傷病手当金と健康保険について
先ほど、傷病手当金と失業保険を受給中は扶養に入れないということがわかりました。
しかし、傷病手当金と言っても月々11万円ほどのものです。そこから自分で社会保険料を払うとなると手元に残るお金はわずかです。
それでいて扶養しなくて良いという判断に至るのは納得がいきません。
皆さんはどう思われますか?
何か手立てがあれば教えてください。
先ほど、傷病手当金と失業保険を受給中は扶養に入れないということがわかりました。
しかし、傷病手当金と言っても月々11万円ほどのものです。そこから自分で社会保険料を払うとなると手元に残るお金はわずかです。
それでいて扶養しなくて良いという判断に至るのは納得がいきません。
皆さんはどう思われますか?
何か手立てがあれば教えてください。
傷病手当金は「被保険者」に対し支給されるものです。
扶養に入ってしまうと「被扶養者」になるので支給されなくなります。つまり、傷病手当金をとるか被扶養者になるかの二者択一です。
基本手当てを受給していると、健康保険の被扶養者になれないという条文は雇用保険、健康保険いずれの法律にもありません。
おそらく、貴方は健康保険組合に加入されているのではありませんか。?そうだとすると、組合の規約でそのようになっているのかもしれません。
扶養に入ってしまうと「被扶養者」になるので支給されなくなります。つまり、傷病手当金をとるか被扶養者になるかの二者択一です。
基本手当てを受給していると、健康保険の被扶養者になれないという条文は雇用保険、健康保険いずれの法律にもありません。
おそらく、貴方は健康保険組合に加入されているのではありませんか。?そうだとすると、組合の規約でそのようになっているのかもしれません。
解雇されそうです。10月から働き出して試用期間3ヶ月含め8ヶ月です
今日社長からちょっと話があると言われました。
今日はとても忙しかったので話ができなかったのですが解雇もしくは減給だと思います。
理由は来月手術が控えており休みがちなことと会社の経営状態がわるくすでに全員残業代カットやリストラ前例もあります
そこで質問です
1 入社時書類にて契約を結んでいないので正社員じゃないと言われたりして損をする?また失業保険はでない?
2 日給月給や時給制の場合解雇予告を1ヶ月前に通知されたら転職活動中の金銭は会社にでないとやはりもらえない?
3 手術の保険はどうなる?入院は5月から6月と月をまたぐ予定です。月の途中で抜けたくないのですが7月1日抜け希望 上手い引き延ばし方など教えて下さい
4 解雇時の注意などありましたら
助けて下さい!!
今日社長からちょっと話があると言われました。
今日はとても忙しかったので話ができなかったのですが解雇もしくは減給だと思います。
理由は来月手術が控えており休みがちなことと会社の経営状態がわるくすでに全員残業代カットやリストラ前例もあります
そこで質問です
1 入社時書類にて契約を結んでいないので正社員じゃないと言われたりして損をする?また失業保険はでない?
2 日給月給や時給制の場合解雇予告を1ヶ月前に通知されたら転職活動中の金銭は会社にでないとやはりもらえない?
3 手術の保険はどうなる?入院は5月から6月と月をまたぐ予定です。月の途中で抜けたくないのですが7月1日抜け希望 上手い引き延ばし方など教えて下さい
4 解雇時の注意などありましたら
助けて下さい!!
>1 入社時書類にて契約を結んでいないので
あの・・・すいませんがあなた社会人として最低ですよ。
>2 日給月給や時給制の場合解雇予告を1ヶ月前に通知されたら転職活動中の金銭は会社にでないとやはりもらえない?
全てにおいて1ヶ月前に予告してたらダメですよ。正当な解雇の場合はね。
>3 手術の保険はどうなる?
健康保険って事ですか?
普通に国民健康保険に移行してくれれば良いだけですけど?
あの・・・すいませんがあなた社会人として最低ですよ。
>2 日給月給や時給制の場合解雇予告を1ヶ月前に通知されたら転職活動中の金銭は会社にでないとやはりもらえない?
全てにおいて1ヶ月前に予告してたらダメですよ。正当な解雇の場合はね。
>3 手術の保険はどうなる?
健康保険って事ですか?
普通に国民健康保険に移行してくれれば良いだけですけど?
失業保険給付中の社会保険の扶養について。
「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。
→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *
1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。
どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。
→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *
1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。
どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
初回の給付を受ける月の前月までは「被扶養者」の有資格者です。
3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
東京在住外国人です。フリーランスとして複数の仕事する場合、保険や税金について教えて頂きたいのですが、日本の法律などにあまり詳しくないの、もしくは表面的な部分しかわからないので、皆さん。。教えてください
東南アジアから来ました、約13年ほど前です。8年前から派遣社員としてフールタイムの一般事務職をしております。
これからもっと自分のスキルを活かして、退職を考えています。語学関係の仕事、翻訳・通訳・ガイドなどに集中したいと思います。
生活のため月に最低20万円を稼げなければなりませんので、旦那の扶養には入ることができません。
質問:
①今の社会保険から国民健康保険に切り替えればよいのでしょうか。
②複数の仕事をする場合、確定申告の時、どうなりますでしょうか。
③失業保険を貰いながら、アルバイトをすることがOKと聞きましたが、実際はアルバイトする人がいますか。
④上記に関する相談は、区役所の税務署に聞けばよろしいでしょうか。
長年日本に住んでいるのに、まだ解らない部分がたくさんありますので、是非皆さんの知恵を貸してください。
東南アジアから来ました、約13年ほど前です。8年前から派遣社員としてフールタイムの一般事務職をしております。
これからもっと自分のスキルを活かして、退職を考えています。語学関係の仕事、翻訳・通訳・ガイドなどに集中したいと思います。
生活のため月に最低20万円を稼げなければなりませんので、旦那の扶養には入ることができません。
質問:
①今の社会保険から国民健康保険に切り替えればよいのでしょうか。
②複数の仕事をする場合、確定申告の時、どうなりますでしょうか。
③失業保険を貰いながら、アルバイトをすることがOKと聞きましたが、実際はアルバイトする人がいますか。
④上記に関する相談は、区役所の税務署に聞けばよろしいでしょうか。
長年日本に住んでいるのに、まだ解らない部分がたくさんありますので、是非皆さんの知恵を貸してください。
〉旦那の扶養には入ることができません。
税の“扶養”でしょうか? 健保の“扶養”でしょうか? 年金の“扶養”でしょうか? それ以外の何かでしょうか?
1.
家族が加入している「健康保険」の被扶養者になれないのなら、
・「健康保険」から市町村の「国民健康保険」に切り替える
・現在の健康保険を任意継続する
のどちらかです。
2.
確定申告に関する何について「どうなるか」を質問したつもりでしょうか?
3.
就労した日は「失業」していませんので、その日の分の手当は出ません。
一定の限度内なら、手当が全額出たり、減額されて出たり、本来の手当ではなく「就業手当」というものが出たりするだけです。
4.
「区役所」は「区」の機関です。「税務署」は「国」の機関です。
「区役所の税務署」は存在しません。
・国民健康保険については区役所
・確定申告や所得税については税務署
・失業給付については、公共職業安定所(ハローワーク)
にお尋ねを。
税の“扶養”でしょうか? 健保の“扶養”でしょうか? 年金の“扶養”でしょうか? それ以外の何かでしょうか?
1.
家族が加入している「健康保険」の被扶養者になれないのなら、
・「健康保険」から市町村の「国民健康保険」に切り替える
・現在の健康保険を任意継続する
のどちらかです。
2.
確定申告に関する何について「どうなるか」を質問したつもりでしょうか?
3.
就労した日は「失業」していませんので、その日の分の手当は出ません。
一定の限度内なら、手当が全額出たり、減額されて出たり、本来の手当ではなく「就業手当」というものが出たりするだけです。
4.
「区役所」は「区」の機関です。「税務署」は「国」の機関です。
「区役所の税務署」は存在しません。
・国民健康保険については区役所
・確定申告や所得税については税務署
・失業給付については、公共職業安定所(ハローワーク)
にお尋ねを。
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