失業保険 受給延長後の給付について。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。
子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。
質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?
質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。
子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。
質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?
質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
1.受給期間延長措置を受けた人は、給付制限がつきません。
当初は自己都合退職として給付制限がついていたと思いますが、延長したことによりなくなります。
2.通常、基本手当の給付額が3,612円以上となると年収換算で130万以上となるため、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。(健保組合によっては、きちんと調べないので扶養のままいられるというところもあるようですが・・・)
自身で国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
受給終了後は、年収換算130万以上の収入がなければ被扶養者に再度認定されるでしょう。
ただし、健保組合によっては規程に若干の違いがありますので、最終的な判断はご主人の加入する健康保険の保険者が行います。
当初は自己都合退職として給付制限がついていたと思いますが、延長したことによりなくなります。
2.通常、基本手当の給付額が3,612円以上となると年収換算で130万以上となるため、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。(健保組合によっては、きちんと調べないので扶養のままいられるというところもあるようですが・・・)
自身で国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
受給終了後は、年収換算130万以上の収入がなければ被扶養者に再度認定されるでしょう。
ただし、健保組合によっては規程に若干の違いがありますので、最終的な判断はご主人の加入する健康保険の保険者が行います。
臨時的な高収入があった場合の『失業不認定日』については『受給先送り』になりますか?
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。
最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。
『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。
どなたか教えてもらえれば幸いです。
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。
最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。
『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。
どなたか教えてもらえれば幸いです。
基本は、失業給付を受けているときは収入があってはいけないです。収入があった時点で受給停止になるか、たとえ、受給後に発覚すれば確か、返金だと思います。職安の紹介で仕事決めれば、失業給付が途中の時は、支度一時金が出ますよ。
教えてください。
私は仕事をやめて国民健康保険に入りました。その後扶養に入りました。そして失業保険を受給することになり旦那の扶養から外れました。
それから約4ヶ月国民健康に加入していませんでした。 もう受給が終わるのですが旦那の扶養に入って保険証はもらえるのでしょうか? また加入していなかった4ヶ月分の請求書はくるのでしょうか?
私は仕事をやめて国民健康保険に入りました。その後扶養に入りました。そして失業保険を受給することになり旦那の扶養から外れました。
それから約4ヶ月国民健康に加入していませんでした。 もう受給が終わるのですが旦那の扶養に入って保険証はもらえるのでしょうか? また加入していなかった4ヶ月分の請求書はくるのでしょうか?
>もう受給が終わるのですが旦那の扶養に入って保険証はもらえるのでしょうか?
貰えます。
健康保険の扶養者に認定する上で国民健康保険の加入状況を確認する所は非常にまれでしょう。
健康保険の扶養者になる審査はあなたの今後の収入状況が基準になるからです。
>また加入していなかった4ヶ月分の請求書はくるのでしょうか?
国民健康保険ではあなたが加入する必要がある人かそうでないかは、わからないので請求は来ません。
健康保険の加入日は雇用保険が終了した日の翌日から加入できるところは少ないでしょう、基本的には申請書類が健康保険に到着した日になると思います。(規定する日数までの到着した場合は遡って認定するところもあります)
また健康保険組合では収入のあった年は加入させないところもあると聞いていますので、申請を行なう前に直接ご主人の加入している健康保険にお問合せした方が良いと思います。
貰えます。
健康保険の扶養者に認定する上で国民健康保険の加入状況を確認する所は非常にまれでしょう。
健康保険の扶養者になる審査はあなたの今後の収入状況が基準になるからです。
>また加入していなかった4ヶ月分の請求書はくるのでしょうか?
国民健康保険ではあなたが加入する必要がある人かそうでないかは、わからないので請求は来ません。
健康保険の加入日は雇用保険が終了した日の翌日から加入できるところは少ないでしょう、基本的には申請書類が健康保険に到着した日になると思います。(規定する日数までの到着した場合は遡って認定するところもあります)
また健康保険組合では収入のあった年は加入させないところもあると聞いていますので、申請を行なう前に直接ご主人の加入している健康保険にお問合せした方が良いと思います。
夫の会社が今年の3月いっぱいで倒産し、4月から失業保険をもらってます。健康保険は以前の会社の組合保険で任意継続をしました。一応年払いで一括支払をしました。
しかし、8月から私(妻)が正社員となり、社会
保険に加入し子供2人も私の扶養家族としました。
今回、扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
なお、夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
しかし、8月から私(妻)が正社員となり、社会
保険に加入し子供2人も私の扶養家族としました。
今回、扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
なお、夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
「任意継続被保険者」の保険料は「社会保険料控除」の対象として申告することができます。
>夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
“直ちに”でなくても結構です。
>夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
“直ちに”でなくても結構です。
国民保険と社会保険に二重加入していたのですが…
今年の4月いっぱいで会社を退職し世帯主の社会保険に加入したかったのですが、
職場と地域の社会保険事務所から、もらう失業保険の金額が多い為、
世帯主の社会保険と扶養には入れないと言われました。
その為に失業保険の支払いが終わる数ヶ月の間は国保へ加入しました、
5月から8月一杯までです。
そして9月からは世帯主の社会保険と扶養に切り替え、手元に社会保険の保険証が届き、
国保の保険証を市役所に返還しにいってくれとのことで返還しに行きました。
そこで、解約や返還の手続きのときに、
退職してからずっと世帯主の社会保険と扶養に入ってると言われ、混乱しています。
5~8月まで二重加入していた上に、その間に国保で病院にもかかってしまいました。
この間の国民保険料はただ無駄に払ってしまったという形になってしまうのでしょうか?
言い方が難しいのですが、払い戻しというか、二重加入してしまった場合の救済措置みたいな制度はないのでしょうか?
ごちゃごちゃとわかりにくい質問ですが、ご回答よろしくお願いします
今年の4月いっぱいで会社を退職し世帯主の社会保険に加入したかったのですが、
職場と地域の社会保険事務所から、もらう失業保険の金額が多い為、
世帯主の社会保険と扶養には入れないと言われました。
その為に失業保険の支払いが終わる数ヶ月の間は国保へ加入しました、
5月から8月一杯までです。
そして9月からは世帯主の社会保険と扶養に切り替え、手元に社会保険の保険証が届き、
国保の保険証を市役所に返還しにいってくれとのことで返還しに行きました。
そこで、解約や返還の手続きのときに、
退職してからずっと世帯主の社会保険と扶養に入ってると言われ、混乱しています。
5~8月まで二重加入していた上に、その間に国保で病院にもかかってしまいました。
この間の国民保険料はただ無駄に払ってしまったという形になってしまうのでしょうか?
言い方が難しいのですが、払い戻しというか、二重加入してしまった場合の救済措置みたいな制度はないのでしょうか?
ごちゃごちゃとわかりにくい質問ですが、ご回答よろしくお願いします
1.”解約や返還の手続きのときに、退職してからずっと世帯主の社会保険と扶養に入ってると言われ、混乱しています。”と書かれていますが、市町村(役所)では、健康保険の被扶養者であるかどうか把握しておりませんので、市町村(役所)の担当者からそのように云われることはないと思いますが????
2.正しい手続きは??時系列で整理いたします。
・国民健康保険(地域保険)への加入手続き→国民健康保険被保険者証の入手及び保険料の支払い
・健康保険被扶養者<家族>証の入手→国民健康保険(地域保険)の解約手続き及び保険料の精算
国民健康保険料:5-8月分ですので、年間保険料の4/12です。
3.質問者が健康保険被扶養者<家族>証を入手していなければ、健康保険の被扶養者になっている事実はありません。また、市町村(役所)の担当者は、国民健康保険(地域保険)と健康保険(職域保険・被用者保険)の情報を連携・共有するシステムがありませんので、そのような発言をするはずがないと思いますが???
4.質問では書かれておりませんが、国民健康保険(地域保険)に加入している間は、同時に、国民年金の第1号被保険者扱いですので、国民年金保険料のお支払いもお忘れなく!!
以上
2.正しい手続きは??時系列で整理いたします。
・国民健康保険(地域保険)への加入手続き→国民健康保険被保険者証の入手及び保険料の支払い
・健康保険被扶養者<家族>証の入手→国民健康保険(地域保険)の解約手続き及び保険料の精算
国民健康保険料:5-8月分ですので、年間保険料の4/12です。
3.質問者が健康保険被扶養者<家族>証を入手していなければ、健康保険の被扶養者になっている事実はありません。また、市町村(役所)の担当者は、国民健康保険(地域保険)と健康保険(職域保険・被用者保険)の情報を連携・共有するシステムがありませんので、そのような発言をするはずがないと思いますが???
4.質問では書かれておりませんが、国民健康保険(地域保険)に加入している間は、同時に、国民年金の第1号被保険者扱いですので、国民年金保険料のお支払いもお忘れなく!!
以上
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