結婚による他県への転居のために先月末に会社を退職しました。

失業保険を受給したいのですが、すぐにハローワークへ通い始めると受給待機の3ヶ月間の間に転居することになってしまいます。
そうすると手続き上、住所変更とかで2つのハローワークへ行かないといけないし面倒になるだろうし。いろいろと結婚準備とかあったりして今はけっこう忙しいので、できれば転居して結婚式も終わって少し落ち着いてからハローワークへ通いはじめたいと思うのですが。

いろんな退職、転職関係の本とかを見ると「離職票をもらったらなるべく早めにハローワークに行きましょう。」とか書かれてますが、退職が9月になっていてハローワークへ行き始めるのが12月とかになっても問題ないんでしょうか??
(3ヶ月開いてますが。。。ハローワークでその3ヶ月間のこととかは聞かれるんでしょうか??)
その3ヶ月間のことは聞かれることはないでしょうし、聞かれても適当にごまかしていれば済みます。
ただし、受給終了が退職日の1年後を超えると、その部分は無効になります。それを計算して、間に合うようにハローワークに行って下さい。失業確認の7日間というものも計算に入れなければなりません。離職票に結婚のために転居退職と記入されていれば、受給待機はなしですが。
もし退職日が9月30日で、失業保険を6ヶ月分もらえることになっているのであれば、12月1日に行けば間に合います。1月では無効になる部分が生じます。また受給が始まっても認定日にハローワークに行かないと、その期間分(約1ヶ月)が後ろにずれることになります。いかなる事情があっても、とにかくタイムリミットは1年です。十分気をつけて下さい。
5598758さんの回答は安易に過ぎます。もらい損ねが生じるかもしれませんよ。
ボーナスの明細書についてなのですが、毎月の給与明細書に賞与とかかれているのが入っているのですが、これは一般的ですか?
あと、ボーナスで引かれる税金は所得税だけですか?失業保険や社会保険、厚生年金など毎月の給与と同じものが引かれるのでしょうか?
ボーナスと給料は別の方が多いと思いますよ。
多分、振込手数料をケチっただけだと思います。
引かれる方は、住民税以外同じです。
前職を4/2に会社都合により退職したのですがその会社側から「再就職援助計画対象労働者証明書」なる証明書を送ってきました これは私にとって何かメリットはありますか?
同月25日に無事に再就職できたのですが、失業保険(就職祝い金?)を申請しようとハローワークに行ったところ 離職日より1ヵ月以内の再就職は、「失業にはならないので対象外です」と言われました 質問事項の「再就職援助計画対象労働者証明書」は他の質問者の方を見ても事業主には助成金が支給されるという記載はあるのですが「雇用された労働者 証明書の対象者」への支給等はありますか?
この証明書は、再就職先に助成金が支給されるということで、交付された失業者は若干再就職に有利になる、と言われていますが、実際のところはわかりません。

ご指摘の通り、この証明書を交付された失業者を雇用した事業主には一定条件下で助成金が支給されますが、雇用された失業者には直接の恩恵はありません。

ただし、助成金が回りまわってあなたの給料に化けると考えれば、間接的な恩恵はあるとも言えます。
前回、派遣社員の失業保険の受給について質問した者です。

今回の退職を機に、会社都合で失業保険を頂けると派遣元担当者から言われています。

勤務期間は4年半です。

前回の質問の際
、ご回答頂いた中に、派遣社員の場合は派遣元が1ヶ月は仕事を探さないといけない義務があり、その期間が終わらなければ失業保険の手続きが出来ないとの回答を頂きました。

ということは、例えば12月31日付けで退職した場合、形だけでも1月31日までは同派遣元に仕事を探して貰い、それでも見つからなかった場合の2月1日から職安で受給の手続きが出来るという事なのでしようか?

という事は会社都合ですぐに失業保険が受給されるとしても、普通人より1ヶ月は遅くなるという事でしょうか?

退職から1ヶ月以上経って申請しても会社都合として処理してもらえるのかも不安があります。

自分でも色々と調べましたが、良く分かりませんでした。
詳しい方、教えて下さい。
リーマンショック前は、1か月待たされていたようですが、
現在は、契約満了時点で次の仕事が決まっていなければ、
派遣会社は会社都合として離職票を発行するようになりました。

ただ、離職票は最後の給与額が確定していないと発行できないそうで、
手元に届くのは離職後約2週間後になると思います。
失業保険について。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。

45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?

また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

回答お願いいたします。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当
の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
再就職手当の額は次のとおりです。
よって、早く再就職すると、
より給付率が高くなります。

もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

→不正受給にはなりません。


再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていな
い日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

※必ず就職日の前日までの
失業の認定を受けてください。
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