの届出」ですね。
>例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
そうですね。来年の確定申告の際は白色になります。
>例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
そうですね。来年の確定申告の際は白色になります。
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