失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
離職理由に関係なく、病気や怪我、3歳未満の子供の育児、小学校入学前の子供の看護、親族の介護、厚労省が認めたボランティア活動に参加するなどの正当な理由があり、30日以上継続して就労できない状態であると認められれば、受給申請の前でも、後でも受給期間延長手続きを取ることによって、通常離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めることは可能です。ただし、受給期間延長手続きには申請できる期間の制限があるので、その期間内に手続きをしなければ、受理されない場合もあります。
あるいは、60歳以上で定年退職をされた方に限って、しばらくのんびり休養してから再就職活動を行おうという場合も、前述した理由での延長よりも期間は短くなりますが、受給期間延長手続きを取ることができます。
それ以外の場合でしばらく保留にするには、申請をしなければいいだけの話ですが、その場合は受給期間は進行するので、待期期間、給付制限期間、所定給付日数を鑑みて、受給期間中に申請をすれば事実上保留にすることは可能です。ただし、所定給付日数の基本手当は受給期間が終わった時点で残っていても受給することはできません。特定受給資格者の場合は個別延長給付がほぼ付きます。その場合個別延長給付の日数分だけ受給期間は延長されますが、その延長された受給期間はあくまでも個別延長給付で加算された給付日数を受け取るためだけのものですから、元々の受給期間を過ぎた時点で所定給付日数が残っていたとしても、それについては受給することはできません。
あるいは、60歳以上で定年退職をされた方に限って、しばらくのんびり休養してから再就職活動を行おうという場合も、前述した理由での延長よりも期間は短くなりますが、受給期間延長手続きを取ることができます。
それ以外の場合でしばらく保留にするには、申請をしなければいいだけの話ですが、その場合は受給期間は進行するので、待期期間、給付制限期間、所定給付日数を鑑みて、受給期間中に申請をすれば事実上保留にすることは可能です。ただし、所定給付日数の基本手当は受給期間が終わった時点で残っていても受給することはできません。特定受給資格者の場合は個別延長給付がほぼ付きます。その場合個別延長給付の日数分だけ受給期間は延長されますが、その延長された受給期間はあくまでも個別延長給付で加算された給付日数を受け取るためだけのものですから、元々の受給期間を過ぎた時点で所定給付日数が残っていたとしても、それについては受給することはできません。
失業保険の受給資格について(長文です)
私は去年3月で一度会社都合で退職し、失業保険を10月までうけてました。
その間、公共職業訓練で5月から7月までの3か月間コースを受講しました。
その時の失業給付は1年たったため、期限切れとなりました。
11月1日から派遣AでB社に派遣され、今年1月18日まで勤務し、自己都合で退職しました。
2月4日から派遣CでD社に派遣されましたが、6月末で契約更新予定がなくなります。
派遣Cではまだ次の仕事の紹介はされていません。
本来ならD社で実務しながら、NC旋盤やCADなどを教えていただけるはずでしたが、D社の業務縮小のため、派遣切りという形になってしまいます。応募の際に未経験でCADなどを教えていただけるという条件でその派遣先を選びました。
実務でそれができなくなったため、できれば9月~公共職業訓練に通いたいという希望もあります。
本題ですが、この場合、退職後の失業給付は受けられるのでしょうか?特定理由離職者になるのでしょうか?
。
ちなみに、雇用保険は去年11月・12月、今年2月~6月まで加入されます(6月は見込み)(通算7か月)。
また、公共職業訓練(ポリテク系)に応募は可能でしょうか?
乱文ですみませんが、ご回答いただければ幸いです。
私は去年3月で一度会社都合で退職し、失業保険を10月までうけてました。
その間、公共職業訓練で5月から7月までの3か月間コースを受講しました。
その時の失業給付は1年たったため、期限切れとなりました。
11月1日から派遣AでB社に派遣され、今年1月18日まで勤務し、自己都合で退職しました。
2月4日から派遣CでD社に派遣されましたが、6月末で契約更新予定がなくなります。
派遣Cではまだ次の仕事の紹介はされていません。
本来ならD社で実務しながら、NC旋盤やCADなどを教えていただけるはずでしたが、D社の業務縮小のため、派遣切りという形になってしまいます。応募の際に未経験でCADなどを教えていただけるという条件でその派遣先を選びました。
実務でそれができなくなったため、できれば9月~公共職業訓練に通いたいという希望もあります。
本題ですが、この場合、退職後の失業給付は受けられるのでしょうか?特定理由離職者になるのでしょうか?
。
ちなみに、雇用保険は去年11月・12月、今年2月~6月まで加入されます(6月は見込み)(通算7か月)。
また、公共職業訓練(ポリテク系)に応募は可能でしょうか?
乱文ですみませんが、ご回答いただければ幸いです。
特定理由離職者に該当するか、それは職安で判断するので微妙です。
お勤めのところの会社がひどい所で有名だとあっさり受けてくれる場合もあります。
それ以外だと、ちょっと難しいですねと却下されることもあります。
とりあえず自分で担当の方に説明をされてください。
公共訓練ははっきりとは書いてありませんが、1年以上たてば申込み「だけ」は可能だそうです。
申込みだけですので、職安が受付「だけ」しかしてくれない場合はあります。受講あっせんは却下もありえます。
(求職者支援コースとポリテク。初期のころは、ポリテク後に求職者支援コース連続できていたそうですが、どちらか受けているとこちらも受講後1年以上では難しいそうです。)
最低2~3年以上はあけないと審査基準が厳しくなると思います。
はっきりそうですとは言い切れませんので、もし申し込みが可能であればとりあえずは申し込むのも手だと思います。
お勤めのところの会社がひどい所で有名だとあっさり受けてくれる場合もあります。
それ以外だと、ちょっと難しいですねと却下されることもあります。
とりあえず自分で担当の方に説明をされてください。
公共訓練ははっきりとは書いてありませんが、1年以上たてば申込み「だけ」は可能だそうです。
申込みだけですので、職安が受付「だけ」しかしてくれない場合はあります。受講あっせんは却下もありえます。
(求職者支援コースとポリテク。初期のころは、ポリテク後に求職者支援コース連続できていたそうですが、どちらか受けているとこちらも受講後1年以上では難しいそうです。)
最低2~3年以上はあけないと審査基準が厳しくなると思います。
はっきりそうですとは言い切れませんので、もし申し込みが可能であればとりあえずは申し込むのも手だと思います。
働いている職場が、どうも労働保険料をを払っていないようなのです。
社員の給料明細には、きちんと雇用保険として天引きされ、記載してるのですが、
会社宛ての郵便物の中に、労働保険からの督促状がきてました。
他にも、同じく天引きされているはずの地方税も滞納しているようで、
かなり信頼をなくしてます。
労働保険についてですが、もしこのまま未払いの状態が続いた場合は、
どうなるのでしょうか?
払っているつもりが未加入だった為に、失業保険が下りないという話は聞いたのですが、
未払いという事は加入はしているのだし、給料明細にはきちんと天引きされてるのが
記載されてるし・・・
どなたか教えて下さい(涙)
社員の給料明細には、きちんと雇用保険として天引きされ、記載してるのですが、
会社宛ての郵便物の中に、労働保険からの督促状がきてました。
他にも、同じく天引きされているはずの地方税も滞納しているようで、
かなり信頼をなくしてます。
労働保険についてですが、もしこのまま未払いの状態が続いた場合は、
どうなるのでしょうか?
払っているつもりが未加入だった為に、失業保険が下りないという話は聞いたのですが、
未払いという事は加入はしているのだし、給料明細にはきちんと天引きされてるのが
記載されてるし・・・
どなたか教えて下さい(涙)
まず、しくみを。
・仕事中の怪我の保険・・・・労災保険(労働基準監督署)
・退職後に支給される保険・・・失業保険(職業安定所)
この二つを合わせて労働保険といいます。管轄も違っていますが、労働保険は労働局(二つを合わせた上の組織)というところが徴収することになります。
労働者が負担するのは、失業保険のうちの約半分ですが、給料天引きされていて、会社が滞納していたとしても、会社が「手続き」さえしていれえば、何の問題もありません。ご心配なく。
労災も、納めていなくても労働者が心配することは何もありません。
一番恐いのは、雇用保険料を差し引かれているのに、その手続きを職安でしていないこと、です。職業安定所で聞いても教えてくれないかもしれませんが、問い合わせしてみてください。自分が加入されているのかどうか。
・仕事中の怪我の保険・・・・労災保険(労働基準監督署)
・退職後に支給される保険・・・失業保険(職業安定所)
この二つを合わせて労働保険といいます。管轄も違っていますが、労働保険は労働局(二つを合わせた上の組織)というところが徴収することになります。
労働者が負担するのは、失業保険のうちの約半分ですが、給料天引きされていて、会社が滞納していたとしても、会社が「手続き」さえしていれえば、何の問題もありません。ご心配なく。
労災も、納めていなくても労働者が心配することは何もありません。
一番恐いのは、雇用保険料を差し引かれているのに、その手続きを職安でしていないこと、です。職業安定所で聞いても教えてくれないかもしれませんが、問い合わせしてみてください。自分が加入されているのかどうか。
このような場合失業保険はもらえるのでしょうか?
このような場合失業保険はもらえるのでしょうか?
現在の職場に五ヶ月間働いています(雇用保険に加入しています)。五ヶ月前は別の職場に3年勤めていました(雇用保険に加入しています)。
よく、六ヶ月間は勤務しないと失業保険はもらえないから、辞めたいときは六ヶ月以上働いてるかどうか確認してから辞めたほうがいい と聞きますが、どの職場で何日働こうと雇用保険に加入していた期間がトータル6ヶ月以上あれば 失業保険はおりると捉えてよいのでしょうか?
それとも、過去に何年も雇用保険に加入していても、新しい職場で6ヶ月未満で自己都合退職した場合は、失業保険は0円ですか?
詳しい方教えていただけたら幸いです。
自己都合退職するので、保険がおりるのは3ヶ月あとからというのは、調べて理解しました。
このような場合失業保険はもらえるのでしょうか?
現在の職場に五ヶ月間働いています(雇用保険に加入しています)。五ヶ月前は別の職場に3年勤めていました(雇用保険に加入しています)。
よく、六ヶ月間は勤務しないと失業保険はもらえないから、辞めたいときは六ヶ月以上働いてるかどうか確認してから辞めたほうがいい と聞きますが、どの職場で何日働こうと雇用保険に加入していた期間がトータル6ヶ月以上あれば 失業保険はおりると捉えてよいのでしょうか?
それとも、過去に何年も雇用保険に加入していても、新しい職場で6ヶ月未満で自己都合退職した場合は、失業保険は0円ですか?
詳しい方教えていただけたら幸いです。
自己都合退職するので、保険がおりるのは3ヶ月あとからというのは、調べて理解しました。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上必要です。
前職の期間と通算することは可能です。
それは前職を離職して1年以内に再就職をして雇用保険に再加入した場合です。それは何回でも可能です。
通算する場合は通算する会社の数だけ離職票が必要です。
現在の職場に勤務する前に1年間のブランクが無ければ通算が可能です。
前職の期間と通算することは可能です。
それは前職を離職して1年以内に再就職をして雇用保険に再加入した場合です。それは何回でも可能です。
通算する場合は通算する会社の数だけ離職票が必要です。
現在の職場に勤務する前に1年間のブランクが無ければ通算が可能です。
失業保険の対象
恥ずかしいことなのですが、何回か転職しています。
ちょうど2年前、失業保険を受給し早期就職の祝い金?をもらいました。
現在労の会社は入社1ヵ月半で労災で怪我をして半年間休んでいます。
その前の会社には正社員として4ヵ月在籍していました。
現在の会社は年明けそうそうに辞めさせられそうです。
あらたに就職活動しなければなりませんが、
2つ会社の在籍期間は間をあけずに1年以上あります。
失業保険の対象になるでしょうか。
恥ずかしいことなのですが、何回か転職しています。
ちょうど2年前、失業保険を受給し早期就職の祝い金?をもらいました。
現在労の会社は入社1ヵ月半で労災で怪我をして半年間休んでいます。
その前の会社には正社員として4ヵ月在籍していました。
現在の会社は年明けそうそうに辞めさせられそうです。
あらたに就職活動しなければなりませんが、
2つ会社の在籍期間は間をあけずに1年以上あります。
失業保険の対象になるでしょうか。
失業保険の対象になるのは在籍期間ではありません、
あなたが離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険に加入していたかどうかです
12ヶ月間以上加入していれば失業保険の対象になります
解雇の場合は離職前の1年間に通算して6ヶ月間の
加入期間があれば、失業保険の対象になります
あなたが離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険に加入していたかどうかです
12ヶ月間以上加入していれば失業保険の対象になります
解雇の場合は離職前の1年間に通算して6ヶ月間の
加入期間があれば、失業保険の対象になります
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