失業保険について教えてください。
8年勤務した会社(A社)を5/31付で自己都合退職、失業保険の受給手続きをとらずに6/1~再就職(B社)をしましたが、この度結婚により遠方へ住まいを移すことになり、やむなく来年2/28付で退職する予定です。
ちなみに両社ともに雇用保険適用です。
失業保険の受給資格は有ると思いますが、そこで質問です。
今回の場合、A社・B社どちらに対する受給資格が対象となるのでしょうか?

具体的に知りたいのは以下の通りです。
①基本手当の受給期間は6/1~或いは3/1~の1年間のどちらになるのか?
②基本手当の日額の算定基準はA社orB社?
③仮に受給期間が6/1~対象となる場合、私が認識している90日間の給付日数はB社の退職日を早めない限り、満額受け取ることができないという解釈で間違いないでしょうか?

あくまでのハローワークの判断によるものですが、B社の離職理由が特定理由離職者に該当するのではないかと認識しています。
どうぞ宜しくお願いします。
①3/1~から1年間です。
②B社
③特定理由離職者に該当の場合は被保険者期間が10年未満ですので30歳未満で120日です。
雇用保健被保険者証について教えてください。
この度パートで働く会社から被保険者証の提出を求められました。
20年も前に失業保険を3ヶ月もらいましたが、その後は専業主婦だったり短時間パートだったりです。
そもそも雇用保険被保険者証を持っていたのか、紛失したのかさえわかりません。
会社には何と言えばいいのでしょうか。
紛失した旨と前職の働いていた時期と社名などを報告して下さい。

ハローワークで検索して発行して貰うことが可能です(会社で行ってくれるはずです)

雇用保険被保険者証番号は、一人一つの番号で、ズーット繋がってゆきますので大切に・・・そしてご承知おきください。
解雇や雇い止めについて。労働基準法や法律に詳しい方教えてください。ドラッグのパート勤務です。(是非、過去の質問もお読みください)
5月に業務上のミスを犯した時、「すみませんでした。こんな私は日本に住む資格もありません。私を解雇にできますか?解雇なら失業保険がすぐ下りるから」と訊いてしまい、「(日本に住む資格ないという発言に対し)そんなに卑下しなくても・・・。」「(解雇できますか?)という質問に対し)そのくらいのミスで解雇はあり得ません。一緒に頑張りましょう」と言われ、私も「やっぱり頑張ろう」と思い頑張ってきたのに、「契約更新しない」と云われました。今年12月で3年目だから、現在「半年更新」です。理由を訊くと「挨拶や表情・・・っていうかね。とにかく貴女を見ていてそう思った」という曖昧で具体性のない理由で、店長相手に訴訟を起こす意向でしたが、過去に一度でも、「私を解雇にできますか?」と口に出していた場合、法律上、こちらが不利になりますか?(私の発言の証拠があるかどうか解りません)どこかのサイトで「辞めたい意志を申し出ても本人の希望する時期と解雇予定日が違えば無効」と読んだ記憶があるのですが、本当でしょうか?宜しくお願い致します。
「すみませんでした。こんな私は日本に住む資格もありません。私を解雇にできますか?解雇なら失業保険がすぐ下りるから」
の言葉のなかで、
ひとこと
「解雇なら失業保険がすぐ下りるから」
が余計でしたね。

ケンカふっかけてるのと一緒ですよ。
反省しているように見えて、ちゃんちゃらおかしいあやまり文句です。
発言にも気をつけたほうがいいですよ。
気がついたときには敵だらけになってとりかえしのつかないことになります。

人間性を問われます。ものの言い方には気をつけたほうがよいです。

補足の言い訳については、「方便でした それほどに申し訳ない気持ちでいっぱいで。。」などと
一言ですませられるとは思いますが。
失業保険の給付について質問宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
失業給付を申請した後に損か得かを考えるとき、二つの考え方があると思います。

まずは、再就職手当、就業手当といった就業促進手当を1円儲けとらずに再就職をすると、前職からの雇用保険の被保険者期間が通算されるので、次に正当な理由のない自己都合による退職をした場合、受給できる要件の離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上云々の条件を満たしやすい又は今回の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職であればすでに満たした状態で再就職ができるので、受給期間が満了する8月末まで離職をしなければ、新たな受給資格が生じて失業給付の申請ができることです。

ただ、これを得したと考えられるのは、再就職先でも雇用保険の被保険者にならないといけないということになります。でなければ、再就職先を離職した時に、正当な理由のない自己都合により退職した場合でも、いわゆる倒産やリストラなどで離職をしたとしても、雇用保険の被保険者ではないので、受給資格はありませんから。

もうひとつは、じっくりと時間をかけてご自分の希望に合った再就職先を探すことができること。給付制限期間を過ぎてからであれば再就職活動の支援としての基本手当を受け取りながら、活動ができいることです。

今回の話で言えば、扶養内の収入しか得られないということであれば、雇用保険の被保険者の適用とならない可能性の方が高いと思いますし、まだ時間が残されている段階で「損をしてまでやってみたいと思える仕事ではない」と言う仕事に就くのが本当にいいことなのか疑問があるので、損をしたと後で考えてしまうことになるのではないか?と思います。

しかも、給付制限期間の最初の1か月はハローワークか厚労省の許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人へ応募して採用されない限り、再就職手当も就業手当も申請できないですし。

私なら、もう少し、希望に合った再就職先を探してみようと考えます。まず、間違いなく。
失業保険について…(度々申し訳ありません…)
何度か質問させて頂いてきましたが、未だに会社から退職に関わる書類が届きません。私より少し前に辞めた人もまだらしく、また、最初に辞めた人に聞くと退職日から1ヶ月以上経ってからようやく届いたとの事。その人は、待ちきれず保険申請を諦め、仕方なく正社員でなくアルバイトをしているとの事。「貰えるものは貰おう」と思っていた私ですがいい加減、仕事したいので、失業保険は諦め、まずはパートを始めようと思い始めました。
それにしても、こんな会社って有り得ますか?皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。
会社にもう一度問い合わせて、いつまでに送付するか約束をとってください。
それでその期日までに送付なき場合、労働基準監督署に申し立てて
雇用保険など手続きの遅れに関する損害賠償を請求するとか言ってみてください。
雇用保険の受給について

2月現在失業中ですが、今、3月の就職が不透明ということで失業保険の受給申請をして、失業保険を受給した場合、3月に就職し9月末でまた離職したとき、受給資格はあるのでしょうか。
ハローワークにも聞きに行き、ハローワークのHPや、失業保険についての他の質問も拝見したのですが、情報量が多くてだんだん良く解らなくなってきてしまいました。
恐れ入りますが、ご教授願います。

私の状況
・前々職H19/7~H21/2/20の20カ月(すべての月で雇用保険加入・11日以上勤務あり)
・前職H21/3~H22/1末の11カ月(前々職と同じ)
前職の退社理由は契約期間満了で、「過去2年間に12カ月以上」の雇用保険加入期間があるので、受給資格は満たしているのだと理解しています。(妊娠・出産や病気療養などでもありません)
そして、現在(2月)は失業中なのですが、もしかすると3月から働けるかもしれないお話があるのです。ですが、そのお話はまだ不確かで、3月にならないとはっきりわからない状況です。(働ける場合、雇用保険加入・月11日以上勤務ありの予定です)
また、3月から働けたとしても、結婚・転居のため、9月末で退職する予定です。3月から9月末では7カ月間になります。

2月に一度受給したとしても、9月末時点で「過去2年に12カ月以上」働いている(受給資格がある)ことになるのでしょうか??
それともやはり、一度受給したら、その後就職してから要件を満たす12カ月が経たないと失業保険は受給できないのでしょうか。
この「過去2年に12カ月以上」が良く解らなくなってしまって…

説明下手で、文章に良く解らない点がありましたら申し訳ありません。
前職の離職票はありますか? なければすぐに辞めた会社に申し出て発行してもらうことです。
前職の離職理由が契約満了で会社側が契約更新をしない場合には「特定受給資格者」として認定されますので、3ヶ月の給付制限ナシに雇用保険基本手当の受給が出来ます。
また、就職が決まった時には再就職手当の受給も可能です。

2月に受給していても、3月から就職してすぐに雇用保険に加入出来れば9月末で6ヶ月の雇用保険被保険者期間になるので、結婚による住所の変更と言う事で「特定理由離職者」として認定されれば6ヶ月以上の被保険者期間で受給は可能です。

※ただ、2月に基本手当の受給は就職しない限り支給はありません。
手続き後7日間の待機期間があり、最初に手当が支給されるのは4週間後ですので。
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