5ヵ月前くらいに仕事を辞めて今はアルバイト雇用で3ヵ月目です。雇用保険も掛けてます。前回、ハローワークで離職手続きをし、再就職手当を受け取りました。
ですが最近、介護に興味を持ち、職業訓校へ募集していたら仕事を辞めて通いたいと思ってます。そこで質問ですが、今の仕事の雇用が1年未満ですが職業訓練校へ通う事は可能か?再就職手当を支給されて、まだ日が浅いが可能か? 今の会社の雇用保険は1年未満で失業保険は受けとれないと思いますが、無料で職業訓練へ通う事は出来るのか? 以上です。解答宜しくお願い致します
失業保険の受給期間が全体の1/3以上残っている事が条件だったと思います。二ヶ月間受給してた訳なので、凄く微妙なラインだと思います
平成24年6月末に退職しました。
その会社で4年間、雇用保険はひかれてました。
7月から、今現在まで転々とアルバイトをしてきましたが、
現在のバイトの契約が終了してしまい、今探してても条件に合うバイトが見つから
ず、平成24年6月末に退職した際の失業保険の手続きをしたいのですが、7月から今までにバイトをしていた期間があっても
手続きはできますか?
手続きができたとしても、そのバイトした分の収入などは支給額に影響はありますか?
正しく言うなら、週の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら、雇用保険に加入です。
だから、雇用保険に加入していた(ことになる)バイトがあったなら、その最終のバイトの離職が基準になります。

雇用保険に加入していた(ことになる)バイトがなかったとしたら、離職から1年たった時点で受給資格がなくなります。
「正当な理由のない自己都合」による退職だったのなら、3ヶ月の給付制限がつきますから、6月30日離職だったなら、手当を受けられるのは最大でも1ヶ月半ぐらいです。
失業手当について教えてください。A社に就職し約10年間、それからB社に転職し5年間雇用保険を払ってきました。その後そのままB社で役員となり雇用保険は払っていない状態が3年続き、また役員を外されて半年経ちまし
た。諸事情があり退職の予定ですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか。
失業手当の給付条件に以下のものが有ります。
「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること」

この条件を満たさないと、どれだけ長く勤務されていても、支給されません。
役員を外された後に、雇用保険に再加入していれば、給付条件を満たします。
ただし、自己都合による退職の場合は12か月=1年の加入が条件となります。
確認してください。
失業保険受給中ですが少なくて生活できません、バイトはできないでしょうか?
受給中、仕事やバイトで給料を貰うと失業保険が停止になるみたいなんですが!
上手くできる方法はありませんかね~。
アルバイトは規制がありますができます。また必ず申告することが必要です。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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