雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。

先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。

でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?

それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。

本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
14日勤務で週20時間以上の労働実態が有れば、遡及加入をすることが出来ます。会社側が応じない場合は、事業所を所轄するハローワークで「雇用保険の被保険者であることの確認請求」を行えば、行政の権限で最大2年までの遡及加入が出来ます。
失業保険の申請をして12月頃に給付されると思うのですが、

それまでにイベント関係の日払いのバイトを何回かしたいと思ってます。


この場合、ハローワークに報告しなくてもバレるでしょうか?
失業保険がもらえるまで日にちがありますので

少しでも収入が欲しいのですが。


よろしくお願いいたします。
12月に給付開始ということは、自己都合の給付制限中ということですね。
この、給付制限中のアルバイトは、継続性のあるもの(3ヶ月以上のもの)以外でしたら、特に制限はありません。
申告義務もないのですが(書類上は)、面談のときに聞かれる可能性もあります。
が、日払いで雇用保険なしのアルバイトでしたら、特に問題はありませんので、正直に話しても大丈夫ですよ。
原則としては週20時間以内とされてはいますが、給付制限期間中に契約が終わるものならば、制限はなくても大丈夫な場合もあります。場合もあります、と書いたのは、地域のハローワークによって対応が違いますので、ダメな場合もあるという意味。
基本的にアルバイトは違反ではありませんので、どういう制限が、その地域のハローワークにあるのかを、一度、ご自身にて確認されたらいかがでしょう?
「バイトしたいんですけど、どの程度ならいいですか?」って聞いても、怒られませんし、親切に教えてくれますよ。

また、給付期間に入っても、原則として週20時間以内かつ週3日以内であれば、アルバイトは可能です。

週20時間というのは、雇用保険に加入できる時間です、それ以下で働いてね、ってことですね。
雇用保険について、教えてください。

昨年8月から週5日×8時間のパートを始めました。明日で丸5カ月になります。
4カ月の試用期間を経て、先月ようやく会社から社会保険をかけてもらいました。
その際、「雇用保険だけは入社日からでお願いします」とお願いしましたが、雇用保険の証書の受給資格取得日を確認したところ、入社日から4カ月たった日にちからになっていました。

そこで、社長に「前職場では、試用期間中でも雇用保険だけは自己負担で入社日からかけてくれましたが、、、」と言いましたところ、「あんただけ勝手なことはできない。うちは試用期間は保険はないから」と、すごい剣幕で言われてしまいました、、、。

本当に前職では入社日からでもいいし、選んでいいよと言ってもらったので、どこでもできるものだと思ってお願いしてみただけですのに、、、。

実は、入社説明の際に「3カ月後に社会保険あり」と聞いていたにもかかわらず、実際にかけてくれたのはまるまる4カ月を過ぎたあとでした。また、今まで理不尽な理由で何人もパートを辞めさせている社長ですので、正直なところあと6カ月間の間に私自身もクビにでもされたら、、、と思うと、雇用保険がかかっていない入社してからの4カ月間がもったいなくて仕方がありません。本当ならあと2カ月がんばれば、失業保険の対象になったのに、、、!

この4カ月分の雇用保険を自分でかける、もしくは会社にかけあって入社日からに変更してもらう、ことは可能なことでしょうか?
もちろん自己負担でかまいませんし、試用期間と言っても働いている時間や内容は今となんら変わりはありません。
同僚ともどもとても不安な毎日ですので、どうぞよろしくお願いします、、、。
他の方々が回答している通り、雇用保険の受給には4年前(平成19年)より

会社都合退職・・・従来どおり離職日(つまり退職日のことですね)以前12ヶ月間に通算6ヶ月の被保険者期間
自己都合退職・・・離職日以前24ヶ月間に通算12ヶ月の被保険者期間

が必要となっております。

このケースでは法律により入社日から雇用保険だけでなく健康保険や厚生年金保険(早い話が各種社会保険)に関しても被保険者の筈ですけどね。
もちろん試用期間中でも「強制的」に被保険者となります
(例えば「給料から天引きされるのは嫌なので各種社会保険には加入しません」などというワガママは通用しません)。
とは言いつつ、各種社会保険をケチる「ブラック会社」はこの世に吐いて捨てる程存在しているのが現状です!

前置きが長くなりましたが、雇用保険の被保険者期間は法律により2年前まで遡れます。
当然ながら入社日まで遡って「被保険者」となることは可能ですが、そもそも質問者様の勤務先は「ブラック会社」ですので
遡って被保険者にしてくれることは難しいでしょう。
また、「4か月分の雇用保険料は全額自己負担します!」と会社に掛け合った場合ですが、(会社としては)労働保険料(労災保険料プラス雇用保険料)の負担が減るので有難いと思いつつも、会社としてのプライドが許さないでしょうね
(法律では会社と雇用者との半額負担である各種社会保険料を雇用者から全額「寄付」して貰っている恥さらしの様な会社、というレッテルが貼られてしまい雇用者から舐められてしまう=会社と雇用者の立場が逆転してしまう。会社としてはこれ以上ない屈辱であり一番避けて欲しいこと)。

結論としては「損をした」と思いつつも辛抱しかないでしょうね・・・。
第一、会社負担がそう大したことない雇用保険すら何年勤務しても加入させない「ブラック会社」がこの世にはゴマンとありますので。
困ってます!!失業保険について質問です!!私の前回の認定日が12月8日で次回認定日は1月5日なんですが、12月18日にアルバイトの面接に受かりました。
そのアルバイト先の給料日は25日です。そこで質問なんですが前回の認定日から仕事が決まるまでの無職の期間分の手当はもらえますか?もらえないなら私は1月25日までは無収入になり生活ができません(>_<)
ハローワークへいって手続きすれば貰えると思いますよ。
入社日の前日まで貰えるのではないでしょうか。
明日にでもハローワークに問い合わせてみましょう。
関連する情報

一覧

ホーム