失業保険給付について。扶養→国民保険・国民年金のタイミング
わかるかた、よろしくお願いします。
昨年の5月に出産の為退職し、失業保険の給付の延長をしておりました。
子どもも6ヶ月になり働けるようになりましたので失業保険の給付を受けるのにハローワークにいきました。
初回講習に行き質疑応答の時に聞こうと思ったのですが預けていた娘が泣き止まなく、母から電話があったので
足早に帰宅してしまい出来なかったの質問させてください。
来週25日が認定日となります。現在主人の扶養になっていますので日額が超える為扶養を抜けます。
このタイミングは認定日でよろしいのでしょうか?それとも支給日?
また国保に入るタイミングも調べましたがいまいちピンときません。。
わかる方、教えてください。
わかるかた、よろしくお願いします。
昨年の5月に出産の為退職し、失業保険の給付の延長をしておりました。
子どもも6ヶ月になり働けるようになりましたので失業保険の給付を受けるのにハローワークにいきました。
初回講習に行き質疑応答の時に聞こうと思ったのですが預けていた娘が泣き止まなく、母から電話があったので
足早に帰宅してしまい出来なかったの質問させてください。
来週25日が認定日となります。現在主人の扶養になっていますので日額が超える為扶養を抜けます。
このタイミングは認定日でよろしいのでしょうか?それとも支給日?
また国保に入るタイミングも調べましたがいまいちピンときません。。
わかる方、教えてください。
現在ご主人の扶養になっているのであれば、それを外れる手続きが先です。いつのタイミングで外れるかはご主人の会社の規定によります。一般的には給付を受けてる時なので、来週が認定日なら既に扶養から外れているように思います(おそらく給付制限無しだと思いますので、手続き後7日以降から給付の対象日です)。まずはご主人に会社に聞いてもらって手続きをして下さい。その後喪失の証明をもらって役所で国保に加入します。
株や税金に詳しい方に伺います。
去年 ライブドアショックで400万円くらい損失があります。
また 昨年 6月までは正社員で月収20万円で仕事をしていました。
退職後 7月からは夫の扶養に入り 12月に1回だけ失業保険(?)で 13万円くらいもらってます。
今年 1月からパートに出て 月収15万円。扶養のままです。夏ごろには130万円超えると思うので 仕事は辞めようと思っています。
健康保険は年間支払い20万円分くらい加入しています。
自動車保険も月に1万円強払ってます。
住宅ローンは旦那。
確定申告・・ってまだしてないけど必要ですか? また 申告したら お金は払うのでしょうか? 戻ってくるのでしょうか?
その際 税務署に何を持っていったらいいのですか?
去年 ライブドアショックで400万円くらい損失があります。
また 昨年 6月までは正社員で月収20万円で仕事をしていました。
退職後 7月からは夫の扶養に入り 12月に1回だけ失業保険(?)で 13万円くらいもらってます。
今年 1月からパートに出て 月収15万円。扶養のままです。夏ごろには130万円超えると思うので 仕事は辞めようと思っています。
健康保険は年間支払い20万円分くらい加入しています。
自動車保険も月に1万円強払ってます。
住宅ローンは旦那。
確定申告・・ってまだしてないけど必要ですか? また 申告したら お金は払うのでしょうか? 戻ってくるのでしょうか?
その際 税務署に何を持っていったらいいのですか?
>ライブドアショックで400万円くらい損失があります。
損失は実現済みですか?まだ売っていないですか?
他の株はいくらありますか?
>確定申告・・ってまだしてないけど必要ですか? また 申告したら お金は払うのでしょうか? 戻ってくるのでしょうか?
昨年分の確定申告をすると所得税が戻ります。確定申告書を作成してください。なお、失業手当は所得に入れません。
損失は実現済みですか?まだ売っていないですか?
他の株はいくらありますか?
>確定申告・・ってまだしてないけど必要ですか? また 申告したら お金は払うのでしょうか? 戻ってくるのでしょうか?
昨年分の確定申告をすると所得税が戻ります。確定申告書を作成してください。なお、失業手当は所得に入れません。
助けてください!育児休暇取得する前に育児休暇後の解雇。長文です。
総従業員9人の調剤薬局で働いています。
来年2月に出産予定で11月末頃から有休+産前産後休暇に入り、育児休暇後職場復帰の予定で会社も了承してました。しかし、近くの医院が廃業する(廃業時期は未定)こととなり支店をのちのち閉鎖するだろう。経営状況から私の復帰も難しい、それに子供が熱出して帰るって言われても時短勤務もさせられない。若いうちに(28)家の近場で探した方が絶対いい、育児休暇取得後自己都合で退職してくれると助かると言われてしまいました。
よく育児休暇中の解雇は無効と書かれているのをみますが、私の場合はまだ育児休暇を取得していないですよね?この場合はどうなのでしょうか?
しかも解雇ではなく自己都合でというのが引っ掛かっております。失業保険ももらえる時期も日数も遅くなるりますよね?
保育園にも入れられなくなってしまうだろうし、解雇の対象にいの一番にされたように子持ちだとすぐ就職できるかもわからないのに。
育児休暇とって復帰しないで辞めたなんて次の就活にも響くと思うのですが。会社の印象が悪くなるから解雇を避けたいだけだと思うのですが。
そして社長は育児休暇はとってもらっても構わないと言いました。退職金も就業規則通り+会社都合分+上乗せする(基本給×1.2+基本給×1+α)と言っています。これはαの部分にもよりますが妥当でしょうか?
たしか企業にも育児休暇をとらせるともらえる補助金みたいなのがあったと思うのですが、会社はちゃっかり受け取れるのでしょうか?
次の休みに職安に聴きに行こうと思っていますがその前に社長に催促されそうだし、下手な事しないほうがいいのか迷っています。
育休前の解雇、解雇→自己都合、退職金、詳しい方お願いします。
総従業員9人の調剤薬局で働いています。
来年2月に出産予定で11月末頃から有休+産前産後休暇に入り、育児休暇後職場復帰の予定で会社も了承してました。しかし、近くの医院が廃業する(廃業時期は未定)こととなり支店をのちのち閉鎖するだろう。経営状況から私の復帰も難しい、それに子供が熱出して帰るって言われても時短勤務もさせられない。若いうちに(28)家の近場で探した方が絶対いい、育児休暇取得後自己都合で退職してくれると助かると言われてしまいました。
よく育児休暇中の解雇は無効と書かれているのをみますが、私の場合はまだ育児休暇を取得していないですよね?この場合はどうなのでしょうか?
しかも解雇ではなく自己都合でというのが引っ掛かっております。失業保険ももらえる時期も日数も遅くなるりますよね?
保育園にも入れられなくなってしまうだろうし、解雇の対象にいの一番にされたように子持ちだとすぐ就職できるかもわからないのに。
育児休暇とって復帰しないで辞めたなんて次の就活にも響くと思うのですが。会社の印象が悪くなるから解雇を避けたいだけだと思うのですが。
そして社長は育児休暇はとってもらっても構わないと言いました。退職金も就業規則通り+会社都合分+上乗せする(基本給×1.2+基本給×1+α)と言っています。これはαの部分にもよりますが妥当でしょうか?
たしか企業にも育児休暇をとらせるともらえる補助金みたいなのがあったと思うのですが、会社はちゃっかり受け取れるのでしょうか?
次の休みに職安に聴きに行こうと思っていますがその前に社長に催促されそうだし、下手な事しないほうがいいのか迷っています。
育休前の解雇、解雇→自己都合、退職金、詳しい方お願いします。
妊娠、出産を理由とした不利益扱いは全て禁止
されています。
小学校入学前のお子さんの看護のための休暇は
年5日まで認められていて、これは申し出れば、
会社は拒むことができないものです。
3歳までのお子さんを養育するための時間短縮
勤務も申し出があれば、拒むことはできません。
会社の都合で、させられないと言っているだけです。
若いうちに・・・(中略)・・・絶対いい。のも、退職
してほしいから勝手に言っているだけで、どちらが
良いかはあなたが決めることです。
会社の印象が悪くなるからではなく、会社側からは
解雇することはできないからだと思いますよ。
労働者側から辞めることには規制がありませんから。
退職金については話し合いですから、こうした事情で
辞めてもらう代わりに、+αしようと言っているのですから、
納得できる条件かどうかです。
生活のことや再就職ができそうかどうかなどもあるので、
それを含んで考えてみてください。
育児休業によって会社が受け取れる助成金は、元の
職場に復職させた実績がないと受け取れません。
雇用保険関係は職安が担当ですが、育児休業関係は
労働局の雇用均等室が担当になりますから、そちらにも
相談してみると良いと思いますよ。
相談は電話でもできます。
されています。
小学校入学前のお子さんの看護のための休暇は
年5日まで認められていて、これは申し出れば、
会社は拒むことができないものです。
3歳までのお子さんを養育するための時間短縮
勤務も申し出があれば、拒むことはできません。
会社の都合で、させられないと言っているだけです。
若いうちに・・・(中略)・・・絶対いい。のも、退職
してほしいから勝手に言っているだけで、どちらが
良いかはあなたが決めることです。
会社の印象が悪くなるからではなく、会社側からは
解雇することはできないからだと思いますよ。
労働者側から辞めることには規制がありませんから。
退職金については話し合いですから、こうした事情で
辞めてもらう代わりに、+αしようと言っているのですから、
納得できる条件かどうかです。
生活のことや再就職ができそうかどうかなどもあるので、
それを含んで考えてみてください。
育児休業によって会社が受け取れる助成金は、元の
職場に復職させた実績がないと受け取れません。
雇用保険関係は職安が担当ですが、育児休業関係は
労働局の雇用均等室が担当になりますから、そちらにも
相談してみると良いと思いますよ。
相談は電話でもできます。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
関連する情報