現在妊娠5ヶ月なのですが、仕事をしていて8月に退職します。その際、失業保険の申請をしようと思っているのですが、普通は3ヶ月後くらいから支給されると思うんですが妊婦の場合も同じなのでしょうか?そうすると出産時期にもハローワークに行かないといけなくなりますよね?すぐに支給してもらう事は出来るのでしょうか?ご存知のかた、教えてください。お願いします。
妊婦さんは、失業保険の給付は受けられません。
退職して1年は給付の資格がありますので、来年の8月前にハロワに行って
「生後数ヶ月の赤ちゃんがいるが働く意思がある」と言ってください。

というアドバイスしかできません。

いい回答が来てよかったですね。^^自分のことじゃなくて。
育児休暇中に引っ越す事になり退職した場合、新しい街で新しい職につくまでの間失業保険はもらえますか?もらえる期間はどの位ですか?

雇用保険は8年支払い済み

年齢29歳
新しい住所の管轄のハローワークに行って下さい。そこで求職するつもりであれば失業給付の手続きをして下さい。また、育児のためまだ求職出来ないのであれば延長もできるかもしれません。
給付の日数はハローワークで相談して下さい。引っ越す理由にもよりますので。
失業保険の受給延長に関する質問がございます。

前職を、妊娠8ヶ月の頃、夫の転勤、福岡から大阪への転勤のため、別居回避と出産間近で続けることができなかった為に失業しました。
2011年6月に夫に異動命令がでたので、夫には先に大阪へ引っ越してもらいました。2011年7月31日付けで前職を退職し、2011年8月に私も大阪へ越し、別居の回避ができました。
2011年8月のいつか覚えてはないのですが、ハローワークに失業保険の受給延長手続きを行いました。
その後、2011年10月28日に出産しました。

2014年8月には延長手続きをしてから3年が経過することになります。
このケースの場合、もう今の時期には延長解除手続きをし、受給申請を行うといいものでしょうか…
それとももう間に合いませんか?
給付制限期間の3ヶ月は解除される対象の人になりますでしょうか…

現在実家におり、手元に資料がないためわかりません。
ご存知の方、どうかアドバイスをお願いいたします。
雇用保険の受給期間は、
原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、
その間に、妊娠、出産等の理由により引き続き
30日以上働くことができなくなったときは、
その働くことのできなくなった日数だけ、
受給期間を延長することができ手続をしているので
特定理由離職者に該当します。

雇用保険受給期間延長の手続きをした際に
受給期間延長の末日は
3年後2014年7月31日と指導されたと思います。

実際の受給期間は本来の1年間+3年間なので、
2011年7月31日退職の場合には
2014年7月31日から1年間になり、2015年7月31日までの
受給期間になるので、2015年7月31日までで終了します。
その間で給付期間が終わるように手続が必要です。

なお、給付制限は「特定理由離職者」
(正当な理由のある自己都合により離職した者)に該当するので、
給付制限はないと思います。
妊婦で解雇
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?

また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠を理由に解雇はできませんが、会社自体が人員整理のために解雇をすることは問題は無くそこに妊婦である貴方が含まれるというだけです。

雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。

解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
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