失業保険の給付制限について教えてください。
妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込み
を拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。できれば産後なるべく早く申請するつもりでいます。
>妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込みを拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が免除されずに付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。

>2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?

そうです。

>退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。

いいえちゃんと期限があります。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
いつから扶養に入れるのでしょうか?
夫が転職し、2009年4/1から新しい会社で働くことになりました。

それに伴い、住居も変わるため、
私も約1年半勤めていたパートを辞めました(2009年2/15付)

私の2008年の源泉徴収は約270万。
2009年に入ってからは約50万くらいです。

1週間後に新しい勤務地の住所へ引越しするので
引越し後にハローワークに行き、
失業保険をもらいながら次の仕事を探そうと思っています。
(まだハローワークには出向いていません)

夫の扶養申請書には
・年収が130万未満であること。
・失業保険受給者は日当3600円以上だと申請出来ないこと。
・受給の前後は申請出来る
といった条件になっています。

例えば私が新天地のハローワークに4/10に行った場合、
夫の転職に伴い…という理由から待機期間無しで受給されるかと思います。
となると、1週間後4/17からが受給開始ですよね。


ここでいくつか質問があります。
・4/1~4/17は受給前なので扶養に入れるということなのでしょうか?

それとも、3ヶ月後の7/15以降に申請するということでしょうか?
・扶養の加入は月単位ですか?

・年収130万以内というのは年度でカウントするのですか?
それとも収入が無くなった7/15以降の向こう一年間の見込み年収ですか?

・103万の年収と130万の年収の違いはなんでしょうか?


転職により、ガクンと夫の年収が下がってしまうこと、
そろそろ子供が欲しいと考えていることから
極力扶養に入り、その範囲で働いていきたいと思っています。

頭の中が混乱していて質問ばかりで恐縮ですが、
宜しくお願い致します。
一般的に会社を勤めていた女性が夫の扶養に入るまでは下記のとおりの流れになっています。
まず退職時にもらった健康保険の資格喪失証を添えて、同時に健康保険は任意継続or夫の健康保険の扶養、ダメなら国民健康保険。年金は夫の扶養に入れれば3号被保険者、入れなければ国民年金に加入し免除の申請の相談をしてみます。
ただ雇用保険の受給を受けると夫の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入し、国民年金も自分で納めなければならなくなります。納めるようなら付加年金も納めておいた方が良いです。
雇用保険受給中は失業の認定を受けることに健康保険組合に写しを提出することもあります。
そして雇用保険が終わるとまた夫の健康保険の加入手続きをし、国民年金の3号被保険者になる。といった流れになります。
ただ自分も経験がありますが、結構手続きが面倒なので、手間暇が惜しい方は、雇用保険が終わるまで会社の任意継続の健康保険に加入し、国民年金とさらに付加年金を払うのがよろしいかと思われます。
ちなみに年収103万円は税法の扶養の基準。年収130万円は健康保険の扶養の基準です。
ただ扶養にしている年収の概念が税法と健康保険では異なるため注意が必要です。(例 雇用保険からの手当ては税法では収入とみなさないが健康保険では収入とみなされるなど)
妊娠9週の妊婦です。
現在働いているのですが、産休について会社に
聞くと曖昧な返事ばかりで、実は産休をとった例が今までない事が分かりました。1日立ち仕事なので、先日女性の上司に報告
した所、いつまで続けるのか聞かれました。妊娠してるからと言って仕事は仕事だから軽作業にとかは出来ない。と言われました。かなり上司が精神的にきつい職場なので、無理して産休とれるまで頑張るか、金銭的にきついので今辞めて失業保険の申請しつつ短時間の仕事を探すか悩んでます。
産休をとる方がメリットはあるのでしょうか?産休中に出る金額は、お給料の額で違うと聞きましたが大体何%ぐらいでるのか教えて頂きたいです。
長々と失礼しました。よろしくお願いしますm(__)m
こんにちは、まずは作業内容ですが、法律では、妊婦が申し出た場合は、軽作業に転換させなければなりません。が、新しく業務を作ってまでは対応しなくても良いことになっているので、上司がそのような分かり合えない相手だと難しいですね。

失業保険は離職前二年間に被保険者期間が12ヶ月ある必要があります。離職前六ヶ月の賃金を180で割ったものが賃金日額となり、これを金額によって表わけされ、だいたい日額の50%から80%に、年齢によって決められた日数をかけたものが支給されます。受給中に、働いて収入があると減額されます。

育児休業給付金は、子が一歳に満たない間支給されます。基本は、賃金日額の40%ですが、当分50%です。

どちらが得かというのも主婦になると考えがちですが、まずは元気な赤ちゃんを生むことを考えてはどうでしょう?軽作業に変えてもらえないなら、身体に負担がかかるのではないですか?

ほかには出産一時金が健康保険から出ます。そちらは、妊娠四ヶ月、85日以上の出産で出ます。39万で、産科医療補償制度に加入している病院なら、三万加算されます。出産手当金が、出産以前42日から、出産後56日まで働かなかった期間出ます。これは、賃金日額とは少し違いますが、標準報酬日額の3分の2出ます。

ややこしいですし、ここでは簡単にしか書けないので、失業保険や育児休業給付については、ハローワークに聞いてみてくださいね。
失業保険と扶養について
7/4にハローワークに行きました。
7/4~7/10日で待期期間
7/11~8/10までが、1ヶ月の給付制限期間
8/11から給付開始
最初の説明会は7/17、給付制限期間後最初の失業認定日は8/1

6月末に自己都合での退職。3か月の給付制限があると思っていたので、7/1付で主人の扶養に
入ったのですが、なぜか給付制限は1か月と言われました。
今すぐ、扶養から外さなければならないのでしょうか?(7/30までに?)
ちなみに、昨日病院に行っております。どうなるのでしょう?
8月11日から給付開始なら8月10日まで、
扶養に入れたままでいいです。

8月10日まで給付制限期間中なのに8月1日が給付制限期間後最初の失業認定日というのは、
間違いじゃないですか?

待期や給付制限期間中は扶養には入れますから、昨日病院で被扶養者の健康保険カードを使ったからといって問題ありません。

8月1日は、待期期間満了の認定日じゃないですかね。
給付制限期間中は別に働いてもいいので、待期期間以外認定する期間はないと思います。

1ヶ月の給付制限期間というのは、受給期間中に再就職して、新たな資格を取得することなく離職した場合じゃないでしょうか。

あなたは、4型の水曜日(都道府県によって違うかもしれません)が認定の型なので、給付制限期間後最初の認定日は、8月29日じゃないですか?
8月29日に行って、8月11日から8月28日までの18日分を確認後、仕事がなければ支払を受けられるということになると思うんですが・・・。

何度も補足して失礼しました。
個人のかた相手の仕事はほとんどしていないので、間違っていたら済みません。
現在妊娠7ヶ月、5月25日が予定日です。予定では4月15日まで仕事をし、その後退職するつもりです。
質問は、出産手当金と失業保険を受給できるにはどうすればよいか(具体的にいつ頃どうすればよいか等)と、退職後の自分の保険は扶養にしてもらうか国保か任意で現在の健保にすればよいのかをお尋ねしたいです。いろいろ調べましたが、いまいちわかりません。職場にもなかなか聞きづらく、どなたかよろしくお願いいたします。
分かるところだけの回答となります。

退職後のご自分の保険ですが。
一番いいのは、旦那さんの扶養に入ることです。
国民健康保険料の支払いも、国民年金保険の支払いも要りません。
タダですので、めちゃくちゃお得です。
ただし。条件がひとつ。
確か98万円だったと思うのですが、、、去年、それ以上の年収があるなら扶養にはなれません。
それ以上なら、国保か任意で現在の健保かどちらかになります。

扶養になれないのであれば。
国民健康保険料か、任意の健保か、
サービス内容は変わりませんので料金の安いほうでいいと思いますよ。
国民健康保険料は、市役所に問い合わせれば教えてもらえます。
任意で現在の健保でいたいのであれば、手続きは社会保険事務所でして、
保険料は今の倍額払うことになります。
どっちが安いか比較してみてくださいね。
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