失業保険受給期間の延長中の就職についての質問です。
現在、妊娠出産により失業保険受給期間の延長中期間中です。
昨年の4月からの一年間、パートで働きましたが雇用保険には入っていません。
来月7月から短期ではありますが再就職することとなり
雇用保険にも入ります。
この場合、再就職手当をいただくことは可能なのでしょうか?
教えていただけると、幸いです。
現在、妊娠出産により失業保険受給期間の延長中期間中です。
昨年の4月からの一年間、パートで働きましたが雇用保険には入っていません。
来月7月から短期ではありますが再就職することとなり
雇用保険にも入ります。
この場合、再就職手当をいただくことは可能なのでしょうか?
教えていただけると、幸いです。
簡単に言えば、短期なので、再就職手当て貰えません。
常用の雇用か数年に渡る契約期間を契約してないとどのみち無理です。
数ヶ月のド短期契約や短期の契約更新がある就業じゃ、貰えません。
常用の雇用か数年に渡る契約期間を契約してないとどのみち無理です。
数ヶ月のド短期契約や短期の契約更新がある就業じゃ、貰えません。
被扶養者になる手続きについて質問です。失業保険受給中は扶養になれないとのことですが、給付金の金額は月ですと9万円です。それでも、扶養となれないため、国民年金保険に入らなくてはいけないのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
ご存知の方教えてください。
その金額でしたら、扶養に入れると思います。
基本的に、日額3611円以下なら、失業給付受給中でも
扶養に入れます。
しかし、一部の健保組合には独自の基準があり、
金額の多少に関わらず、受給中は扶養として認めないことがあります。
そのような組合は少ないですが、ないわけではないので、
「扶養に入れる」とは断言できません。
失業給付の日額を伝えたうえで、健保組合に確認してください。
基本的に、日額3611円以下なら、失業給付受給中でも
扶養に入れます。
しかし、一部の健保組合には独自の基準があり、
金額の多少に関わらず、受給中は扶養として認めないことがあります。
そのような組合は少ないですが、ないわけではないので、
「扶養に入れる」とは断言できません。
失業給付の日額を伝えたうえで、健保組合に確認してください。
現在パート雇用保険ありで働いています。自己都合で退社して違うところで再就職したいと思っております。
辞めて待機7日後1か月以内に再就職しても再就職手当てはいただけますか?
再就職先が雇用保険かけてくれないところでしたら、90日分の失業保険はいただくことができますか?
20年くらい前自己都合で退社後、2日後に再就職したため何ももらえませんでした。
今回は少しでも何かいただけたらいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
辞めて待機7日後1か月以内に再就職しても再就職手当てはいただけますか?
再就職先が雇用保険かけてくれないところでしたら、90日分の失業保険はいただくことができますか?
20年くらい前自己都合で退社後、2日後に再就職したため何ももらえませんでした。
今回は少しでも何かいただけたらいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合は待期後に3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この給付制限期間の最初の1ヶ月以内の就職はハローワークの紹介に限り再就職手当の受給が可能になります、給付制限期間2ヶ月目に入ればハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給は可能になりますが、受給の為の要件、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険へ加入と言う両方の要件を満たせなければ受給は出来ません。
雇用保険を掛ける掛けないに関わらず就労していれば雇用保険の手当は受給する事は出来ません、働いている事を隠して申請し受給してしまうと「不正受給」と言う事になり、受給額の3倍返しと言う罰則の対象になりますのでご注意を。
この給付制限期間の最初の1ヶ月以内の就職はハローワークの紹介に限り再就職手当の受給が可能になります、給付制限期間2ヶ月目に入ればハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給は可能になりますが、受給の為の要件、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険へ加入と言う両方の要件を満たせなければ受給は出来ません。
雇用保険を掛ける掛けないに関わらず就労していれば雇用保険の手当は受給する事は出来ません、働いている事を隠して申請し受給してしまうと「不正受給」と言う事になり、受給額の3倍返しと言う罰則の対象になりますのでご注意を。
1ヶ月の失業保険金額についてですが、6ヶ月合計額が103万と104万と105万の3パターンの場合、1ヶ月分の失業保険金額はそれぞれ幾らになりますか?
8月1日の改訂前の額で計算してもらえると有り難いです。
8月1日から改訂されるとの事ですが、額が下がる事はあっても、上がる事があるものですか?
8月1日の改訂前の額で計算してもらえると有り難いです。
8月1日から改訂されるとの事ですが、額が下がる事はあっても、上がる事があるものですか?
103万円:基本手当日額4,169円×30日=125,070円
104万円:基本手当日額4,197円×30日=125,910円
105万円:基本手当日額4,224円×30日=126,720円
※本来は、失業手当は原則4週間に1度、28日分が支給されます。
※厚生労働省が調査する給与水準の上下により給付額が上下しますから、給与水準が上がれば給付額も上がることになります。
104万円:基本手当日額4,197円×30日=125,910円
105万円:基本手当日額4,224円×30日=126,720円
※本来は、失業手当は原則4週間に1度、28日分が支給されます。
※厚生労働省が調査する給与水準の上下により給付額が上下しますから、給与水準が上がれば給付額も上がることになります。
派遣社員の失業保険給付金について
7年間派遣社員で勤めていました。
3月いっぱいで派遣契約が満了します。会社側から言われました。
4月から失業手当てをもらいながら、
ゆっくり正社員のお仕事を探そうとおもっておりました。
いつきられるか分からない派遣社員なんてやっていられないと思ったからです。
しかし、4月も週3回くらいで良いから来て欲しいといわれました。
後任者が居ない為、少し手伝って欲しいとの事でした。
後任者が見つかるまでの期間だと思います。
契約を延長した場合、条件が満たない為、雇用保険には入れません。
次の仕事が決まっているわけではありません
週3回くらいならいいとも思っています。
その場合、失業手当の給付金に違いは出ますか?
離職日は、派遣契約が満了した日だと思いますが
4月以降は、雇用保険に入っていないわけで
もし、6月に離職した場合、給付金が3月に離職した日と違いが出るのなら
4月以降の契約は止めたおこうと思っております。
7年間派遣社員で勤めていました。
3月いっぱいで派遣契約が満了します。会社側から言われました。
4月から失業手当てをもらいながら、
ゆっくり正社員のお仕事を探そうとおもっておりました。
いつきられるか分からない派遣社員なんてやっていられないと思ったからです。
しかし、4月も週3回くらいで良いから来て欲しいといわれました。
後任者が居ない為、少し手伝って欲しいとの事でした。
後任者が見つかるまでの期間だと思います。
契約を延長した場合、条件が満たない為、雇用保険には入れません。
次の仕事が決まっているわけではありません
週3回くらいならいいとも思っています。
その場合、失業手当の給付金に違いは出ますか?
離職日は、派遣契約が満了した日だと思いますが
4月以降は、雇用保険に入っていないわけで
もし、6月に離職した場合、給付金が3月に離職した日と違いが出るのなら
4月以降の契約は止めたおこうと思っております。
雇用保険に加入しませんので、基本日当は変りません。
ただ、私の個人的な意見ですが、次の就職に向かった方が良いかと思います。
私も、有期雇用の仕事は好きではありません、正社員の仕事を、早く探されることを、お勧めします。
ただ、私の個人的な意見ですが、次の就職に向かった方が良いかと思います。
私も、有期雇用の仕事は好きではありません、正社員の仕事を、早く探されることを、お勧めします。
先月、私と一緒に退職した友達の事ですが
失業保険を貰うのに「雇用保険受給資格者証」をもらい
基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので、自分で国保に
入って下さいと言われたそうです。
しかし、めんどくさいからそのまま扶養に入ってるって言っているのですが、そーゆーのはバレたりするんですか?
もしバレた場合、どうにかなるんですか?
失業保険を貰うのに「雇用保険受給資格者証」をもらい
基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので、自分で国保に
入って下さいと言われたそうです。
しかし、めんどくさいからそのまま扶養に入ってるって言っているのですが、そーゆーのはバレたりするんですか?
もしバレた場合、どうにかなるんですか?
>そのまま扶養に入ってるって
これはどういう意味ですか?
どう考えても「(在職中も夫の健康保険の扶養に入っていたが退職後も)そのまま扶養に入ってるって」という意味としか考えられないのですが。
しかし
>基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので
というのであれば在職中もすでに扶養になれないくらい収入が多かったはずで、そうするとすでに在職中から不正に夫の健康保険の扶養になってたという前提でいいのですか?
>なので、その失業保険を貰う90日間の間も、切り替えせずに扶養に入っていると言っていました。
そういう意味ですか、そうなるとバレることもあるしバレないこともある微妙ですね。
ただ同様のことをやって1年後にバレたという人がいました。
その女性の場合は失業給付を受けている90日の間だけ保険証を使わなければいいのだと考えて、受給終了後は保険証をじゃんじゃん使ったようです。
これは考え違いで、バレれば受給開始の日に遡って扶養を取り消されますが受給が終了したからと言って自然に扶養が復活することはありません(手続きが必要です)。
つまり扶養が取り消された日から1年後のバレた時点までの健保が負担した医療費の7割(窓口負担は3割)を健保から請求されたそうです、合計金額は数十万だったそうですが。
これはどういう意味ですか?
どう考えても「(在職中も夫の健康保険の扶養に入っていたが退職後も)そのまま扶養に入ってるって」という意味としか考えられないのですが。
しかし
>基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので
というのであれば在職中もすでに扶養になれないくらい収入が多かったはずで、そうするとすでに在職中から不正に夫の健康保険の扶養になってたという前提でいいのですか?
>なので、その失業保険を貰う90日間の間も、切り替えせずに扶養に入っていると言っていました。
そういう意味ですか、そうなるとバレることもあるしバレないこともある微妙ですね。
ただ同様のことをやって1年後にバレたという人がいました。
その女性の場合は失業給付を受けている90日の間だけ保険証を使わなければいいのだと考えて、受給終了後は保険証をじゃんじゃん使ったようです。
これは考え違いで、バレれば受給開始の日に遡って扶養を取り消されますが受給が終了したからと言って自然に扶養が復活することはありません(手続きが必要です)。
つまり扶養が取り消された日から1年後のバレた時点までの健保が負担した医療費の7割(窓口負担は3割)を健保から請求されたそうです、合計金額は数十万だったそうですが。
関連する情報