失業認定について質問です。


4月1日に始めてハローワークに失業の申請にいきました。
待機期間の7日から、
さらに三ヶ月待機し、
次の失業認定の日が、7月17日ときまっています。


業保険は、この日に行けば、振込されますか?
何日くらいで振込されますか?

待機期間三ヶ月の間に、短時間短期でバイトしてます。
これは失業保険もらえる範囲ときいていますが、
次回の7月17日の認定日というのは、
どの期間をみて支給されますか?

それとも、八月からってことはないですよね?
まず何日間分が振り込まれるかと言うと、7月7日までが給付制限になって7月8日から支給対象期間になります。
ですから7月8日から認定日17日の前日の16日までの9日分が支給になります。
もし90日の受給なら、次が28日、次が28日最後が25日になって合計90日になります。
振り込みは認定日を含み5営業日以内になっていますが普通は2~3営業日の振り込みが多いようです。
待期期間ではなく給付制限期間3ヶ月のバイトは週20時間未満なら金額に関係なく自由にできますし支給には関係がありません。
ただし、週20時間以上なら規定が違いますからハローワークに確認した方がいいです。
「補足」
あなたの補足には週20時間未満かどうか書いてありませんよね。
私の説明には書いてありますが、あなたは12日としか書いていませんので回答のしようがありません。
時間が重要なんですよ。
前に書きましたように給付制限期間中なら週20時間未満の場合は引かれることはありません。
週20時間以上になると就職したことになります。
以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

分からないところはハローワークで聞いてください。ここはあくまでも参考に場ですから。
失業保険受給中のアルバイトについて
失業保険を貰う間に規定以内でアルバイトをしようと思っています。
アルバイトをしてみて良ければそこで正社員にもなれるのですが、失業保険を受給中のバイト先に就職
する事は違反だと聞いたことがあります。本当ですか??
給付期間内にアルバイトはできます。ただし縛りがあります。週20時間以内、つき14日以内です。
例として、一日7時間を超えるアルバイトの場合、4時間を超える部分については以降に繰越となります。
つまり。アルバイト代7時間で6000円の場合は支給日額が4500円とすれば1500円が先送りとなります。
また、アルバイト時間が一日4時間未満の場合で4500円を超える部分は差し引かれます(もらえません)
バイトをする場合は必ずハローワークに申請しないと後で分かると大変です。
それから、バイトに就職することは違反でも何でもありません。ハローワークに申請してください。
扶養についての質問です。
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。

そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?

お願いいたします
税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解されているのかどうか不安ですが……。

〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。

・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。

・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。

基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。


〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?

厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。

退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。


〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。

ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。

ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。

年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。

「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。

大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
失業保険について質問です。私は10月いっぱいで退職したのですが、書類の関係でまだ失業給付の手続きをしていません。この間、仕事はしていません。
今から手続きをして、給付が受けられることになったとして、万が一、支給される前にすぐに働けることになったら、失業給付は貰えないのですか?今までの仕事をしてない2ヶ月の期間も貰えないですか?
また、この2ヶ月間は全く関係なく、手続きをしてからが、支給の対象なんでしょうか?
よろしくお願いします。
離職票を職安へ提出し7日間の待期(アルバイトもしていない、次の職も見つかっていない完全失業状態)を経て、初めて雇用保険の受給の対象となります。
どのような事情で未だ手続きができていないのかわかりませんが、どのような事情であれ、この2ヶ月間の失業給付の基本手当は支給されません。

支給開始前に職が見つかった場合は、条件によっては再就職手当などが受けられる場合もあります。
育児休業後→復帰→退職。失業保険は?
4月に育児休業から復帰しましたが、自己都合で7月いっぱいで退職を検討してます。

失業保険の計算ですが、ハローワークにもなかなか行けないので、こちらで質問させて頂きます。
①出産前に四ヶ月ほど切迫早産で有給休暇&長期傷病欠勤を使用。
②育児休業は一年三ヶ月取得。

この場合は『退職日から六ヶ月前以降の給与で失業保険の計算』で、どのように計算するのでしょうか?

なんかややこしい質問ですみません。
宜しくお願いします。

子供がしばらく入院が必要なので、すぐに就活は難しいので、仕事に関しての辛口はご遠慮下さい
産休・育休・傷病による欠勤で連続30日以上賃金を受けなかった期間は、計算から除外されます。

具体的には、「何年何月何日から何年何月何日まで……(有休・欠勤・産休など)だった」ということを説明してもらわないと。

なお、この場合の「月」は、
・賃金締切日が基準(前の賃金締切日の翌日から賃金締切日までで1区切り)。
・1区切りの中に、「賃金支払基礎日数」が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とする。
ことになっています。
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