失業保険についてなのですが、失業保険が降りている時にアルバイトをしてもいいのでしょうか?

アルバイトと言っても9時から17時まで週5日というほとんど契約社員のようなものなのですが…
月にいくら以上になるとさすがに失業保険もおりないというような決まりごとはあるのでしょうか?
週20時間を越えると就職したとみなされます。
ですから再就職手当の対象になります。
ただし、再就職手当に該当しない雇用保険がない、1年以上の雇用見込みがない短期なものについては、就業手当が支給されます。
それは、就業日に対して基本手当日額の30%になります。
いずれにしてもハローワークに相談に行ったほうがいいですね。申告しないで発覚すると罰則が大きいですから。
ダメな兄に疲れました。。
ダメな兄(29)に家族が巻き込まれています。

まずは兄のプロフィールについて
・大学を卒業後、一般企業に就職 ⇒ 2年前に鬱で退職
・病気は良くなったものの、まだ完全ではない
・失業保険を貰いつつ職業訓練所で勉強中
・去年に入籍(結婚式は先月に実施)
・現在は嫁とアパートで同棲中
という感じですが、いくつか問題があります。

①金銭面での問題点
・結婚資金やアパートの住宅費など親からの借金が数百万ほど
・借金があるのに節制せず、未だに親から借りて遊びに行く

②日常生活での問題点
・嫌なことがあると、すぐ実家に帰ってくる(ほぼ毎日)
・炊事や洗濯を実家で親にやってもらう(作って貰ったご飯に文句を言うことも)
・気に入った女に手を出す(それが原因でトラブルに発展した経験有り)
・嫁や両親の反対があってもタバコを止めない(禁煙の努力をしない)
・職業訓練所を2日目でサボりだす(自分が行きたいて言ったのに…)
・土日は実家でゴロゴロ(家事などの手伝いはせず)

③兄の態度についての問題点
・何かある度に、病気や薬のせいだと言う
・生活や金銭面にだらしなく、僕(大学院生)にお金を借りる始末
・やってもらって当たり前という態度
・落ち込みはするが、反省はしない
・文句が多い

とまぁこんな感じです。
最近では母親から寄生虫と言われる始末…
ちなみに父親は無関心(心配はするが、ほぼ母親任せ)

そこで皆さんに質問があります。
i)今後、兄はどうなってしまうのか?(すごく心配…)
ii)本人のやる気を上げるために家族に出来ることは?

どうか、よろしくお願いします。
結婚されているなら、そちらの奥様が頑張るしかないでしょう。
よほどイケメンなんでしょうねえ。
婚パだったら、一発で跳ねられるスペックですから、よほどできた奥様なんでしょうから、甘やかすばかりの親族や口ばかりの周囲に比べれば、効果はあるのではないでしょうか。
もう、結婚した大人なんだから、家には、くるなでいいのでは。
出産手当金が欲しい。

5月中旬から派遣社員として働いていて妊娠しました。出産予定日が7月末なので派遣先にお願いをして、
契約満了日の6月末まで働かせていただけることになりました。

社会保険は1年以上加入しているし産前6週以内に被保険者であるという、出産手当金を需給するための資格を満たしていると安心していたのですが、給与明細を見て社会保険は7月から加入していることに気付きました。

そういえば派遣元の営業に「派遣先の都合で一旦6月末で契約終了し7月から3ヶ月更新しますので社会保険は7月からで良いですよね?」と言われたのを思い出しました。

このままだと加入期間1年未満となり出産手当金や失業保険が需給できません。このまま諦めるしかないのでしょうか。

派遣先には1日でも良いので、と契約更新をお願いしたのですが、予定日1ヵ月以内の更新は難しいと断られました。

派遣元にもお願いをしましたが派遣先ありきの事なので無理だと言われました。

わすが1日の違いで出産手当金と失業保険を需給できないのが悔しいです。誰か知恵を貸していただけませんでしょうか。

ちなみに9時~18時の土日祝日休みで働いています。よろしくお願いします。
あなたは派遣元の従業員で、派遣先に雇用されているわけではないのだから、派遣先と交渉することではないし、派遣先に口を出す権利はないんですが。
※労働契約は継続していて産休中、というのは派遣元とあなたとの契約の問題。

〉社会保険は1年以上加入しているし
1年以上健康保険被保険者である、というのは退職後の継続給付の条件ですから、6月末までの分は受けられますが。

問題は保険証の資格取得日なんですが、今のものは7/1なんですね?
1日の空白もなく被保険者であるのなら、通算するから「引き続き1年以上」の条件は満たすはずですが。


〉産前6週以内に被保険者である
予定日以前6週間に休んで賃金を受けていない、というのが条件です。

自己診断ではなく、保険者に確認すべき。


基本手当については、離職の日からさかのぼって
・2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
・(出産が理由の離職なら)1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が6ヶ月以上であり、受給期間延長を90日以上受けた
のどちらかで受給資格を満たします。
連続して加入していなければならないという規定はありません。
※6月は2週間ほど産休があるはずですが、満たすんですか?
失業保険についくつか質問があります。
会社都合で退職し
離職票を9月28日にハローワークに提出し、説明会が10月9日、初回講習が10月16日、認定日が10月26日の場合

質問1
支払われる金額
はは基本手当×19であっているか。

質問2
口座に振り込まれるのは何日くらいになるのか

です。
土日を挟むので振り込まれる日がずれるのかわかりません↓
・9/28にハローワークに離職票提出。

・10/4に待期満了日として。


10/26が認定日なら、21日分ではないでしょうか?

待期満了の翌日の10/5~、認定日の前日までですから。

19日は、どこから計算しましたか?


振り込みされるのは、約1週間以内です。まぁ、10/31あたりでしょう。


ご参考までに。
関連する情報

一覧

ホーム