会社都合で先月会社を退職しました。もう1ヶ月たつのに、まだ離職票が送られて来ません。(郵送するとの事でした。)

早くして下さい。と言ったところ もう少し掛かるとの事で、まだハローワークで失業保険の手続きをしていないのですが、アルバイト(キャバクラ)はしても問題ないでしょうか?
雇用保険の受給申請をしていないのであれば、アルバイトは可能です。

しかし、雇用保険の受給期間は1年間であり、自己都合による退職の場合は3ヶ月間の給付制限がつきますので、既に1ヶ月経過しているにも関わらず、受給申請を行っていないのであれば、残り7ヶ月位で全てを受給できればいいのですが、更にアルバイトをされて受給申請が遅れれば、受給期間中で受給しきれない場合も考えられます。

今は退職した会社から離職票を頂く事が一番重要なことでありますので、再度電話連絡されて何時発想するのかかくにんしておくべきでしょう。
また、この様に会社側が手続きを行わない場合、ご質問者様がハローワークに出向かれて、ハローワークの職員から会社側の担当者に対して、遅れている理由を確認したり、早急に手続きするよう指導していただけます。
(労働基準監督署ではなく、ハローワークです)

離職票が届く月日が判った時点ならば、アルバイトをされも構いませんが、受給する期限があるのですから、早めに手続きされた方が良いでしょう。
生活保護について


私は今年の初めに会社都合により退職して最近まで失業保険を給付していたものです。
失業保険が切れるのを見越してバイトをする予定でしたが習い事(格闘技)により膝の骨折と靭帯を二本損傷しました。
ネットで調べても普通に歩行や膝を曲げるにもかなり時間を要し(半年)それまで働くのも困難なようです。

前職も年々収入が減り業界自体が斜陽なために貯金もほぼありません。退職後は実家で暮らしてます。

実家は賃貸で母と暮らしてますが、母親も自営ですがほとんど収入なく赤字。さすがに仕事できるまで生活保護を申請したいと考えました。

ただ現在生活している家に住所を移していないのですが(近所に祖父母の家があり、そちらに仕事をやめてから戸籍は移しました)やはり移す必要もあるでしょうか?

また私のような大怪我のケースは生活保護申請が通るのでしょうか?あとどこに相談&手続きいけばよいかいまいちわかりません。もちろんケガ治り次第働く予定ですが、これからの通院費かかると金銭的に厳しい状況です。なかなか生活保護受給が恥ずかしいというのもあり申請に戸惑っています。

よろしくお願いします。
仕事ではなく、お稽古ごとの格闘技で怪我をしたのなら、それは保険でまかないましょう。
私も靱帯損傷などで仕事を休まなければならない時が数ヶ月続きましたが、だからといって、生活保護をうけることまでは考えもしませんでしたよ。だって、どうしようもないことじゃないですもの。
仕事がなくて失業保険だったら、満期までもらうことを考えるまえにがんばって就職かアルバイト探しの努力をするべきだったのではないでしょうか。格闘技レッスンに行って怪我をしました、しばらくうごけないから生活保護……ってそれはちょっと無理だと思います。
そのおけいこにかける費用を貯金しておくなどの計画性はなかったものでしょうかね?
失業保険の不正受給にならないのでしょうか?
失業保険の受給についての質問です。
弊社従業員に退職希望者がおり、退職を希望しています。
失業保険を早く受給できるようにする為、会社都合の解雇を希望しています。
当方には解雇する理由もなく断りました。
その後、明らかに業務上の手抜きをし、「この態度がいやなら解雇して下さい」という始末です。
本人は再就職の意思は持っておらず、今後 解雇での悪影響はないと思っているようです。

不正とは分かっていながら、解雇手続きをするのは簡単ですが、
元来の失業保険の意義とは別物であり、
世間の皆様が汗水たらして納めているお金を条件良く受給しようとしている事を腹立たしく思います。

この様なモラルのない人に公的な制裁を加える方法は無いのでしょうか?

因みに、辞めたい理由として、仲の良い方が相次いで退職し、会社が面白くないからだそうです。。。
解雇というのは、会社側が、
経営悪化で人件費が払えないなど、
人を雇い続けられない不幸な事態に陥ったときにすることです。
従業員が退職を希望しているなら「自己都合退職」です。
離職票に「会社都合の解雇」と書くと
会社が雇用保険の不正受給を幇助したことになります。
会社の社会的信用の失墜につながります。
また、従業員が業務上の手抜きをした場合でも、
いきなり解雇は「不当解雇」になりかねません。
下手すると裁判に持ち込まれ、慰謝料をせしめられます。
解雇に至る前に、戒告、始末書、減給、出勤停止など
いろんな懲戒処分があるのが普通ですね。

モラルのない人は、いずれ他の従業員にも嫌われます。
会社ができる対策としては、
その従業員が手抜きをしても業務に支障が出ないように
仕事の段取りを調整しておくことです。

仕事が面白くなくても、だいたい、会社勤めというのは
面白くないことがたくさんあるのが当たり前、
その面白くないことも含めてやるのも給料のうち、
面白くないことを面白くするのも本人の心がけ次第です。
その従業員は、失業保険うんぬん以前に
社会人としての意識が足りません。
心を入れ替えない限りろくなものにはなりません。
給付制限中のアルバイトについて
こんにちは。私は1年正社員として勤めて退職をした者です。
自己都合退職なので、失業保険に関しては3か月の給付制限期間があります。
その3ヶ月、支給がないため生活も大変になるのでアルバイトをしようと考えているのですが、
色々なサイトを調べてもよく分からないため質問させて頂きます。(ハローワークにも問い合わせましたが、
また新たに疑問が出てきた為)

・給付制限3ヶ月の期間中は、ハローワークにアルバイトをしている事を申告しなくても大丈夫だが、
雇用保険の資格取得ができるような長時間労働をすれば就職とみなされ、失業給付が受けられなくなる可能性がある
・20時間以上、1ヶ月に14日以上、週4日以上働いてしまうと失業給付は受けられない

との事ですが、週に20時間以内の労働であっても、1ヶ月14日以上働いてしまったら失業給付は受けられないのでしょうか?

例)一週間に19時間働いて週4日労働し、1ヶ月に14日以上勤務する

長々とすみません。
お詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
給付制限期間中の規定について調べたものを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)

ハローワークによっては14日以上はダメだというところはあります。
それは14日以上働くと普通に職業についた場合に近い労働になるということです。
基本は週20時間未満ですが、そこのハローワークの言うことに従うほかありません。
「補足」
週2~3日であれば給付制限期間中なら大丈夫と思いますが、受給中なら若干不安が残ります。
学校に行くのであれば求職活動が出来ないと判断されるからです。
ただ、2~3日であれば、受給中の認定日に申告すれば許可になる可能性もあると思います。
HWに確認することが一番です。
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