失業保険は、毎年毎年もらえるものなのでしょうか?サクランボ等の収入が、あっても失業になるのでしょうか?周りにもらっている人が、います。
雇用保険は、キチンと払っていれば失業した時に貰えます。
ただ、被保険者期間が12か月(解雇などの場合6カ月)ないといけないし、退職理由が会社都合でない場合、3か月の待機期間があるので、厳密、毎年同じ時期の給付は不可能でしょう。
それに、サクランボ収入は、「収入」なので申告していれば大丈夫でしょうが、無申告なら不正受給です。
派遣の離職票について。
2年以上働いてきた派遣先で同じ部署の派遣さんが年度末で切られ私だけが残れました。

派遣先の管理職には「派遣さん最低一人は居ないと事務作業が回らないから会社が潰れない限りは更新していく」との言葉を頂きました。
そんな矢先、最近管理職が不穏な動きで会議をしていて戻ってくるなり「今まで作ってくれた資料はどこかに保存してくれてる?急に居なくなられたら困るから」と言われました。
やっぱり経営悪化で切る気なのか…と毎日精神衛生上嫌な気分です。
そこで次の契約確認時に派遣元の営業に「この会社ではいつまでいられるかわからない状況が不安でたまらないので違う会社を紹介してほしい」と言って契約満了までに次の仕事が紹介してもらえなかった場合、離職票は待機期間なしで会社都合扱いになるのでしょうか?
派遣はもうこりごりなのですぐ失業保険をもらいながら正社員の仕事を探したいという思惑があります。
>契約満了までに次の仕事が紹介してもらえなかった場合、離職票は待機期間なしで会社都合扱いになるのでしょうか?

いえ、ちょっと違います。
「契約終了後1ヶ月以内に、仕事紹介依頼をしておいたにもかかわらず、その派遣会社が仕事見つけることが出来なかった時」です。

なので、最短1ヶ月は待つことになります。
1ヵ月後に離職票がもらえるので、それでハロワで手続きしたら、あとは待機ナシでいけます。



>急に居なくなられたら困るから」と言われました。

まぁそこまで深く考えなくても良いと思いますけどね。
普通に「急にしばらく入院することになった」って事例もありますから、会社として万が一の事態を想定して準備しておくのはアタリマエなんですよ。

「派遣がいないと事務が回らない」ということで、貴方が残っているのですから。
派遣が居なくても大丈夫ならば、貴方ももう切られてたでしょう。

まぁ正社員を異動してきて穴埋めする手もありますが。

その時はその時でよいのでは。

だって、どちみち今辞めるのも、切られるまで待つのも、同じことじゃないですかw

むしろ、辞める度胸があるならば、切られることなんて、何でもないでしょ?

それに、今は派遣切りの影響で、会社から切られた方が、1ヶ月待たずに失業保険がもらえる可能性もありますし。

今早々と辞めたって、どちみち次の仕事がないでしょう?
この不況で失業者はたくさんいます。会社は求人を絞り、一つの求人にたくさんの人が群がり、競争率は高いですよ。

ならば「いずれ辞めるの前提で、切られるまで(または倒産するまで)稼ぐ」と思っても良いのでは。
勤めてる会社が業務停止になりそうです。今やめたら失業保険、退職金はもらえますか?もし、暫くいたとして、倒産してしまったらその月の給料や、失業保険、
退職金はどうなりますか?教えてください
失業保険→今は雇用保険といいます

雇用保険は会社を辞めただけでは貰えません、
被保険者期間といって、雇用保険に加入していた期間が
一定期間ないと貰えません、
あなたが退職する前の2年間に通算して12ヵ月の
加入期間があればもらえます、
なお、業務停止になる前に退職した場合は
〔自己の都合による離職」になりますよ
退職金は会社の規定によりますから分りませんが、
でたとしても退職理由が自己都合は60%になるでしょう
倒産してからの離職は雇用保険では
特定受給資格者と認められます、
9月に自己都合で退職し、夫の扶養に入る予定です。勤続7年なので失業保険が給付されると思うのですが、その場合、失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?それとも失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになるのでしょうか?
また、自己都合の退職の場合、失業保険が給付されるのは半年後からでしたっけ?また、それは妊娠による退職だったら変わってきたりするのでしょうか?
質問するカテゴリが違います。
正しいカテゴリ選択を。

何十回と回答されていますので、検索してください。
失業給付金について


今は、就職難で特に中高年では、パートでの就職もままならない状況だと聞いています。


それで人から聞いた話ですが、失業保険の期間は普通半年~一年位の受給期間だったと思いますが、今は、この期間に就職活動していても就職が出来ない時は、失業保険の時給期間が延長が出来ると聞きましたが本当ですか?

失業保険で生計を建ててる人がこの期間に就職出来なかったらどうなるんだろうと考えましたよ。
失業給付の期間は雇用保険加入年数・年齢・退職理由等により90日~最高360日です。
受給期間延長は90日・120日の人が対象で住居地や退職理由等により延長の可能性はあります。
失業保険についてなのですが、自己退職した場合、約三か月後からの給付になると聞いたのですが、その三か月の間バイトはしていて大丈夫なのでしょうか?
失業保険とアルバイト

待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。

給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。

受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
関連する情報

一覧

ホーム