確定申告について教えて下さい
去年の12月にリストラで仕事を辞め、今年1月から失業保険をもらっています。

その為に、今年度の確定申告を自分で申請しなければならないことは分かりますが・・・

1.源泉徴収票なども必要になってくるのでしょうか?(生命保険支払いなどがある)

2.現在国民健康保険です。
失業保険の収入が無くなり、主人の社会保険に扶養で入る際、何を渡せばよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。
21年になってから(1月1日以降)前の職場からの給与が支払われたりしてますか?
20年中の支払いのみであれば、21年の源泉徴収票は発行されませんね。
もし、今年中にこのまま再就職等がなく、失業給付以外の収入がなければ、21年の収入についての確定申告をする義務はありませんね。
あなたが支払った生命保険料の証明書も出番がありません。

次に、健康保険の関係ですが、失業給付をお受けですので「受給者証」をお持ちだと思います。
そこに給付の実績などの記録が記載されているハズです。
給付満了日を迎えたら、「受給者証」を根拠として、だんなさんの社会保険の被扶養者認定の手続きを行ってください。
そのときにだんなさんが昨年末会社に提出してある「扶養控除申告書」に奥さんの名前を追加記載する手続きも行っておけば、だんなさんの年末調整で有利に作用しますよ。
現在、妊娠6ヶ月(もうすぐ7ヶ月に突入)なのですが、失業保険や出産一時金など・・さっぱり分かりません。周りの人に聞いても詳しい人が居ないので、どなたか教えて下さい。お願いします!
ちなみに、会社は社会保険に加入していません。収入の関係で、主人の扶養から抜けて国民健康保険や年金等・・自己負担です。仕事内容など体の負担になるので、1月いっぱいで辞める予定です。辞めた後で、主人の扶養に入っても失業保険を受け取る事は可能ですか?(人の話だと、妊娠中は貰えないけど出産後に失業が貰えるよ~との事でしたが・・、ある人は扶養に入ってたから貰えないと言われた・・と言ってました)産前6週前(42日前)まで働いていると出産手当金がどーの・・という話も誰かに聞いたような気がしますが、頭の中が混乱気味ですので、どなたか教えていただけますでしょうか?
雇用保険を払っていたならもらえますよ 出産の場合は失業保険がもらえる期間が先に延びるだけです

手続きしないといけませんが…
ちなみに扶養に入っているともらえないのでもらえる時に外れたら大丈夫!
!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。

税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。


【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?

【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)

【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?

【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?


教えてください。 よろしくおねがいします。
①退職金以外の収入に対しての住民税額になります。

②社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていないはずです。
住民税は後払いで平成23年分は平成24年の6月~5月で天引きになります。

③今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、
妻の国民健康保険は国民年金は支払わなくてよくなります。
国民健康保険については脱退の手続が必要です。
国民年金は支払った扱いになります。

旦那の所得税と市民税について配偶者控除の適用がありますので
その金額に相当する税金が低くなります。
配偶者控除は所得税38万円なので税率が10%(課税対象所得金額が195万円超え330万円以下の場合)
として3万8千円低くなり、住民税については控除額は33万円なので
住民税率一律10%なので3万3千円低くなります。
配偶者控除の適用があるかどうかは12月末日の現況により判定します。

④今年の私の失業保険の収入は所得税と住民税については非課税になりますが、
社会保険の扶養についての要件の収入の中には含まれます。

基本手当てが3,611円以下であれば
年間130万円未満という要件内なので扶養ですが、
超えた場合には受給中は扶養から外れる必要があります。
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