希望退職で失業保険はもらえますか?
平成22年2月28日付で2年働いた会社を退職をする事となりました。
会社の業績悪化で希望退職を募っていてそれに希望しました。
会社側からは会社に残っても今後給料が払えるか解らないとの事。しかし、希望退職に希望すれば給料の2か月分の退職金を払うと約束しましたが、もし、会社に残って倒産したら退職金は払えないとの事。
私は悩みましたが、今後の生活もあるので2か月分の退職金をもらって辞める事にしました。

気になるのは、業務自体は1/29で終了、2月は有給処理で休みです。 2月からハローワークへ失業保険の申請を行いたいのですが希望退職した人に対して失業保険の給付はすぐありますか?

また、有給処理で休んでいる間の失業保険は貰えないのですか?

初めて失業保険を考えるのでわからない事が多いです。教えて頂けますか?
有給で休んでいる間は、まだ社員です。
有給消化が終わって、完全に退職した日を退職日と言いますので、
当然失業手当がもらえません。

有給消化中は給料が発生しますよね?収入があれば失業保険はもらえないと思ってください。
失業保険受給中でも何か単発の仕事で収入があれば、申告しなければいけないし、
その仕事をした日数分は手当てはもらえませんので。

退職した日からもらえるわけではなく、ハローワークで手続した日から7日間は待機期間なので、
手当てはもらえません。
その翌日から対象になります。
自己都合なら、そこから3ヶ月はもらえませんが、質問者様の場合は会社都合に当たると思うので、
3ヶ月待つことはないと思います。

退職と同時に離職票がもらえるようにお願いしましょう。
以前、総務の仕事をしていたとき、その会社も業績悪化で希望退職を勧めていたのですが、
すぐに渡せるように、退職日当日にハローワークに行き手続して、社員に渡すようにしてました。

離職票の退職理由はちゃんと確認してくださいね。
受け取ったら、すぐにハローワークで手続してください。
昨夜、主人のリストラ通告をされた件で質問をした者です。
自主退社と会社都合での退社では、失業保険等の違いはどれ暗い違うのですか?主人は自主退社の方が退職金が少しは多いと言うのですが、実情は辞めてお金が振り込まれるまでよく分かりません。どなたか教えてください!
自主退社の場合、失業保険が手元に入るまで実質4ヶ月かかります。
会社都合でしたら一ヶ月経過後に手元に入ります。
支給される期間も全然違いますので注意して下さい。
会社都合なら1年近く貰えます。

それにしても何とか自主退社の形にしたいという会社の思惑が見てとれますね。
退職金の額なんてのは、会社の就業規則に記載された算出方法で
計算されなくてはなりませんし、通常、会社都合の場合には
自主退職に比べて上乗せするものですよ。

何かと会社の方も問題のある対応のようですので、
実情を労働基準監督所に相談する事を薦めます。
意外と敷居は低いですから、親切に対応してくれますよ。
失業保険についてです。
私は今の会社に去年の9月1日に入社しました。
そして、今年の8月いっぱいで退社を考えております。(雇用保険は入ってます)
この場合、失業保険は申請できるのでしょうか?
自己都合の退職の場合・・・離職日の直前2年間の中で12ヶ月以上の雇用保険に加入していた期間が必要です。

今の会社だけでは・・・もらえない可能性がありますので、次の点を確認してください。
(1)離職日の翌日を資格喪失日とします・・・・この事案では9月1日です。
その資格喪失日から1ヶ月単位で遡ります。
(2)各月に《賃金支払基礎日数》が11日以上あることを確認してください。
11日以上ある月を1ヶ月とカウントしていきます。
怖いのは・・・5月の連休がある月と年末年始の12月、1月です。
賃金支払いの対象となった日数です(有給休暇も含みます)から・・・・
もし11日ない月は、その月は算定対象に入りません。
(3)この計算で12ヶ月あれば・・・大丈夫です。

もし自己都合以外の理由であれば・・・・直前12ヶ月のうちに6ヶ月の加入期間があれば・・・受け取れます。

もし、12ヶ月をクリアできていない場合・・・いまの会社の前に務めていたところは・・・どうでしょうか。
もし、①その会社での加入期間を合わせて12ヶ月以上ある・
②まえの会社を退職したときに、雇用保険を受け取っていない
・・・ということであれば、雇用保険を受け取る権利があることになります。
失業保険の基本手当の計算についてです。
退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。
その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。
この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか?
1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?
できません。
規定では11日以上の基礎日数がある月でカウントされますので
外れると勘違いされる方もいるのですが

有給とは法的な解釈では労働免除権利となっているため
イコール = 出勤したとみなされるのです。

ですので、残念ながらその期間の給与も計算対象となります。

退職前なら、手段があるのですが
それは、賃金計算期間締め切り前に退職することです。
そうすれば、その締切日に達していない期間の賃金については
対象から外すことができるので、ほぼ1ヶ月については
対象から外せますが、いまさらという話ですよね。
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