失業保険給付対象者が求職者支援訓練に通いたい場合。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。

職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。

そこでいくつか質問があります。

1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。

2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?

3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。

4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?

たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
まず、私もいろいろ調べてたりしますが、結局自分が通う所定のハローワークのルールに従う形なので、早く所定のハローワークへ行き、相談なり職業訓練の案内用紙をもっらた方がいいです。各ハローワークで微妙に違いますので。

1、はい、おっしゃる通り公共職業訓練の時は、給付制限は解除されますが、求職者支援訓練の場合は給付制限の解除 がありません。そのため、自己都合の場合は3か月待機、また指定来初日には必ず、ハローワークへ行かなければ なりません。
2、私の方のハローワークの案内には、「雇用保険被保険者でない、雇用保険の失業給付を受給できない方」が対象と なっていますので、ekox1670様の場合は、雇用保険の被保険者ですし、やろうとすれば失業給付は受給できる方 なので、職業訓練 受講給付金(10万のやつ)を受け取れる対象にはならない可能性が高いです。

3、はい、8万円超えれば、その月は一切給付金はでません。0円です。確かに借金するのが嫌なのはわかりますが、金 利も3%程度なので、いざ、必要なとき他のところで借りるよりははるかにマシです。一応は考えとして、置いてお くのもいいのではないでしょうか?

4,私の方では、特に「日雇いで」という記載はないので、アルバイト・パートで週20時間以内な ら全額支給となっています。また、「現在働いている方で、週20時間未満で働いている方で、訓練終了後は再就職し 必ず辞めるという方は、求職者支援訓練の対象者となる」となっているので、就職したとは判断されないはずです。

最後に、これはあくまで私の管轄のハローワーク案内の元のアドバイスですので、その点忘れないように。早急に管轄のハローワークへ行ってくださいね。
一年間働いた仕事をやめた場合、失業保険は何ヶ月間もらえますか?

毎月25日以上働いていました。
90日ですね!

会社の都合、解雇、首なら待機期間終わったらすぐ失業保険もらえますが、自分の都合でやめた場合は、待機期間終わってから30日後です。
自分の今後が想像できなくて怖いです。
21歳、女です。

高卒で事務員として1年半働き
結婚するつもりで退社しましたが
相手に裏切られ、破談になり
貯蓄があった為約4ヶ月働かず。
その後以前お世話になっていた
アルバイト先で再度雇ってもらいました。
ですが店舗閉店とのことで解雇。

どちらの職場も雇用保険を
掛けてもらっていたため、申請さえ
すれば失業保険をもらえるとのこと。
申請して失業保険をもらうことにしました。

そして受給期間が終わったのですが…
今まで仕事をせずにのらりくらり
甘えて生きてきた分、今とても
焦っており不安がいっぱいです。
何をしたいのか、すれば良いのか
出来ることはなんなのか
全くわからなくてただただ
仕事を見つけなきゃという
気持ちだけが先走ってしまって
長続きするのか、耐えられるか等
余計な心配をしてしまう性格もあり
一歩踏み出すことができません。
事務を辞めてからトータルして
約1年、ニートだったという事を
今更ながらとてつもなく後悔してます。
どんな会社でどれだけ面接を受けても
きっとダメなんじゃないかと
マイナスにしか考えられなくなっている
自分がいます。

でも働かなければ生きていけない…
こんな私でも、努力すれば
再就職出来ますかね…><?
長文駄文すみません。
ぜんぜん、大丈夫ですよ。

いま、そうのように焦って混乱しているのは、彼氏と別れたことが原因なのではないでしょうか。
相手に裏切られたとありますが、向こうが一方的に悪かったのではなく、あなたの方にも何か原因があったのだと思います。
少しずつそれが何だったのかということも反省し、同じことは繰り返さないようにすれば、気持ちも落ち着いてくると思います。

それと同時に仕事のことも考えなければなりませんが、事務員として1年半働いたときの経験は無駄にはなっていないはずです。
そこで身に付いたこと、成長したこと、反省したことなどを、もう一度思い出してみてください。

約1年ニートだったというのは、家庭の事情でとか言えるのではないでしょうか。
もっと何年もニートな人もいるので、1年くらい、大したことはないと思います。

それよりいま一番問題なのが、あなたが一人で焦って、自ら可能性を狭めてしまっているようなところのある点です。
そんな心配をしている暇があったら、簿記でもパソコンでもなんでも、資格の本を買ってきて勉強をはじめるべきです。

あなたの年齢でしたら、自分さえその気になれば、まだ何でもすることが可能です。
派遣の失業保険給付について教えてください。
雇用保険加入で1年と数ヶ月働いていた派遣先との契約が今月末で終了になります。
しかし、派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。
ただ、再契約をしたからといって、今後同じ派遣先、同じ勤務先で長期で続けられるかどうかは
今のところ全くわからないとのことです。
半年以上前からこのような状態が続き、急に1ヶ月更新に変わってしまったので、
いつ契約終了になるかと、心配しながら続けていた矢先今回の契約終了とのことでした。
ある程度の期間長期で働ける仕事、もしくはせめて3ヶ月更新で働けるところに
この契約終了を機に、勤務時間や、職種の違う仕事を探したいと思っています。
その場合、この再契約の話を断ってしまうと、
万が一すぐに次の仕事がみつからない場合でも、自己都合の退職扱いになり、
失業保険受給までに3ヶ月待たなければ給付されないんでしょうか?
教えてください。
>>派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。

同じ勤務先とは派遣元(派遣する会社=所属会社)のことでしょうか?
派遣元からは、次の仕事の紹介はあるが、1ヶ月更新で不安定なので、「せめて3ヶ月更新」で安定して仕事をしたいということかと思います。尤もな話と思います。以前は長期契約であったのに、急に短期契約になったということで、契約条件が以前と変更されたということと推察されます。

そこで、自己都合か会社都合かを検討してみます。
派遣スタッフとして1年以上働いた後に、契約期間が満了することはよくありますが、直後の1ヶ月間は、条件に合った派遣先が見つかる可能性が高いとされ、満了後すぐに派遣会社に離職票を請求したり、失業給付を受けための手続きを開始する意思を明確にしたときは、自己都合(待機期間3ヵ月)になります。(厚生労働省の通達)
そこで1ヶ月間は続けて次の派遣先を探し、その後に給付申請すれば「会社都合」となります。

新規の派遣の仕事の条件が合わないために、結果的に派遣先が見付からなかった場合も、「会社都合」になります。
したがって、3ヶ月更新以上の派遣先を探して欲しいと派遣元に要望し、その条件に合わない仕事は受けなくとも問題ないでしょう。
その上で、「勤務時間や、職種の違う仕事」を見つけるために、雇用保険給付は会社都合退職として認められると思います。

>>派遣会社は同じで派遣先が変わり、販売業務になるので実際勤務する場所は今までと同じになります。

「派遣先が変わ」るといっても、同じ会社(派遣先)であり、かつ勤務に連続性がある(間が空かない)なら、連続した契約と考えることもできます。
もしそうなら、「自己都合の退職」になる可能性はないわけではありません。
しかし、契約上は現在の勤務とは別契約(契約書が別)であり、次の仕事は希望条件(職種、契約期間)に合わないことが明らかなら、通常の期間満了になる可能性は大きくなります。
契約文面がどうなっているか、質問からははっきりと分かりませんので、こうだと明確には言い難いのですが、通常の期間満了になれば、会社都合にできる可能性はあります。
失業保険の3ケ月の給付制限期間中の再就職→"給付制限期間終了日から5日後"の退職について

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失業保険の3ケ月の給付制限期間中、2ケ月超の経過後に再就職したのですが、雇用条件のトラブルで、わずか2週間で退職しました。

※退職日は、給付制限期間終了日から5日後です。

入社前にハローワークに行き、再就職手当の申請書類も貰いました。

この場合、今回の再就職の退職日から、再び3ケ月の給付制限が発生するのでしょうか?
退職証明書をもらってHWに行ってください。元の失業者に戻ります。
給付制限はもうありませんので間もなく受給が始まります。
「補足」
2週間分を引かれたりはしません。
離職票については2週間という短い期間に会社が雇用保険に加入しているかどうかですが、もし加入なら発行してもらってください。ただ、元の受給資格者に戻るわけですから本来は必要がないものです。
その離職票はハローワークには提出しなくてもいいはずです。(HWに確認)
1年以内に再就職する時に期間が不足の場合に期間の通算に利用することができます。(2週間ですからあまり利用価値はないかも)
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