私の主人は、10年近く前に離婚しました。元妻の元に子供が二人います。現在21歳と16歳です。

離婚の際に公正証書を作成したそうです。内容は、持家のローンを支払い続け、そこに元妻と子供を
住まわせる。といったものです。養育費は支払っておりません。ローンが養育費がわりだそうです。ローンは主人の口座から毎月引かれているので、元妻に払ったりなどはありません。
ちなまに約束していない固定資産税も主人が支払ってきました。家の持ち主が主人のままなので、支払わないと我が家に督促がきます…
今は、元妻も主人もお互い再婚して、我が家には4歳2歳0歳の子供もいます。私は専業主婦です。
この不況の折で主人は離婚当時より、年収が30?35パーセント下がりました。我が家の生活だけでもカツカツで、ローンの支払いのせいで毎月赤字です。
しかも主人は10月末で退職する事になりました。自主退職ですが、退職金は入る予定です。ですが、再就職は見つかっておらず、当分は無職になりそうです。そうなると、失業保険が入ったとしても、ローンの支払いは不可能に近いです。

そうなった場合、公正証書に記載された内容(ローンの支払い)をしなかったらどうなりますか?
強制執行しても良い、といった文面の記載はなかったのですが、そうすると強制執行は出来ないのでしょうか?
ローンを払わないと銀行から督促がきますよね?それを無視した場合はどうなりますか?


折り入った相談ですが、おわかりの方いらっしゃいましたらお答えお願いします! 主人は仕事の事やローンの事で、最近なんだかおかしくて…
赤の他人ですが、助けるつもりでアドバイス頂けたら幸いです。
してやられた。元妻が一枚上手ですね。

強制執行は、元妻の住んでる家ですから。そのままでも元妻の居住の
家が差し押さえ対象ですね。

家事調停を申し立て、公正証書の変更、解除の申し立てを行ってもいいと思います。

本来、相手が再婚している以上、養育費も不要ですから、
公正証書に、養育費の代用として住宅ローンであれば、扶養義務が喪失したから
ローンの支払を財政的困難を理由に停止でもいいと思います。

今のお住まいの名義が旦那さんであれば、あなたに変更すれば、名義的に旦那さんの財産
になりませんから、今のお住まいの差し押さえはないと思います。。
10月15日付けで3年働いた会社を退職しました。
独立するためです。
新店舗の営業は11月半ばを予定していますがその場合失業保険はいただけないですよね?

無知なためよろしくお願いいたします。
「受給資格者創業支援助成金」 (雇用保険の期間が5年以上あり、かつ従業員を雇う予定があるとき)や、「再就職手当」について、調べてみてください。
いずれもハローワークです。
産休明けで退職、その後の失業保険受給について
看護師をしています。雇用保険は2年半程かけています。
妊娠し、育休を取るつもりでいましたが、病院側に産休までしか駄目と言われ、産休明けに退職せざるを得なくなりました。
そこで、失業保険についていろいろ調べてみました。育児中は仕事ができないとみなされるのですよね?
今の予定では、出産後4か月程度(産休明けて2カ月ほどしてから)就職を探そうと思っています。そうなれば「働ける状態」とみなされて失業保険を受給できるのでしょうか?またその場合、2カ月間の育児期間中の健康保険と年金はどうなりますか?
すいませんが教えてください。
〉育児中は仕事ができないとみなされるのですよね?
違います。
「育児中で仕事ができない」のなら、受けられないだけです。
※保育所が確保できてるとか、親に見てもらうのなら問題なし。

〉健康保険と年金はどうなりますか?
公的医療保険は、
・国民健康保険に加入
・健康保険を任意継続
・健康保険の被扶養者になる

公的年金保険は、
・国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料を払う)
・国民年金の第3号被保険者(国民年金保険料を払わない)



〉病院側に産休までしか駄目と言われ
違法だけど、そこはケンカしないんですね。
失業保険の受給についてお伺いします。病気のため3月20日付で退職しました。失業保険の延長手続きをしたのですが、それから2ヶ月経ち、やっと病院から働く許可が出て「就労可能証明書」を書いていただきました。
明日ハローワークにその就労可能証明書を提出しに行くのですが、受給開始はどれくらい先になるのでしょうか。

・23歳女、勤続年数はパートとして3年3カ月
・兼務時間は8時から17時、日月休み
・給与の額はだいたい月10万~11万円
受給延長の申請をした日から就労可能証明書までの日数が2ヶ月以上あれば7日の待機期間のみで受給することができます。
しかし2ヶ月を超えない場合は7日の待機期間と3ヶ月の給付制限後の給付になります。
国民年金の免除制度って法律が実施された昭和30年代の価値観で止まっているのでしょうか?
学生はともかく、免除の所得審査は本人・配偶者・世帯主の所得を見ます。(若年は配偶者のみ)
結婚に伴う退職で、妻は失業保険の関係で夫の扶養(3号)にはなれない。免除も、配偶者(夫)の収入オーバー
で不可と言うケースは非常に多いです。
新婚夫婦は何かと出費が嵩むのに、毎月14970円(24年度現在)の保険料は正直厳しいと思います。
世帯ではなく個人単位で収入審査をした方が良いと思いますが。
本人の収入オーバーなら、免除不可でも納得できるのですが。
失業保険は、働く意思と能力のある人が受けられる給付です。
本人の心の中に働く意思が無くても、失業保険を受ければ働く意思があると見なされます。だから、失業保険の受給期間は原則として扶養には入れません。

昭和30年代の価値観と言うなら、「サラリーマンと専業主婦」を想定した第3号制度こそ、古い価値観に基づく制度です。
結婚したら寿退社して、専業主婦になって夫の扶養に入るという考えは、まさに昭和30年代の価値観ではないでしょうか。
退職手続きに失敗せず、失業保険等をきちんともらう方法を教えて下さい。
10年10ヶ月勤務してきた会社を、今年の3月31日付けで退職します(3月末で、丸11年勤続になります)。
退職理由は、表向きは自主退職なのですが、正確には成績不振により退職勧告を受けての会社都合です。
この場合では、一般的な自主退職とみられて3ヶ月以降の失業保険の受給になるのでしょうか?
振替休日や有給休暇は、すべて消化しても良いとのことで、3月末まで籍は残っています。

次の仕事が決まるまでに収入がないと、生活が成り立たないので、すぐに受給できるものなら受給したいのです。
初めてのことで、無知で申し訳ないのですが、受給期間や今後の手続きの進め方も教えて頂きたいと思います。

よろしくお願いします。
居座って、なんらかの方法で向こうが解雇という形になるまで粘っても良いのでは?そうすれば会社都合の解雇となりますし。

有給や代休の消化は当たり前のことであって、会社がとやかく言う筋合いはありません。
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