離職票と健康保険証について。妊娠のため退職してから、すぐに旦那の会社に離職票1-2原本などを提出し、被扶養者としての健康保険証を作っていただきました。
失業保険の受給の延長を申請したく、離職票の返却を求めた所、その際には資格損失証明書と一緒に離職票を返却し、国民健康保険に変わってもらうようになるといわれました。
受給延長申請して、受給が開始し受給期間が終了するまでは国民健康保険になり保険証が変わるということですか?受給申請しても延長するので、受給開始までの間はやはりまた旦那の会社に離職票を提出し被扶養者になるんですか?
次回また私が就職したり、アルバイトをしたら、また保険証が変わるんでしょうか?
無知ですみません。回答をよろしくお願いします。
失業保険の受給の延長を申請したく、離職票の返却を求めた所、その際には資格損失証明書と一緒に離職票を返却し、国民健康保険に変わってもらうようになるといわれました。
受給延長申請して、受給が開始し受給期間が終了するまでは国民健康保険になり保険証が変わるということですか?受給申請しても延長するので、受給開始までの間はやはりまた旦那の会社に離職票を提出し被扶養者になるんですか?
次回また私が就職したり、アルバイトをしたら、また保険証が変わるんでしょうか?
無知ですみません。回答をよろしくお願いします。
旦那の扶養移動届けを申請するときは、離職票を提出する必要は無かったのに
提出したのでその返却をして貰わないと、失業保険の受給延長を申請出来ません。
受給が開始し受給期間が終了するまでは、国民健康保険の加入になり保険証が変わります。
被保険者資格喪失証明書を貰って、
それを市役所に提出して国民健康保険に変わることになります。
離職票の提出は不要です。
離職票は失業保険の給付でハローワークに提出します。
受給延長申請している間は、旦那の会社の社会保険に加入したままで良いので
それまでは喪失証明書は貰う必要はありませんし、
その旨を会社に伝える必要があります。
被保険者喪失証明書を貰うと喪失日が記載されて
その翌日から国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
受給が開始し受給期間が終了するまでは
あなたの基本手当日額が3,612以上は
国民健康保険に加入することになります。保険証が変わります。
次回また就職しバイトをしたら、その収入金額によっては
旦那の扶養に入れますから保険証が変わります。
提出したのでその返却をして貰わないと、失業保険の受給延長を申請出来ません。
受給が開始し受給期間が終了するまでは、国民健康保険の加入になり保険証が変わります。
被保険者資格喪失証明書を貰って、
それを市役所に提出して国民健康保険に変わることになります。
離職票の提出は不要です。
離職票は失業保険の給付でハローワークに提出します。
受給延長申請している間は、旦那の会社の社会保険に加入したままで良いので
それまでは喪失証明書は貰う必要はありませんし、
その旨を会社に伝える必要があります。
被保険者喪失証明書を貰うと喪失日が記載されて
その翌日から国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
受給が開始し受給期間が終了するまでは
あなたの基本手当日額が3,612以上は
国民健康保険に加入することになります。保険証が変わります。
次回また就職しバイトをしたら、その収入金額によっては
旦那の扶養に入れますから保険証が変わります。
12月末に結婚退職をして、失業保険の手続きをして一回目の認定が終了したのですが、入籍をして県外に行くことになった場合、引越し先に変更してもらえるのでしょうか?それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
その辺がどうすればいいか分かりません。
教えてください。よろしくお願いします。
その辺がどうすればいいか分かりません。
教えてください。よろしくお願いします。
>入籍をして県外に行くことになった場合、引越し先に変更してもらえるのでしょうか?
失業保険は、住所地管轄のハローワークで認定します。
細かいで続きは必要ありません
転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してください。
とりあえずデータ入力等の内部処理があります。
又転居先のハローワークに連絡を取ってください。
そして引越ししたら、住民票を変更してください。
転居先の職安では、住民票又は免許証で事実を確認します。
受給資格者証と住民票、認印を持っていってください。
ちなみに「雇用保険ご利用のしおり」には
住所や氏名に変更があった場合は・・・
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。又、管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、まえもってハローワークに申し出てください。
とあります。
住所変更があることを現在と転居先の職安に連絡を入れることです。
>それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
社会保険事務所の扶養については、年間の収入が、130万未満である必要があります。
これは、現在の収入見込みのことです。
つまり、1ヶ月約10万8千円収入があれば、扶養に入ることができません。
失業手当を貰っている場合には、1日あたり、3600円貰っていたら扶養から外れることになります。
ですから、失業手当を貰っている期間は、扶養から外して、貰い終わったら、再び扶養に入るのがいいと思います。
まぁ知らんふりしてても、ばれないとは思いますが、私の行く社保事務所では、受付で嘱託の方が、
「年金いくらもらっていますか?」
「失業保険いくら貰っていますか?」と聞くので、きちんとするようにしています。
補足
3600円の根拠は、130万÷360日=3612円です。
労働保険の場合は、365日ですが、社会保険は、360日で計算します。
ちなみに、健保組合の場合には、規約で定めることができるので、失業手当の額を問わず、扶養を認めないケースもあります。
失業保険は、住所地管轄のハローワークで認定します。
細かいで続きは必要ありません
転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してください。
とりあえずデータ入力等の内部処理があります。
又転居先のハローワークに連絡を取ってください。
そして引越ししたら、住民票を変更してください。
転居先の職安では、住民票又は免許証で事実を確認します。
受給資格者証と住民票、認印を持っていってください。
ちなみに「雇用保険ご利用のしおり」には
住所や氏名に変更があった場合は・・・
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。又、管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、まえもってハローワークに申し出てください。
とあります。
住所変更があることを現在と転居先の職安に連絡を入れることです。
>それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
社会保険事務所の扶養については、年間の収入が、130万未満である必要があります。
これは、現在の収入見込みのことです。
つまり、1ヶ月約10万8千円収入があれば、扶養に入ることができません。
失業手当を貰っている場合には、1日あたり、3600円貰っていたら扶養から外れることになります。
ですから、失業手当を貰っている期間は、扶養から外して、貰い終わったら、再び扶養に入るのがいいと思います。
まぁ知らんふりしてても、ばれないとは思いますが、私の行く社保事務所では、受付で嘱託の方が、
「年金いくらもらっていますか?」
「失業保険いくら貰っていますか?」と聞くので、きちんとするようにしています。
補足
3600円の根拠は、130万÷360日=3612円です。
労働保険の場合は、365日ですが、社会保険は、360日で計算します。
ちなみに、健保組合の場合には、規約で定めることができるので、失業手当の額を問わず、扶養を認めないケースもあります。
出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?
退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?
退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
妊娠おめでとうございます。
>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです
出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。
出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。
年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)
なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。
★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。
100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。
総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。
なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????
いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。
私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。
翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。
さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。
・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。
★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。
しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。
ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです
出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。
出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。
年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)
なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。
★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。
100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。
総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。
なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????
いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。
私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。
翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。
さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。
・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。
★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。
しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。
ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
失業保険の認定日について質問させてください。
自己都合退職で90日分の給付を受けられることになりました。
認定日は10月24日、支給は5日分のみありました。
(給付制限が10月18日まであったため19日~24日の5日分)
次の認定日が本日11月21日でした。28日分支給されました。
残り57日とあり、次は12月19日が認定日です。
単純に次に28日分支給されるとなると、
57日-28日=残り29日で、また1月に認定日を経て支給されるのでしょうか?
また、1月にも認定日があったとして支給されても、まだ1日分残るので
2月も認定日があるのでしょうか?
(支給は3度で終わるものだと思っていました)
もし最長2月の認定日以降に就職しないと、失業保険はまるまるもらえたことにはならないのではないか?と
そんな疑問があります。
自己都合退職で90日分の給付を受けられることになりました。
認定日は10月24日、支給は5日分のみありました。
(給付制限が10月18日まであったため19日~24日の5日分)
次の認定日が本日11月21日でした。28日分支給されました。
残り57日とあり、次は12月19日が認定日です。
単純に次に28日分支給されるとなると、
57日-28日=残り29日で、また1月に認定日を経て支給されるのでしょうか?
また、1月にも認定日があったとして支給されても、まだ1日分残るので
2月も認定日があるのでしょうか?
(支給は3度で終わるものだと思っていました)
もし最長2月の認定日以降に就職しないと、失業保険はまるまるもらえたことにはならないのではないか?と
そんな疑問があります。
雇用保険は28日分をまとめて払うのではなく一日単位で計算しています。
お手持ちの失業認定申告書をご覧頂ければ、一日毎に仕事をしたかどうかとか記入する欄がありますよね?
もし全28日のうち10日間だけ正社員として仕事をしたということであれば、雇用保険は18日分しか支給されません。
ところで1月の認定日は1月16日となります。
これまでに89日消化し後1日残っていますよね?
1月17日に失業している状態なら残りの一日分を消化できますので2月に就職なら満額受け取ることができます。
この時その次の認定日の2月14日まで待たなくても1月31日までに職安で就職した旨の申し出を行って下さい。
残り一日もきちんと給付されますので。
ちなみにあなたのケースなら雇用保険を45日以上残した状態で就職した場合に、以後満額で受け取れる金額の3割が祝い金として支給されます。
雇用保険を満額受け取るよりも働いた方が絶対にお金は増えますのでご参考に。
お手持ちの失業認定申告書をご覧頂ければ、一日毎に仕事をしたかどうかとか記入する欄がありますよね?
もし全28日のうち10日間だけ正社員として仕事をしたということであれば、雇用保険は18日分しか支給されません。
ところで1月の認定日は1月16日となります。
これまでに89日消化し後1日残っていますよね?
1月17日に失業している状態なら残りの一日分を消化できますので2月に就職なら満額受け取ることができます。
この時その次の認定日の2月14日まで待たなくても1月31日までに職安で就職した旨の申し出を行って下さい。
残り一日もきちんと給付されますので。
ちなみにあなたのケースなら雇用保険を45日以上残した状態で就職した場合に、以後満額で受け取れる金額の3割が祝い金として支給されます。
雇用保険を満額受け取るよりも働いた方が絶対にお金は増えますのでご参考に。
失業保険について教えてください。
離職時賃金日額7542円
基本手当て日額5095円
所定給付日数90日
です。
3ヶ月の制限後、今月初めての振込がありましたが基本手当て日額×30日分と思っていたのですが
9万ほどしかなかったんですが、計算方法が違うんでしょうか?
正しい計算方法と答えを教えてください。
離職時賃金日額7542円
基本手当て日額5095円
所定給付日数90日
です。
3ヶ月の制限後、今月初めての振込がありましたが基本手当て日額×30日分と思っていたのですが
9万ほどしかなかったんですが、計算方法が違うんでしょうか?
正しい計算方法と答えを教えてください。
認定日は4週ごとなんだが……。
基本手当は日給制だと思ってください。
認定日の前日が締め日です。
日給制だと締め日の翌日から締め日までの間の出勤した日数分の給与が支払われますね?
基本手当も同じく、認定日から認定日の前日までの「失業していた」日数分の手当が支払われるのです。
初回は、給付制限がないなら待期期間満了日の翌日~認定日の前日の分が、給付制限があるなら給付制限期間満了日の翌日~認定日の前日の分が対象です。
基本手当は日給制だと思ってください。
認定日の前日が締め日です。
日給制だと締め日の翌日から締め日までの間の出勤した日数分の給与が支払われますね?
基本手当も同じく、認定日から認定日の前日までの「失業していた」日数分の手当が支払われるのです。
初回は、給付制限がないなら待期期間満了日の翌日~認定日の前日の分が、給付制限があるなら給付制限期間満了日の翌日~認定日の前日の分が対象です。
関連する情報