失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
今年の五月に三年間働いた会社を退職することになりました。
失業保険をもらおうと思うのですがその間アルバイトなどをしてたら失業保険はもらえないのですか?
失業保険をもらっているあ
いだ保険や年金などをはらっていても大丈夫ですか?
また失業保険をもらったりしたら将来損をすることはありますか?
よろしくお願いします。
失業保険をもらおうと思うのですがその間アルバイトなどをしてたら失業保険はもらえないのですか?
失業保険をもらっているあ
いだ保険や年金などをはらっていても大丈夫ですか?
また失業保険をもらったりしたら将来損をすることはありますか?
よろしくお願いします。
失業保険をもらいながらのバイトは可能ですが規制がかかります。以下はその規制ですが自治体によって多少違う場合がありますからやる場合にはHWに確認を。(通常は週20時間以内ということになっています)
「受給期間中のバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
失業保険と年金は2重にはもらえません。どちらかの選択になります。
失業保険をもらって将来損をすることはありませんが、一度でももらってしまうと再度失業してもらうためには、自己都合退職で12ヶ月間、会社都合退職で6ヶ月間の雇用保険被保険者の期間が必要になります。
「受給期間中のバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
失業保険と年金は2重にはもらえません。どちらかの選択になります。
失業保険をもらって将来損をすることはありませんが、一度でももらってしまうと再度失業してもらうためには、自己都合退職で12ヶ月間、会社都合退職で6ヶ月間の雇用保険被保険者の期間が必要になります。
失業保険について。
先月自己都合で退社しています。
10月15日まで給付がもらえるようにするには、待機期間など含め、いつハローワークに行けばいいですか?
自分で計算すると4月15日
かと思うんですが、違いますか?
先月自己都合で退社しています。
10月15日まで給付がもらえるようにするには、待機期間など含め、いつハローワークに行けばいいですか?
自分で計算すると4月15日
かと思うんですが、違いますか?
所定給付日数が90日で10月15日で支給終了とするには、4月11日の手続きになります。
ただし、受給中に就労した場合は、その日の基本手当は支給されないので、働いた日数分、後ろにずれていきます。
受給資格決定日4月11日
4月11日~4月17日(待機期間7日)
4月18日~7月17日(給付制限3か月)
7月18日~10月15日(失業給付の受給90日間)
ただし、受給中に就労した場合は、その日の基本手当は支給されないので、働いた日数分、後ろにずれていきます。
受給資格決定日4月11日
4月11日~4月17日(待機期間7日)
4月18日~7月17日(給付制限3か月)
7月18日~10月15日(失業給付の受給90日間)
国民年金の免除について。胃癌になり治療専念のために職場を3月に退職しました。現在、失業保険は受けていなくて収入はまったくの0ですが治療費は多額です。そのため親と同居していて扶養家族に入れてもらいました。
この場合、親の収入がある程度ある場合は国民年金の免除は出来ないのでしょうか?医療費もかさみ生活が苦しい状態です。よろしくお願いします。
この場合、親の収入がある程度ある場合は国民年金の免除は出来ないのでしょうか?医療費もかさみ生活が苦しい状態です。よろしくお願いします。
退職した場合、本人の所得は 免除申請の際に反映されない のですが
世帯主と 配偶者の所得は、免除の審査に影響します。
世帯主と 配偶者の所得は、免除の審査に影響します。
今月会社を退職しました。離職票はまだ届いてません。
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?
ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?
ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
労働時間が週20時間以上で31日以上働く見込みがある場合、一般的に雇用保険に加入しなければならなくなるため、その場合は失業状態ではないとみなされます。その場合は受給資格がありません。
週20時間未満である場合は、一応受給資格はあると思いますが、申請してから7日間は待期期間であり、その間にアルバイトなどをすると待期期間が延長されます。また、自己都合による退職の場合、待機期間終了後に3か月の給付制限があります。つまり、申請してから実際に受給できるまで、約4か月かかるということになります。
試用期間がどれだけあるのか、試用期間中の労働時間がどの程度になるのかを考えあわせたうえで決めたほうが良いと思います。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日の間が1年未満であれば被保険者期間が通算されますので、そのあたりも考慮した方が良いと思います。わずかな基本手当をもらって、それまでの被保険者期間をゼロに帰してしまうのと、受け取らずに被保険者期間を積み上げるのと、どちらが有利かを考えましょう。
週20時間未満である場合は、一応受給資格はあると思いますが、申請してから7日間は待期期間であり、その間にアルバイトなどをすると待期期間が延長されます。また、自己都合による退職の場合、待機期間終了後に3か月の給付制限があります。つまり、申請してから実際に受給できるまで、約4か月かかるということになります。
試用期間がどれだけあるのか、試用期間中の労働時間がどの程度になるのかを考えあわせたうえで決めたほうが良いと思います。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日の間が1年未満であれば被保険者期間が通算されますので、そのあたりも考慮した方が良いと思います。わずかな基本手当をもらって、それまでの被保険者期間をゼロに帰してしまうのと、受け取らずに被保険者期間を積み上げるのと、どちらが有利かを考えましょう。
失業保険について質問です。
昨日、バイト先の上司から「次回の契約更新はしない」と告げられました。
もともと一年ごとの契約更新ということで勤めており、今まではその会社で社会保険、厚生年金、雇用保険にも加入していました。
契約期間満了という理由で退職した場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?それとも3ヵ月後になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
昨日、バイト先の上司から「次回の契約更新はしない」と告げられました。
もともと一年ごとの契約更新ということで勤めており、今まではその会社で社会保険、厚生年金、雇用保険にも加入していました。
契約期間満了という理由で退職した場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?それとも3ヵ月後になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
それは元々そういう雇用条件で法令に基づいたものだから解雇、リストラ失業ではないですね。
すぐ給付されるのは倒産とか会社都合解雇など急なリストラにあった方だけが対象のはずですから。3ヶ月かどうかわかりかねますが制限はつくでしょう。
すぐ給付されるのは倒産とか会社都合解雇など急なリストラにあった方だけが対象のはずですから。3ヶ月かどうかわかりかねますが制限はつくでしょう。
関連する情報