失業保険を63日残して就職しましたが、腰の具合から辞めようと思っています。働いた期間は10日ほどです。

保険類(雇用保険、健康保険)はまだかかっていないようです。
これで辞めた場合、失業保険の余り分が入ってきたりするのでしょうか?それとも何もなしでしょうか?
再就職後、6ヶ月未満で再離職した場合

再就職後、6ヶ月たたないうちに再離職してしまった場合は、
再離職前の受給資格に基づき、基本手当が引き続き受けられます。
ただし、以下の一定の条件をクリアしている必要があります。

①基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること

上記の条件をクリアしていれば、
以前の退職時の基本手当を受給することができます。
使用人兼役員を約10年勤務し、今年1月の株主総会で再任しないとなり2月から無職となります。そこで、
教えていただきたいことは、役員になる前通算約19年間雇用保険に加入していました。2月から失業保険給付が、請求
できるのでしょうか どなたか 教えてください。 よろしくお願いします
>役員になる前通算約19年間雇用保険に加入していました。2月から失業保険給付が、請求できるのでしょうか どなたか 教えてください。 よろしくお願いします

あなたは役員でもあり、従業員の資格も持っていたわけですか。
そうなるとあなたに雇用保険を掛けていないのは問題ですよ。
遡って雇用保険の加入ができないのか確認してみてください。
もう一つとして、あなたは従業員の立場もありますので、仮に役員を辞任したとしても従業員の立場が自動的になくなるわけではないのです。
その点はどうなっているのですか。あなたを解雇することになると解雇理由は何なのかという問題も出てきます。
現在、育児休業中ですが、会社より解雇を言われて退職することになりました。
1旦那さんの扶養(健康保険)に今から入ることはできますか?
2帝王切開のため生命保険が下り、また医療費は10万以上かかりました。
その際は、全て自身の確定申告をすればよいのですか?子は旦那の扶養です。

3失業保険をもらいながら職さがしをしようと思ってますが、この状態でも年度が替わったら
旦那さんの扶養(税務上)に入れますか?

年末せまってわからないことばかりです・・・どなたか教えてください!!
〉現在、育児休業中ですが、会社より解雇を言われて退職することになりました。
違法です。

1.基本手当を受けない間は被扶養者になれるでしょうが、ご主人が加入する健康保険の保険者によってルールが違うのでご確認を。
保険者名は保険証に書いてあります。「何々健康保険組合」だと、独自にルールを決めますので。

2.医療費控除の話のつもりでしょうか?
有利な方が申告してください。
あなたは年の途中での退職だから、医療費控除を申告なしでも確定申告した方が有利ですが。

3.二つ間違い。
・失業給付(基本手当)は、税の世界では「収入」に数えません。

・税は「年」の単位での計算です。「年度」は関係ありません。
今年のあなたの所得額が一定額以下だったなら、その結果として、今年ご主人から見たあなたは税の“扶養”だった、ということになるのです。
“扶養”がどうかが確定するのは12月31日です。「来年(度)から“扶養”になれる」という制度ではありません。

サラリーマンは、給与から天引きされる所得税額の計算の都合上、「今年は税の“扶養”になる見込みがどうか」を「扶養控除等申告書」に書いて提出しますが、それはあくまでも「見込み」なので、なんと書こうと自由です。
「“扶養”の見込み」と書いて、実際は違ったら、年末調整でたくさん徴収されるだけ。
現在、前の会社を懲戒免職になり失業保険の申請中です。
7日+30日の給付制限中なのですが、4月から雇ってもらえそうな会社があり、
今月からパートでまず働かないかと言われています。
この場合、失業保険をもらうのは無理でしょうか?
30日の給付制限って、90日の間違いでは?懲戒解雇でしょ?

そもそも懲戒解雇の人間を雇ってくれるなんていうところが見つかったら、就職したほうが得だと思いますが。

雇用保険の基本手当を貰いたいがために、この先ずっと就職できるかどうかもわからずに過ごすより、働けるなら直ぐに行ったほうがいいです。

懲戒解雇になりながら、まだ自分を甘く見ているのか?と感じます。
失業保険について、教えて下さい。

知り合いが、失業保険を不正受給しています。
通告する場合、時効などあるのですか?


又、雇っている会社には何か処分等はありますか?
2年です。

不正受給に共謀・加担した会社に対しては、指導が入るとは思いますが・・・・。
(罰則もありますが、悪質でなければ適用されることはないと思います)

雇った人が勝手に不正受給していた場合には、お咎めなしです。
また、不正受給を行ったことのある人を雇っても、会社は問題ありません。
関連する情報

一覧

ホーム