困っています。求職者支援訓練の手続きに関して。
4月中旬開校の実践コースに将来のためどうしても通いたいため、現在求職者支援訓練の手続きをしている段階です。
ハローワークの方に必要書類の1つで、離職票が必要といわれました。
前職の仕事は雇用保険をかけていませんでしたけれど、前前職のとこで約10カ月間雇用保険にはいっていまして、解約したのが、去年の11月末になります。
ハローワークの方いわく、最近、訓練学校に通いながら失業手当をもらいつつ通ってるかたがいるのを発見されたらしくて、最近では離職票の提出を求めているみたいです。
前前職の会社は自分都合できちんと辞めているのか判断するのに離職票を求められました。
しかし、その前前職に勤めていた会社からは離職票はいただいておらず、前前職の会社はハローワークには労働者名簿で自分都合の退職届を提出しているみたいです。
離職票を作るには昨年度の給料明細やらいろいろからんできて、経理上で申告にもひびくから離職票は作るのはきびしいといわれました。
ここで、離職票ではなくて離職票以外の他の書類等でハローワークに 納得していただける方法はないでしょうか?
ハローワーク側からすると、受講者は学校に通いながらほかに不正で失業保険等を受給しないために離職票の提示を求めるのですが前前職会社のほうでは管轄ハローワークにて自分都合で辞めましたと報告はしているみたいです。
ハローワーク同士(会社管轄ハローワークと僕の管轄ハローワーク)で確かめあってもらうことはできるのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
>離職票ではなくて離職票以外の他の書類等でハローワークに 納得していただける方法はないでしょうか?
ありません、離職票なんて一般的には出すのが普通ですし出せない会社なんてあるの? ってレベルです
親の扶養に入っている場合は失業保険の受給は可能でしょうか?
10月で退職いたしまして、今健康保険は親の扶養に入っています。
年金は、国民年金の手続きを済ませております。

父からは、親の扶養に入った場合、失業保険は受けれないと言われました。
これは、私の年収が130万を超えてしまうからなのでしょうか。
親の扶養に入れたので、超えてないと思いますが
ちなみに、私の月給は、20万で色々引かれて、手取りは17万くらいです。
失業保険を受給すると、超えるという事なのでしょうか。

私の事情で、来年手術をする予定でして、
健康保険の金額も考えた上で、親の扶養に入れてもらいました。

色々調べてもわからないのでご意見をお聞かせいただけたらと思います。
「扶養に入る→失業保険がもらえない」ではなく、「失業保険をもらう場合→扶養に入れない場合がある」と考えます。

ご存知の通り、健康保険の被扶養者になる場合は、収入が130万円未満でなくてはなりません。
現状、失業保険をもらっていない状態では、130万円未満であると思われます。

失業保険をもらう場合、日額が3,612円以上となると、3,612円×360日(1年換算)=1,300,320円となるため、130万円を超えてしまうという考え方をする場合が一般的です。
この点に関しては、保険者により若干認定基準が異なるため、詳しくはお父様の加入している健康保険の保険者(保険証に記載あり)に確認する必要があります。

失業保険と、健康保険の被扶養者とは、全く別制度なので、被扶養者だと失業保険はもらえないということにはなりませんが、
失業保険をもらう場合は、被扶養者の認定上の収入として考えるため、被扶養者から外れなくてはならない場合があります。
ご相談です。
私は現在、旦那を世帯主に家族全員(未成年の子ふたり)が国民健康保険に加入しています。
以前は、旦那の会社で社会保険の扶養として加入していましたが、旦那が病気になり障害
者になり、労働条件などを考慮した結果、仕事ができなくなったため退職し、家族全員が国保へ切り替えました。
現在、旦那は無職で、障害年金と失業保険を受給しています。
私もパートをしているのですが、国保へ切り替えて、旦那の収入が障害年金と失業保険しかない場合でも、社会保険の扶養と同じく、私が働くことに130万円までの収入の制限があるのでしょうか?
主様はちょっと勘違いされているかもしれませんね。
130万 というのは、社会保険の中の健康保険法でいう扶養の限度額の事を指します。
ご主人が会社にお勤めの時に主様の収入が130万以内であれば 国民年金第3号と健康保険に被扶養者として加入出来ることです。

国民健康保険には 扶養の扱いはないのでお一人お一人が被保険者として保険料が加算されます。

なので 130万の範囲で抑えて働く心配は無用です。
もし 主様の勤務先で社会保険が完備されていて 時間を増やして働けるようであれば 社会保険に主様が加入されてはいかがですか?
ご主人の失業保険金は、給付日数が決まっているので受給終了されて 次の勤務が決まっていない場合には一時的に障害年金のみということになりますよね。

主様が会社の社会保険に加入できた場合で、 ご主人の収入が障害年金のみの場合の収入より主様の収入が上回り、お勤めの会社で認定されれば お子さんを主様の扶養に入れる事も可能になります。
国民健康保険は ご主人のみの加入となり 負担がへりますよ。

まずは 色々と試算されて 主様が社会保険に加入出来るといいですね。
失業保険受給するとと扶養家族には加入できないんでしょうか?
知識がないのでどなたか教えてください。

先日退職し、主人の扶養に入ろうとしたのですが、失業保険を受給するには、扶養に入れないことがわかりました。

今年度の所得(1月~12月)失業保険を含め、130万は超えると思います。
失業保険受給が始めるまでは扶養に入り、受給中は扶養から外れることができるのでしょうか?
それとも扶養には入らず、国民健康保険に加入することになるのでしょうか。
どちらの手続きをしたらよいかわからず。。。

どなたかご教授ください
扶養には夫などの社会保険(健康保険,年金)の扶養と,税金面の扶養(配偶者控除)がありますが全く別の制度で規則や金額や内容が全く異なります。
ここでは社会保険(健康保険,年金)の扶養の質問として。

こちらはハローワークの給付も収入と見なしますので,その日額給付が所定の額を超えると扶養には入れません。
扶養になれる基準は,これから先に向けて収入が月額10.8万以下である必要があります。日額にすれば30日?で割り算すれば
3千・・円になります。 扶養で12ヶ月経過すれば12倍で130万円以下になっているはずですね。
ですからハローワークからそれなりに給付される間は扶養に入れません。給付終了の証明(押印)を持って行けば,扶養に入れてくると思います。
待機期間の3ヶ月間は,明確な規定がないようですのでよくわかりません。 その健康保険組織の規則や決まり次第だと思います。 我家では,面倒くさいので,給付が終わるまでは扶養を申請しませんでした。
それまでの間は市町村の国民健康保険と国民年金のお世話になるというわけです。
関連する情報

一覧

ホーム