失業保険の給付時期とアルバイトの事での質問です。
実は、今年の11月いっぱいで会社都合により退職を求められました。
12月より失業保険の手続きをして、失業給付を受けるつもりでおりましたがアルバイトの情報があり、
12月の半ばより正月の5日ごろまで、短期のアルバイトをしようかと思っております。
その後、給付金を頂きながら、就職活動は出来るのでしょうか?
職業安定所に電話で問い合わせたのですが、専門用語ばかりで、あまり親身に話を聞いてくれません。
また、話が通じてなかったらしく、「それは就職に付いたとみなす」とか「週に20時間以上は給付を受けられない」
とか、納得のいく話を得られなかったので、回答をお願いします。
ちなみに今の会社は7年勤務で、その前に勤務した会社は1年と少し、いずれもパートで6~7時間勤務でしたが、
前回、失業保険を受けようとしたら、パートはカウントが半分の計算になるので、失業給付は受けられないとツっぱねられました。
今でもそんな事情はあるのでしょうか?
地方のハローワークによって給付状況は違うのでしょうか?
実は、今年の11月いっぱいで会社都合により退職を求められました。
12月より失業保険の手続きをして、失業給付を受けるつもりでおりましたがアルバイトの情報があり、
12月の半ばより正月の5日ごろまで、短期のアルバイトをしようかと思っております。
その後、給付金を頂きながら、就職活動は出来るのでしょうか?
職業安定所に電話で問い合わせたのですが、専門用語ばかりで、あまり親身に話を聞いてくれません。
また、話が通じてなかったらしく、「それは就職に付いたとみなす」とか「週に20時間以上は給付を受けられない」
とか、納得のいく話を得られなかったので、回答をお願いします。
ちなみに今の会社は7年勤務で、その前に勤務した会社は1年と少し、いずれもパートで6~7時間勤務でしたが、
前回、失業保険を受けようとしたら、パートはカウントが半分の計算になるので、失業給付は受けられないとツっぱねられました。
今でもそんな事情はあるのでしょうか?
地方のハローワークによって給付状況は違うのでしょうか?
週に20時以上間勤務さえしてなければ貰えると思います。
うちの旦那がそうで、失業してから数ヶ月8時間労働×週3程度の日雇いでやってましたが、貰えてましたし。
ただ申告しておかないと後で給付金返還とペナルティ料が発生するらしく、申告した日雇いに出た日数分毎月の給付金が少なくなってました。
ただ、減った分の日程分給付金貰える日にちものびてましたし、再度延長の2ヶ月分もちゃんと受け取れてましたので、給付金貰える額も変わらなかったし、逆に良かったように思います。
地方や入ってた会社の過去の給料額や雇用状況によって給付金額の支払い額が違うとはおもいますが、月の給料の4割~6割程度の保証は受けれると思うので、申請の時に聞かれては?
うちの旦那がそうで、失業してから数ヶ月8時間労働×週3程度の日雇いでやってましたが、貰えてましたし。
ただ申告しておかないと後で給付金返還とペナルティ料が発生するらしく、申告した日雇いに出た日数分毎月の給付金が少なくなってました。
ただ、減った分の日程分給付金貰える日にちものびてましたし、再度延長の2ヶ月分もちゃんと受け取れてましたので、給付金貰える額も変わらなかったし、逆に良かったように思います。
地方や入ってた会社の過去の給料額や雇用状況によって給付金額の支払い額が違うとはおもいますが、月の給料の4割~6割程度の保証は受けれると思うので、申請の時に聞かれては?
看護学生です。今まで、昼間は病院で働き、夜学校に行っていたのですが、実習が始まるので、退職する事になりました。この場合失業保険は貰えないのでしょうか?
准看護学生の時は学校の授業時間などを説明したところ、ある程度の条件(週何時間以上働けるなど)を満たしていたら、受給資格があると言われたのですが、同じような経験された方がいらっしゃいますか?
准看護学生の時は学校の授業時間などを説明したところ、ある程度の条件(週何時間以上働けるなど)を満たしていたら、受給資格があると言われたのですが、同じような経験された方がいらっしゃいますか?
失業保険は求職している人に支払われるもので、
学校が理由では支払われません。
求職活動が必要(証明必要)です。
何よりも、月1回の指定の認定日・時間に行かないとダメだから、
実習中は無理じゃないでしょうか。
まあ、実習を毎月休む・遅刻するという手がありますが、
皆しんどい中、あの人、毎月この日休んでるよね、って思わるかもしれません。
学校が理由では支払われません。
求職活動が必要(証明必要)です。
何よりも、月1回の指定の認定日・時間に行かないとダメだから、
実習中は無理じゃないでしょうか。
まあ、実習を毎月休む・遅刻するという手がありますが、
皆しんどい中、あの人、毎月この日休んでるよね、って思わるかもしれません。
失業保険を受給した後で、結果的に家業の農業を継ぐことになったら、不正受給に当たりますか?
3月で仕事を辞め、再就職を目指します。
しかし、このご時世良い就職先が見つかるとも限らず、場合によっては実家の農業を継ぐことも選択肢に入れなくてはいけないかと考えています。
就職活動をしながら、失業保険を受け、結果的に就職先が見つからずに実家に帰って農業を継ぐと、不正受給ということになってしまうのでしょうか?
また、受給期間中に実家に帰って無給で手伝うことは問題があるでしょうか?
3月で仕事を辞め、再就職を目指します。
しかし、このご時世良い就職先が見つかるとも限らず、場合によっては実家の農業を継ぐことも選択肢に入れなくてはいけないかと考えています。
就職活動をしながら、失業保険を受け、結果的に就職先が見つからずに実家に帰って農業を継ぐと、不正受給ということになってしまうのでしょうか?
また、受給期間中に実家に帰って無給で手伝うことは問題があるでしょうか?
不正受給は働いてるのに無職と偽った場合ですよ。受給中に個人事業始めてもダメ。
手伝うだけなら問題ないけど受給条件は無職で就職出来る状態にあって就活してる人だけです
受給中に無給で手伝うは問題ないけど就活しないと受給できません
補足 あなた名義で脳か引き継いで あなたに収入があるなら無理。また受給したのは無職で失業したと認定されたから受給した物であって あなたが途中で完全に酪農家とかで事業を引き継いだからって返還はありません
手伝うだけなら問題ないけど受給条件は無職で就職出来る状態にあって就活してる人だけです
受給中に無給で手伝うは問題ないけど就活しないと受給できません
補足 あなた名義で脳か引き継いで あなたに収入があるなら無理。また受給したのは無職で失業したと認定されたから受給した物であって あなたが途中で完全に酪農家とかで事業を引き継いだからって返還はありません
主人の扶養となった場合の国民健康保険の支払について
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
健康保険組合が被扶養の認定日を動かさないということであれば、
退職から認定日までの間は国民健康保険の被保険者であったことになります。
そうなれば国民健康保険の被保険者であった月(月末時点で被保険者であった月)
については保険料を支払わなくてはならないことになります。
あとは会社との関係でどうするかという問題になってしまいます。
会社側の手続のおくれというのが、どういうものかわかりませんが、
会社側に責任のあることであれば、会社に負担してもらうということも考えられます。
被扶養者の異動については、5日以内に事業主を通じて政府管掌であれば
社会保険事務所、組合管掌であれば健康保険組合に届け出ることになっています。
5日以内に届けたのであれば、普通に考えれば遡って扶養開始日が認定日とされるべきです。
政府管掌ではそうですし、さらに政府管掌では30日以内であれば扶養開始日を
認定日とするのが通例ですし、30日を超えても理由書の提出により遡り認定される場合もあります。
ただ、組合管掌については健康保険組合ごとに決めて良いため、基準がばらばらで、組合によっては
5日以内に届け出ても届出日や組合の認定決定日を認定日とするところもあります。
逆に30日以内の届出なら遡って事実発生日を認定日とするところもあります。
健康保険組合の被扶養者認定基準を見て、何か遡る方法は無いのか確認する必要はありますが、
無ければ認定日の遡りはあきらめるしかないと思います。
退職から認定日までの間は国民健康保険の被保険者であったことになります。
そうなれば国民健康保険の被保険者であった月(月末時点で被保険者であった月)
については保険料を支払わなくてはならないことになります。
あとは会社との関係でどうするかという問題になってしまいます。
会社側の手続のおくれというのが、どういうものかわかりませんが、
会社側に責任のあることであれば、会社に負担してもらうということも考えられます。
被扶養者の異動については、5日以内に事業主を通じて政府管掌であれば
社会保険事務所、組合管掌であれば健康保険組合に届け出ることになっています。
5日以内に届けたのであれば、普通に考えれば遡って扶養開始日が認定日とされるべきです。
政府管掌ではそうですし、さらに政府管掌では30日以内であれば扶養開始日を
認定日とするのが通例ですし、30日を超えても理由書の提出により遡り認定される場合もあります。
ただ、組合管掌については健康保険組合ごとに決めて良いため、基準がばらばらで、組合によっては
5日以内に届け出ても届出日や組合の認定決定日を認定日とするところもあります。
逆に30日以内の届出なら遡って事実発生日を認定日とするところもあります。
健康保険組合の被扶養者認定基準を見て、何か遡る方法は無いのか確認する必要はありますが、
無ければ認定日の遡りはあきらめるしかないと思います。
休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
矛盾してませんか。
>会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
とあるのですから転居が復職の条件なんでしょうね。
辞めるまでも無く転居さえすれば復職ができるのならそうする選択をお考えになられた方が今後のためではないですか。
>会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
とあるのですから転居が復職の条件なんでしょうね。
辞めるまでも無く転居さえすれば復職ができるのならそうする選択をお考えになられた方が今後のためではないですか。
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