再び、退職と雇用保険についての質問です。

どうやら当社はブラックみたいです。
退職希望を出すのは一月前…となっているので上司に伝えました。
しかし、人手不足なので数ヶ月は働いて欲
しいと言われました。

その後、私を騙す様な契約があった事が分かりました。
その辺りを押して会社理由での退職に持ち込めますか?
多分、普通に退職届を書かされそうですが…
この話をハローワークや労働に関する役所(詳しく無くてごめんなさい)に話して、事実確認が出来れば三ヶ月待たなくても失業保険は受け取れますか?
適用事業所に勤めていて、健康保険の適用条件を満たしていれば事業主は健康保険に加入する届け出を行わなければ健康保険法に違反しているということになります。違法行為なので労働者は使用者の合意を得ずとも即日退職が可能で、退職した場合は特定受給資格者に相当する理由になるはずです。

ご自分の労働日数、労働時間、給与明細などを手元に置いて年金事務所に被保険者になることができる条件を満たしているかどうかを聞いて、とりあえず改めて健康保険への加入手続きをするように言いましょう。それでだめなら年金事務所に指導などをしてもらうように頼みましょう。

健康保険の加入なんかどうでもいいから退職するという場合は違法行為があったことで退職をしたということを証明しなければいけません。どういった書類が必要になるのかはハローワークに相談、問い合わせをしましょう。

補足に。
その条件であればおそらく健康保険への加入は可能だと思います。
健康保険は加入が義務なのではなく、「第四十八条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。」という条文ですから、正しく届け出ないことが違法行為になります。届け出ても事業所の財政状況などにより加入できない場合があるので、それを「違反」とされたのでは事業主もたまったものではありません。

特定受給資格者に相当する理由の基準には「事業所の業務が法令に違反したため離職した者」というものがあります。「雇用保険法に違反したら」ということではなくて、業務において様々な法令に違反した場合に該当します。健康保険法に定められている通り、適用したら正しく届け出なければいけないわけですから、届け出ていない限り明らかに業務において法令に違反していると言えるので、それを理由に退職することになれば特定受給資格者に相当する離職理由になります。
細かく上げるときりがないですが、、労働契約法の労働契約の原則違反、他の方が加入できているのに加入させないというのはさまざまな労働者への差別を禁止する労働基準法違反、民法の公序良俗違反でもあります。健康保険の届け出をしなかったというのはそれだけで違法行為は満載です。
再就職手当について教えてください。出産と同時に退職し失業保険手続きを延長していましたが求職のためハローワークに近々手続きに行きます。実は以前の会社から戻って来ないかと声をかけてもらっています。
まだ戻るかどうかは悩んでいますが、もし戻った場合は再就職手当はもらえないですよね。前職では5年くらい雇用保険をかけていましたが、それは掛け捨て扱いになりまた最初からのカウントになるのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。
>もし戻った場合は再就職手当はもらえないですよね?

はい、もらえません。

>前職では5年くらい雇用保険をかけていましたが、それは掛け捨て扱いになりまた最初からのカウントになるのでしょうか?

掛け捨てにはなりません、5年間雇用保険をかけてきたから失業し、職に就けない場合に失業手当の給付を受けることが出来るのです。
前の質問の続きです。【失業保険について】
雇用保険の加入年月は、3年5ヶ月でした。
1年勘違いしていました・・・。

どうにか会社都合にしてもらえるのですが、
5年以上雇用保険をかけないと120日受給
できないのですね。


会社に腹が立ちます!!

今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?

ちなみに、一度も職業訓練や、失業保険はもらった事が
ありません。

ハローワークからこの会社に入社した時に、一時金みたいなのが
出たような気がするのですが・・・定かではありません。

教えて下さい。
◆「どうにか会社都合にしてもらえるのですが、…」
◇念のため(会社都合退職であることを証明する目的で)「退職証明書」を請求して下さい。(労働基準法の規定です。拒否された場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ)

◆今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
◇前々職の雇用保険に加入していた期間と
前職と前々職とのブランク(1年以上か以下)がわからないと回答出来ません。

追記(補足)への回答です。

その前に1件追記させて下さい。
○「どうにか会社都合にしてもらえるのですが…」とありますが、
確実に会社都合退職であることを証明させる目的で「退職証明書」を請求したほうがいいです。
これは労働基準法の規定であり、拒否された場合は、
会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ申告して下さい。

内容が十分に理解出来ませんでした。
下記の通りと判断して回答します。
加入期間は3年5ヶ月・前職と前々職のブランク1年以上。

○前職と前々職のブランクが1年以上の場合は、前々職の分は通算されません。
(ブランクが1年以内で、前々職の離職後失業などの給付を一切受けていなければ通算されます)

○加入期間が3年5ヶ月の場合、「所定給付日数」は
会社都合退職の場合→年齢により90~180日、
自己都合退職の場合→90日です(3ヶ月の給付制限があります)。

○会社都合退職の場合で、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に
該当することがあり、「所定給付日数」に加えて最大60日延長(加算)されます。
更に、「国民健康保険」の「減額(税)」も受けられます。
自己都合退職の場合「個別延長給付」・「国民健康保険」の「減額(税)」は対象外です。

これ以外については、「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席して下さい。
会社都合or自己都合??
失業保険にお詳しい方教えて下さい。
5月4日に5年2ヶ月勤務した後、6月1日~17日まで働き退職しました。
雇用保険は継続で入っています。
辞めた理由は「サービス残業」です。
入社したその日に総務の偉い方からぼそっと
「うちは残業代がでません」と、言われました。
その日から毎日2時間程度の残業を強いられる事になり
1週間経った際「辞めます」とはっきり言ったにも関わらず17日まで延ばされていました。

残業代が出ないため辞める
これは労働法を違反している為、いわゆる会社都合での退職にはならないのでしょうか?
また、「36協定を締結していない」とそれも仰っておられました。
タイムカードのコピーを取っており、時間外の労働をしている事は明白となります。
そちらの方面では会社都合になりますか?

それぐらいで辞めるなんて・・・と言われるかもしれませんが
以前の会社で休みも少なく拘束時間も多く、仕事内容でも精神的に参ってしまっていました(でも残業代はつきます)。
健康な生活を取り戻す為の転職だったにも関わらず、面接の内容とは違う実態・以前より残業代が出ない分
酷くなっていた為退職しました。
残業代を支払わないのは違法ですし、タイムカードのコピーという証拠があるのですから、労働基準監督署に行って、残業代支払い命令を出して貰いましょう。法律上、二年前まで請求できます。
あと残業代が支払われていない証明として、給与明細書を持参して下さい。
退職事由を会社都合にするのは、自ら辞めると意思表示した場合は難しいかと思います。
失業保険受給と不定期契約の収入について
失業保険受給について質問させていただきます。
よろしくおねがいいたします。

現在定職には就いておらず失業中の状態ですが、前職の関係で個人的に請け負っている仕事があります。
その会社は大きな企業で、月極の支払いが毎月5万円ほどあり、源泉徴収もされています。
ただ、実働は月に1回~2回、場合によってはメールのやり取りのみということもあります。
メールのやり取りだけの月も給与は支払われている状態ですが、契約は6ヶ月更新でいつ解約になるかはわかりません。

先日ハローワークにて1回目の失業認定を受け、近日中に受給がはじまります。
給付制限中の3ヶ月間のうち、実働があったのは1回のみ、あとは何度かメールのやり取りをしただけでしたので、申請書類には実働日のみを記載しました。

ところが兄(自営業)との会話でこの件が話題にのぼり、「会社に行っても行かなくても収入があるなら失業じゃないんじゃないの?」ということになり。。。

ハローワークの説明会では「実働・就労した日」を申請するとのことですが、それ以外のケースは「失業している日」という認識でもいいのでしょうか。
それともわたしのようなケースだと、メールのやりとりがあった日も就労日として申請しなければなりませんか?

なにしろ月に1~2回程度なうえ、契約もずっと続くとは考えにくいですし、定職についているときもアルバイトのつもりで受けていたので(前職は契約上アルバイト可)これを就職とは捉えにくいのですが。

本来なら八ローワークで納得がいくまで質問するべきなのでしょうが、わたしの通うハローワークはすごく混雑していて、職員の人たちも流れ作業的にこなしているような状況なので、ちょっと質問しにいくという雰囲気でもないのが現状です。
面倒なことを聞いて、本当は受けられるはずのものを受けられなくなったりしたら困るのでこちらで勉強させていただきたく質問しました。

長文にて失礼致しました。よろしくおねがいいたします。
非常に微妙ですが、雇用保険受給中に就労してはいけない訳ではありません。スポットで何らかの仕事をする事は別に悪い事ではありません。 但し、それは「その事実をハローワークに正直に申告する」という条件付きです。 そうすれば、あなたの給付から就労分を控除して支給を行ってくれます。 いくら混んでいても、その事実を隠していると不正受給になって大問題になります。今の仕事の状況と、受けた給与を正直に申告してください。後は、ハローワーク側で対処してくれます。
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