失業保険認定日(職安に行かなくては行けない日)がわかる方がいたら教えてください。
6月20日で会社を退職します。就業期間は8年で退社理由は自己都合です。
6月21日の夕方に事務の方が離職票を発行できるというので6月22日に申請に
行こうと考えています。
2週間程、海外旅行をしたいと考えていますが日程がたてられなくて困っています。
申請日からある程度の認定日がわかるものでしょうか?
もしわかる方がいたら教えてください。
6月20日で会社を退職します。就業期間は8年で退社理由は自己都合です。
6月21日の夕方に事務の方が離職票を発行できるというので6月22日に申請に
行こうと考えています。
2週間程、海外旅行をしたいと考えていますが日程がたてられなくて困っています。
申請日からある程度の認定日がわかるものでしょうか?
もしわかる方がいたら教えてください。
職安で手続きをすれば、認定日が書いた紙が渡されるので分かります。
自己都合なら3ヶ月間の待機があるので、手続きして7日間の待機明けに職安に出頭すれば次ぎに行くまで間が空きますのでその時に行けば宜しいのではないですか。また、職安に行くと皆が見える所に認定日の日時を書いている所もあります。
自己都合なら3ヶ月間の待機があるので、手続きして7日間の待機明けに職安に出頭すれば次ぎに行くまで間が空きますのでその時に行けば宜しいのではないですか。また、職安に行くと皆が見える所に認定日の日時を書いている所もあります。
[労災保険と失業保険について]
9月末に1年半働いていた会社を退職しました。仕事が原因でヘルニアになってしまい、入院して手術するためです。
仕事が原因だったので労災を申請しています。
ここからが質問なのですが、労災が認められた場合は失業保険はいただけないのでしょうか?ちなみに働いている間は雇用保険を支払っているのと、これからもまだ病院には通院することになっています。分かりにくい文章ですが詳しい方教えていただけますでしょうか?よろしくお願いしますm(_ _)m
9月末に1年半働いていた会社を退職しました。仕事が原因でヘルニアになってしまい、入院して手術するためです。
仕事が原因だったので労災を申請しています。
ここからが質問なのですが、労災が認められた場合は失業保険はいただけないのでしょうか?ちなみに働いている間は雇用保険を支払っているのと、これからもまだ病院には通院することになっています。分かりにくい文章ですが詳しい方教えていただけますでしょうか?よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険の基本手当(失業手当)を受給するためには「労働の意思と能力」があるにもかかわらず、失業している場合でなければなりません。
つまり、ヘルニアが完治して働ける状態に戻っても失業している場合、雇用保険の基本手当を受給可能です。(受給資格ををみたしている場合)
労災が認定された場合、治療のために休業が必要な場合、労災保険に「休業補償給付」の請求ができます。
労働基準監督署で8号用紙をもらい、会社と病院で用紙に証明を受けて必要事項を記入し、会社で発病前3ヶ月分の出勤簿と賃金台帳を準備してもらい、添付して労働基準監督署へ提出します。
休業1日につき平均賃金の6割が支給されます。(これに福祉制度として「休業特別支給金」2割がプラスされ、都合8割を補償)
労災給付については、事故当時に労働者であったかどうかがポイントになりますので、退職していても必要であれば支給されます。
詳しくは、労働基準監督署でご確認ください。
なお、あとから回答されている方がおっしゃっている「傷病手当金」は、業務外(仕事以外が原因)の傷病についてのみ受給可能です。
労災については支給されません。
つまり、ヘルニアが完治して働ける状態に戻っても失業している場合、雇用保険の基本手当を受給可能です。(受給資格ををみたしている場合)
労災が認定された場合、治療のために休業が必要な場合、労災保険に「休業補償給付」の請求ができます。
労働基準監督署で8号用紙をもらい、会社と病院で用紙に証明を受けて必要事項を記入し、会社で発病前3ヶ月分の出勤簿と賃金台帳を準備してもらい、添付して労働基準監督署へ提出します。
休業1日につき平均賃金の6割が支給されます。(これに福祉制度として「休業特別支給金」2割がプラスされ、都合8割を補償)
労災給付については、事故当時に労働者であったかどうかがポイントになりますので、退職していても必要であれば支給されます。
詳しくは、労働基準監督署でご確認ください。
なお、あとから回答されている方がおっしゃっている「傷病手当金」は、業務外(仕事以外が原因)の傷病についてのみ受給可能です。
労災については支給されません。
雇用保険受給について.....
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
おっしゃっている意味がわかりません。
収入がある、雇用されている状態であるのに、失業給付をうけることが出来るか?と聞きたいのですか?
収入がある、雇用されている状態であるのに、失業給付をうけることが出来るか?と聞きたいのですか?
失業保険・再就職一時金について教えてください。六年勤めた会社を、契約期間満了と言うことで今月一杯で退職します。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
すみません。長文です。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?
再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。
以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。
まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。
もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。
また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。
詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?
再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。
以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。
まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。
もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。
また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。
詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
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