失業保険について質問です。
結婚、出産の為に仕事を辞めて、旦那の扶養に入っています。
もうすぐ子供が3ヶ月になるので、失業保険の手続きに行こうかと思っています。
そこで質問なんです
が、子供が9月17日で3ヶ月になります。
17日以降ならすぐ手続き行っても大丈夫なんですか??
それとも、10月以降にしか手続き出来ないんですか???
失業保険の延長手続きはされていますか?

延長手続きをされてない場合、退職から1年はたってませんよね?

延長手続きをせず、退職から1年たっている場合は給付資格が無くなっていますよ。

退職日から1年たってなくても、給付資格は退職日から1年まで!


給付中でも退職日から1年目になると支給打ちきりになります。


ですから、延長手続きをされてないなら、早急に申請手続きをされてくださいね!
国民年金・国民健康保険について質問です。
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
給付制限期間なく,5月から失業給付を受給できるのでしょうか?
給付制限期間中は収入がないので扶養に入れます。

5月から受給開始であるなら・・・
社会保険の扶養認定基準と,国民年金の第3号被保険者の認定基準については,
年間収入が130万円未満であることが条件となってます。

なので,失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給する間は
被扶養者として認定されませんので,自分で国民健康保険と国民年金に加入する
必要があります。

受給が終われば扶養に入れますので,ご主人の会社で手続きしてください。
出産前で退職します。健康保険や年金、雇用保険の事にお詳しい方教えてください。
職員1人という小さな職場(フルタイムの正職員)を来年2月の出産を控え今月退職することになりました。
現在共稼ぎで、夫は会社の健康保険に私は国民健康保険に入っています。年金は、夫は厚生年金・私は国民年金です。

退職後はしばらく働けずに無職となるので、夫の扶養に入るつもりでいます。夫の会社の健康保険の扶養条件をざっと調べた
ところ、本年度中に所得が有っても退職後無職となる場合などは扶養に入れそうな感じです。

困っているのは、退職日をいつにするかです。10月22日付か10月末付・・か等と迷っています。
私の国民健康保険料と国民年金の支払い期日(期限)が直近で11月1日・11月30日と来月2回控えており、
各回それぞれ合わせて4万円弱の支払いになるので(扶養に入れれば支払わないお金なので)、数日間の退職日の
設定の違いで、保険料等の支払いに影響が出てくるのかな?とよく分からず困っています。
妊娠中なので、切れ目なく保険証が手元に有って使える状況であってほしい状態です。

この他に、妊娠中は失業保険は受けられないようですが、受給期間を延長する手続きなどが必要になってくるようですが
この手続きについても何か教えていただけると助かります。

小さな職場なので、こういったことを(不利にならないようにするには)自分で調べなければいけないのに、急展開で
退職が早まったため、何から動いてよいのか分からず焦ってしまいました。
このような事にお詳しい方、どうぞお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
退職日はあまり末日はおすすめしません。
退職が末日ということは資格喪失は翌月になるます。月をまたぐのは保険料がかかってしまうので、不利になりますね。できるなら、避けたほうがいいと思いますが、保険料以上に給料の収入があるのならよく比べて下さい。

失業保険は、退職の手続きをすると、離職票というものがもらえますので、
そのときに詳しい説明書も職安でもらえると思います。

失業保険の受給期間の延長の手続きが必要です。
離職後30日を経過した日の翌日から一ヶ月以内に、母子手帳の写しなど必要な書類がありますから、体が楽に動かせるうちにそろえておくほうがいいですね。

焦る気持ちはわかりますが、体に気をつけて、まず一つ一つ解決していって下さい。
失業認定日に行けない場合
会社都合で失業し、現在失業保険の給付を受けています。
初めてのことなので給付条件や仕組みを何も分かっておらず、
契約を切られた後日に気晴らしに旅行でもしよう、と航空券を買ったところ
ハローワークへ通いだしそれが認定日と重なっていることに気付きました。

行けないことは事前にハローワークへお伝えし、
特に何の証明もありませんので一カ月分先延ばしになるのは
自分が先走って旅行を決めてしまったので仕方ないのですが
一度でも認定日に行けなかったことで
給付の延長を受けることが出来なくなるのかが気がかりです。

自分の年齢(30代半ば)や今の景気を考えると
そうそう簡単に次の道が決まるとも思えず(実際いくらか求人を見ていますがありません)
やみくもに就職するより、出来る限り条件に近いところで就職したいと考えているので
給付の延長により求職期間が長くとれるとすごく助かります。
家賃もありますし・・・。
(じゃあ旅行なんて行くな、と言われればそれまでですが、そこそこ勤めた会社での突然の解雇で、それくらいの気晴らしでもしなければ悶々とやりきれなかったというのが正直なところでした)

もしそのあたりご存じのかたいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
個別延長給付の受給要件には、「求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことのないこと。」との一項があります。

よって、残念ですが個別延長給付の対象外になると思われます。
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